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追突事故の慰謝料相場は? 示談のポイントから計算方法を解説

更新日:2023年12月6日 基礎知識 慰謝料・損害賠償
追突事故は、同一方向を進行する後続車両が衝突してくるという事故類型です。どれだけ注意をしていても、基本的には相手方の一方的な過失により生じるものであり、その意味で誰もが当事者になる可能性があるといえます。
本コラムでは、追突事故の被害者が請求できる慰謝料の相場や、適切な慰謝料を受け取るための示談方法などについて、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。
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01
交通事故における「慰謝料」とは

慰謝料

(1)慰謝料の種類

慰謝料とは、不法行為により被った精神的苦痛に対する賠償のことです。
交通事故の慰謝料は、主として、以下の2種類になります。

  • 入通院慰謝料は、交通事故が原因で負傷し、病院に入院または通院して治療を受けたことについて精神的苦痛を被ったとして、それに対して支払われる慰謝料のことをいいます。
  • 他方、後遺障害慰謝料は、治療の結果、完治せずに後遺障害が残ってしまったことついての精神的苦痛を被ったとして、それに対して支払われる慰謝料のことをいいます。

(2)慰謝料の算定方法

精神的苦痛の感じ方は、本来は人それぞれ違いがあることから、慰謝料は個別の事情に応じて算定されるべきとも考えられます。

しかし、大量に発生する交通事故のすべてについて個別に判断することは、事務処理上大きな負担となりますし、同程度の負傷をした人の間で慰謝料の額に大きな差が生じると、不公平であるとの批判を受けることになりかねません。

そこで、慰謝料の算定において、被害者間の公平を図るべく、一定の基準が設けられています。

この基準は、以下のとおり、3つあります。

1. 自賠責基準

交通事故の被害者保護のために加入が強制されている自賠責保険が支払われる金額の基準です。自賠責保険は、その性質上、最低限度の賠償を目的としています。したがって、慰謝料の金額は、通常、3つの基準のうちで最も低いものとなるのです。

2. 任意保険基準

任意保険会社が各社ごとに作成している、内部基準です。詳細な金額は会社によって異なりますが、一般的には、一般には自賠責基準と裁判所基準の間の金額となります。

3. 裁判所基準(弁護士基準)

過去の裁判例で認められた賠償額をもとに作成された基準であり、その金額は、3つの基準のなかでも最も高いものとなります。
裁判所基準で請求できる慰謝料の金額は、下記の表のとおりです。

「裁判所基準(いわゆる赤い本):原則」(単位:万円)

加害者側の保険会社は、示談成立後に被害者に保険金の支払いが済むと、今度は自賠責からその分の保険金を回収することになります。したがって、自賠責の範囲内で示談ができれば、保険会社は実質的な負担をせずに済むことになります。

そのため、保険会社は、基本的には自賠責基準で算定し、自賠責を超える場合に任意保険基準での算定に切り替えるという対応をするところが珍しくありません。

(3)具体的基準

入通院慰謝料は、いずれの基準によっても、通院日数または通院期間を基礎に決めることになります。

たとえば、自賠責基準の場合、1日4300円をベースに、この金額に通院日数をかけるなどして慰謝料を計算していくことになります。ですから、痛みがあるのに我慢していたケースや、仕事が忙しいなどの理由で通院しないでいると、慰謝料が低くなってしまう可能性があります。

任意保険基準は公開されていませんが、現在は使われていない旧任意保険支払基準を参考にすると、通院1か月で12.6万円、2か月で25.2万円、3か月で37.8万円と決められていたので、これに近い基準を使用しているものと考えられます。

裁判所基準については、民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)という本に掲載されている算定表を用いることが多いです。そして、この算定表をもとに、入通院期間の長さによって、慰謝料を算定することになっています。裁判所基準の場合、たとえば、通院1か月で28万円、2か月で52万円、3か月で73万円となっています。

後遺障害慰謝料については、いずれの基準でも、後遺障害の等級ごとに慰謝料額が決められています。ですから、後遺障害の認定を受けることができるか、認定されたとして何級に認定されたかが重要になります。

