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後遺障害診断書とは? 適正な後遺障害の等級認定を受ける方法

更新日:2023年1月23日 後遺障害

日本損害保険協会の資料によると、令和2年度に認定された後遺障害等級の内訳は、最も低い等級である「14級」が58%と最多であり、次点の「12級」は16%でした。
交通事故の後遺障害のなかでもとくに発生しやすい、「むちうち」を原因とする神経症状も、基本的に「14級」か「12級」のどちらかが認定されます。

「痛みやしびれがのこる」という神経症状は、写真などで障害の存在を示すことができないため、等級認定を申請する際には医師に「後遺障害診断書」を作成してもらうことが重要になります。
しかし、被害者が頼んでも、医師が診断書を書いてくれない場合があるのです。
本コラムでは、医師が障害診断書を書いてくれない理由と、その対処方法について、弁護士が説明いたします。

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01
交通事故を有利な解決に導く後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書

後遺障害診断書とは、交通事故後治療を続けても症状が残存した場合に、この症状を後遺障害と認定してもらうのに必要になる書類のことをいいます。
なぜその内容が受け取れる損害賠償額に影響するのかについて、まずは知っておきましょう。

(1)後遺障害等級認定を受けるとなにが請求できる?

後遺障害等級認定を受けることで、以下のような費目を請求できるようになります。

  • 後遺障害慰謝料・逸失利益
  • 搭乗者傷害保険が付帯されている場合の後遺障害部分の保険金(※契約内容による)
  • 共済や生命保険の保険金(※契約内容による)

(2)後遺障害等級認定には後遺障害診断書が重要

症状固定になった段階で症状が残っていても、そのまま後遺障害等級認定を受けられるわけではありません。

後遺障害等級認定を受けるには、認定手続を行う必要があるのですが、その際に必要になるのが後遺障害診断書です。
認定機関である自賠責損害調査事務所においては、後遺障害の等級認定にあたって、この後遺障害診断書の内容をもとに認定を行うため、その記載内容が非常に重要となります。

(3)後遺障害診断書は誰が作成する?

作成

後遺障害診断書は医者が作成します。被害者自身が作成するものではありません。
記載内容などの詳細は、本コラムの「5、参考に! 後遺障害診断書の記載内容」をご確認ください。

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02
適切な後遺障害診断書を作成してもらう方法

作成

上述したとおり、後遺障害診断書の重要性についてはご理解いただけたと思います。
では、後遺障害等級認定にあたって、適切な後遺障害診断書を作成してもらうには、どのように対応すればよいのでしょうか。

(1)症状を可能な限り正確に伝える

ご自身の自覚症状は等級認定の判断にあたって重要な項目です。
そのため、どこがどのように痛むのか、具体的にどのような症状なのかを医師に正確に伝えるようにしましょう。

(2)記入漏れがないかを確認する

後遺障害診断書の作成が終わったら、必ず中身を確認しましょう。自分が伝えたことがきちんと伝わっているか、記入漏れがないかなどを確認し、もし記入漏れがあれば追記してもらいたい旨を医師に伝えましょう。

03
後遺障害の等級認定手続をベリーベストに依頼するメリット

作成

(1)後遺障害診断書の作成に不安があれば弁護士に相談すべき?

では、後遺障害診断書の作成に不安がある方はどのようにしたらいいのでしょうか。
もし内容に不明な点があったり、出来上がったものに不備不足がないか心配な点があったりするようでしたら弁護士に一度相談してみるのもよいでしょう。
適正な後遺障害の等級認定を受けるには、事前に綿密な準備を行うことが非常に重要になります。ベリーベストでは、診断書や提出資料に不備不足がないか弁護士が必ず検討しますので、不十分な書面で不適正な審査がなされるということがありません。

(2)ベリーベストに依頼したらこんなに変わった!