02
追突事故の慰謝料の特徴

追突

先に述べた慰謝料の算定方法は、原則として追突事故の場合にも適用されます。
ですから、追突事故の相場といっても、基本的には他の事故と同様です。

もっとも、追突事故には、次のような特徴があります。

(1)自賠責基準で計算されやすい

軽微な追突事故の場合、治療費や休業損害などの損害も低額で収まることが多いです。そのため、保険会社は、実質的な負担をしないで済むように、慰謝料を自賠責基準で計算することが多いといわれています。

(2)一定期間で治療が打ち切られることが多い

追突事故の場合、被害者が頸椎捻挫など、いわゆるむちうちと呼ばれる症状を訴えることが多いのですが、多くのケースで、事故後3か月ないし6か月ほどが経過すると、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切る」とか「そろそろ症状固定してほしい」などと言われてしまいます。

治療を続けるか、症状が固定しているかは医師の判断によるのが本来的なあり方です。

ですから、保険会社が治療費の支払いを打ち切ったとしても、適正な治療であれば、一度はご自身で治療費を立て替え払いして、後日、保険会社にその分を請求することは可能です。

しかし、そのような対応は被害者にとって大きな負担になるので、保険会社の要望に応じてしまう方は少なくありません。そうすると、先ほど説明したとおり、入通院慰謝料は通院期間、通院日数で決まりますから、入通院慰謝料は本来もらえたはずの額より少ない額になってしまうことになります。

(3)算定基準が異なる場合がある

裁判所基準には、入通院期間を基礎にした慰謝料の算定表があるとご紹介しましたが、通常の場合に使用する算定表のほかに、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見のないむちうちの場合、通常の基準よりも低い金額の特別な算定表を使用することになっています。この算定表によれば、通院1か月で19万円、2か月で36万円、3か月で53万円となっており、先ほど紹介した慰謝料の額とは大きな開きがあります。

(4)後遺障害が認定されにくい

追突事故でよくある障害のひとつがむちうちです。むちうちは痛みやしびれがあってもレントゲンやCT、MRIなどの画像上、「異常」だと判断されにくくなります。

後遺障害認定されにくいのです。後遺障害が認定されなければ、交通事故で請求できる慰謝料のうち、後遺障害慰謝料をもらうことが難しくなります。結果、もらえる慰謝料の総額が低めになります。

03
追突事故の場合の慰謝料の請求方法

請求

次は具体的に追突事故の場合の慰謝料の請求方法について説明していきます。

(1)保険会社が示談交渉を代行できず、被害者本人が交渉しなければならない

交通事故の被害に遭われたら、通常、ご自身が契約している保険会社に連絡をして示談交渉を代行してもらいます。しかし、追突事故の場合の多くは、被害者自身で交渉する必要がでてきます。

というのも、保険会社が示談交渉の代行ができるのは、被害者にも一定の落ち度があり、過失割合に応じて相手方に賠償をしなければならない場合に限られるからです。その場合には、被害者との保険契約に基づいて、被害者に代わって相手方に保険金を支払う義務を負う保険会社が、被害者に代わって示談交渉できます。

多くの追突事故は、被害者に落ち度がないので、被害者は相手方に対して損害賠償する必要がありません。よって保険会社が示談交渉を代行することができないのです。

(2)弁護士に依頼する方法は?

被害者自身が交渉にあたるといっても、事故処理を専門とする保険会社を相手に、知識も経験もない一般の方が対等に交渉するのは至難の業です。また、仕事が忙しく示談交渉どころではない方も少なくないでしょう。

そのような方は一度弁護士に相談してください。実際に弁護士に相談、依頼をする場合には、費用は原則として被害者自身が負担しなければなりません。もっとも、任意保険に弁護士費用特約が付帯されている場合には、自己負担はありません。

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04
追突事故後に行うべきこと

流れ

追突事故の被害者になってしまった場合には、以下のような対応をとるようにしましょう。

(1)警察に連絡

まずは、必ず警察に連絡するようにしましょう。

被害の程度があまり大きくない場合、加害者からその場での解決を求められることがあるかもしれませんが、決してその場で話をまとめるようなことはしないようにしてください。

警察を呼ぶと、事故の加害者被害者双方から事故状況を警察が聞き取り、その内容を実況見分調書という書面にまとめてくれます。この実況見分調書は、その後事故の内容で揉める場合(たとえば、事故状況)に非常に重要な証拠になります。

(2)加害者の情報を確認

警察に連絡するとともに、加害者の情報を集めるようにしましょう。
具体的には、以下の情報です。

  • 加害者の氏名や住所、生年月日、電話番号
  • 加害者のナンバープレート
  • 加害者側の任意保険会社

(3)事故の証拠を集める

当初加害者が非を認めていたとしても、後日自らの責任を認めないと態度を翻すことは往々にしてあります。ですので、事故対応が争いになりそうであれば、事故後に必ず事故の証拠になりそうなものを集めましょう。

たとえば、以下のようなものです。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 事故直後に撮影した車の写真
  • 目撃者がいる場合には目撃者の氏名や連絡先

(4)病院に行く

事故直後は興奮していたりして、事故の自覚症状が出ないこともあります。ですが、その場合でも、必ず病院に行って治療を受けるようにしてください。

そうしないと、事故とケガとの因果関係が不明だとして、治療費等を保険会社に請求できなくなってしまうことがあります。

また、先ほども説明したように、入通院慰謝料は、入通院を強いられたことに対する慰謝料ですので、きちんと病院に行かなければもらうことができなくなってしまします。

05
弁護士には、いつ相談・依頼すべき?

弁護士

ここまでお読みになって、追突事件に遭ってしまった場合に弁護士に依頼してもいいかなあと思われている方もいらっしゃるかもしれません。

では、追突事故が起きてから最終的に示談をするまでの間では、いつ弁護士に事件を依頼するのがいいのでしょうか。

(1)交通事故発生直後

追突事故の被害者になった場合、警察への事故報告と保険会社への連絡をしますが、その段階で弁護士に相談・依頼してみてはいかがでしょうか。

交通事故の直後の場合だと、被害者の方も事故の記憶が鮮明に残っていることが多いですので、その記憶に基づいて弁護士に相談していただくことで、弁護士が交通事故の流れを把握しやすいですし、被害者の方にとっても自己に有利な記録を残すことができるでしょう。

次に相談・依頼するタイミングは、治療中です。
治療中であっても、今後の流れについて全く知らないと不安になると思いますので、せめて法律事務所に相談だけも行ってみてはいかがでしょうか。最近では、交通事故の相談については相談料をとらない法律事務所もあるようですので、そういった事務所の無料相談を利用するのもひとつの手であると思います。

(2)加害者の加入している保険会社との示談交渉中

交通事故の治療が終わると、加害者の加入している保険会社との示談交渉が始まることになります。
保険会社の交渉担当は、交渉の仕事を毎日している、交渉のプロです。交渉のプロを交渉相手にする場合にはやはり被害者側でも交渉力に長けた者が交渉にあたることがよいでしょう。

この点、弁護士は法律の専門家であり、大抵の弁護士ならば示談交渉に慣れています。ですので、示談交渉の段階になったら、すぐに弁護士を探し、依頼した方がよいでしょう。

調停や裁判になった段階

もちろん、調停や裁判になったとしてもご自身で行うことは可能です。必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありません。

ですが、調停や裁判の段階になった場合には、手続きなどが非常に複雑になりますので、法律知識のない方が一人で調停や裁判に臨むのは難しいと思います。

もし、調停や裁判に進むようでしたら、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

06
まとめ

追突事故の慰謝料相場は、入通院の期間と認定された後遺障害等級によって異なります。さらに、事故被害者ご自身が保険会社と交渉した場合と、事故被害者から依頼を受けた弁護士が示談交渉をするかによっても、受け取れる金額が大きく変わるケースがあります。

相手方の保険会社が提示するがまま書類にサインをしてしまうと、あとで変更してもらうことは非常に難しくなります。万一、追突事故にあってしまい、症状固定とされたら、ぜひ本コラムを参考に適正な賠償を受けられるよう相手方と交渉してください。また、交渉に自信がない場合には、早めに弁護士に相談することを検討してもよいでしょう。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故対応についての知見が豊富な弁護士を中心とした交通事故専門チームが、あなたが受け取るべき慰謝料を適切な金額で受け取れるよう、力を尽くします。まずはお気軽にご相談ください。

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