ここでは、ベリーベストにご依頼いただき、弁護士より後遺障害診断書の内容の修正を医師へアプローチしたケースについてご紹介いたします。

右人差し指を骨折したAさんの場合

【後遺障害等級12級10号を獲得】

Aさんは、バイクで交差点を直進しようとした際に、同一方向を走行していた自動車が左折しようとして接触したというケースです。この事故によって、Aさんは、右示指中節骨骨折及び右示指MP関節靭帯損傷と診断されました。
症状固定後、右人差し指の可動域制限について後遺障害認定申請しようとしましたが、医師に作成を依頼した後遺障害診断書の記載内容が客観的事実と異なり、等級認定の際にAさんにとって不利な状況でした。そこで、記載内容の修正を何度も依頼し、認定にあたって必要な事項を医師に理解していただくことができました。結果として、適切な記載内容に修正いただくことができ、最終的に12級10号という適正な認定を受けることができました。

左大腿骨を骨折したBさんの場合

【後遺障害等級12級7号を獲得】

Bさんは、青信号で横断歩道を渡っていたところ、右折してきた自動車と衝突してしまいました。そして、この事故によって、Bさんは、左大腿骨頸部骨折と診断されました。
症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらったものの、内容が簡素であり、Bさん自身、交通事故についての知識もあまりなく不安であったことから、ご相談・ご依頼いただきました。
Bさんの場合には、骨折に伴う股関節の可動域制限が残っていて、当初の後遺障害診断書では等級認定に必要な測定箇所が漏れている等、修正をお願いする必要がありました。また、Bさんには残存する症状によって日常生活に支障があったので、医師に日常生活動作に関する意見書を依頼しました。その結果、後遺障害診断書への加筆及び日常生活動作に関する意見書のいずれも医師の協力を得ることができ、最終的に12級7号をという適正な認定を受けることができました。

04
後遺障害診断書を作成するのにかかる費用

後遺障害診断書を作成するには、おおよそ5,000~10,000円程度の費用がかかります。なお、作成費用時自体は病院が自由に決めることができます。

なお、費用をかけて後遺障害診断書を作成してもらっても、適正な後遺障害等級を認定されなければ、実情に沿った補償が受けられないという事態になりかねません。なぜなら、認定された後遺障害等級認定によって、受け取れる慰謝料額が大きく変わるためです。後遺障害等級認定の手続きは、保険会社に任せることができますが、弁護士に対応を依頼することで適正な認定を受けられる可能性を高めることができます。また、弁護士が交渉を対応することで、裁判所基準(弁護士基準)と呼ばれる最も高額な算定基準に基づいた請求が可能となります

05
参考に!後遺障害診断書の記載内容

参考に後遺障害診断書をダウンロード

参考までに後遺障害診断書の雛形をご用意しましたので、ぜひご参考下さい。
後遺障害診断書の雛形はこちら

後遺障害診断書の記載内容

診断書の内容について簡単にご紹介します。

被害者の方の情報

被害者の方の氏名や性別、生年月日、住所、職業を記載します。

受傷日時

交通事故に遭った日時を記載します。

症状固定日時

症状固定日を記載します。

当院入通院期間

後遺障害診断書を作成する医師が在籍している病院での入通院期間を記載します。なお、転院した場合には、転院前の入通院期間については通常記載されません。

傷病名

交通事故により負い、症状固定時も残存している傷病名を記載します。

既存の障害

既存の障害とは、今回の交通事故の前から被害者の方が有していた障害のことです。
主に今回の交通事故と後遺障害の因果関係を判断するために記載されるもので、被害者の方から聴取したものや、過去の通院歴から記載されます。

自覚症状

被害者の方が訴えている症状を記載します。
前述したように、この欄は後遺障害の等級認定にあたって非常に重要になりますので、どの部位がどのように痛むのか、どのような症状があるかを医師に正確に伝えるようにしましょう。

各部位の障害の内容

画像等の検査から他覚的所見といえるものを記載します。
また、診断書作成時点における残存した症状について、軽減、不変、増悪、緩解などの今後の見通しを記載します。

06
まとめ

今回は、後遺障害診断書について解説してきましたがいかがでしたか?適正な後遺障害認定を受けるために後遺障害診断書の内容は非常に重要です。今回の記事がご自身に適正な後遺障害診断書の作成の一助になれば幸いです。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故被害にあった方が遭遇されるトラブルの解決について経験が豊富な弁護士が所属する交通事故チームで、様々な知見を共有しています。弁護士に対応を依頼することで、適切な後遺障害等級で認定され、より実情を考慮した慰謝料を受け取ることが可能となるケースがほとんどです。弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

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