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交通事故被害者の治療費は誰が支払う? 適切な金額を請求する方法

更新日:2023年11月24日 治療・症状固定
交通事故の被害によって受けた怪我の治療費を、ご自分で払った場合、加害者側に治療費を請求できるのでしょうか。可能な場合はどの範囲までの治療を受けることができるのか、ご存じでしょうか。相手方の保険会社となかなか連絡が取れず悩むものの、ご自身の保険を使うことに抵抗がある方もいるでしょう。

本コラムでは、交通事故被害者に向けて、事故と治療費の基礎知識から、相手方の保険会社に治療費の打ち切りを迫られたらどう対処すべきかについて、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。
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01
病院から交通事故の治療費を請求されたらどうすればいい?

請求

交通事故の被害に遭い、ケガをして通院を余儀なくされた場合、誰が治療費を支払うのでしょうか?
この場合、一般的には治療費は加害者側の保険会社が支払うことになります。
通常であれば、病院が直接加害者側の保険会社に治療費を請求して、保険会社側が支払います。なお、保険会社へ直接請求する手続きを取ってくれない病院もありますので、注意が必要です。
また、保険会社と話がついていない段階では、病院が治療費を一旦被害者に請求してくる可能性があります。その場合は、後日、加害者側の保険会社に対して立て替えた分の治療費を請求していくことになります。

02
交通事故の治療費として保険会社が支払ってくれる範囲は?

治療費

交通事故の被害に遭った場合、かかった治療費等は加害者方の保険会社に請求できるというのが原則です。認められる治療費の範囲は、病院などに払った「必要かつ相当な実費全額」を指します。具体的には、次のようなものが含まれます。

(1)医療機関の治療費

実際に診療にかかった費用を請求することができます。ただし、交通事故によるケガの治療のため、必要性および相当性が認められるものに限られます。

そのため、医師からの指示がないにもかかわらず個人の判断により鍼灸治療や温泉治療、マッサージ等の治療を行った場合には、治療による改善効果が認められた等の特別の事情がない限り、その費用は治療費として認められないのが原則であるため、注意が必要です。

また、仮に改善効果があったとしても、治療内容によっては承認されないこともあるので、まずは医師の指示に従いましょう。

(2)付添看護費

交通事故で被った被害の程度が重度であり、医師が家族等の付き添いの必要だと判断した場合には、付添看護費を請求できる可能性があります。

金額については目安の基準が決められており、入院したケースで近親者が付き添った場合は1日当たり自賠責保険では日額4200円、通院したケースで近親者が付き添った場合は1日当たり自賠責保険では日額2100円が認められ、個別の事情に応じて増額されることもあります。

(3)交通費

公共交通機関を利用して病院へ通院した場合、かかった交通費は原則として全額請求することができます。

また、通院に自家用車を使用した場合には、駐車場代やガソリン代などを請求することができます。もっとも、タクシーの利用については注意が必要です。ケガによって歩行が困難であるとか、公共交通機関を利用することが極めて不便だったというようなやむを得ない事情がある場合にしか認められないことがあるからです。

(4)入院雑費

入院した場合には、日用品などの購入費やテレビカードの購入代金は入院雑費として請求することができます。
入院雑費は金額の目安が定められており、入院1日当たり自賠責保険では1100円が認められます。ただし、個室や特別室を利用した際の費用については、ケガの状態や医師が認める特別な事情がない限り認められないので注意しましょう。

03
治療費を打ち切られてしまったら?

財布

交通事故によってケガをしてしまい、治療を続けている最中にもかかわらず加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを告げられるケースがあります。

交通事故では、「症状固定」に達すると、原則としてそれ以降の治療費を請求することはできず、あとは後遺症の有無が問題になります。

症状固定とは「治療を続けても症状が改善する見込みがない」状態に達することをいいます。症状固定は原則として医師の判断によりますが、保険会社が早い段階で治療費の打ち切りを伝えてくるケースも少なくありません。

(1)実際に治療費の打ち切りを打診されてしまったら…

まずは、治療を受けている医師に自身の症状が症状固定に達しているかを確認しましょう。

症状固定に達していないのに治療費の打ち切りを告げられた場合は、保険会社にその事実を伝え、症状固定に達するまでは治療費の支払いの続けてもらうよう交渉しましょう。
もし、医師との信頼関係が十分に築けているようなケースでは、医師から直接保険会社に連絡してもらうという方法も考えられます。

しかし、逆に医師が症状固定に達していると判断すると、治療費の支払いを継続させるのは難しくなります。症状固定に達していても痛みなど後遺症がある場合は、後遺障害等級の認定手続きに移行しましょう。

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04
交通事故の治療費を支払う際に利用することができる制度

制度

交通事故の被害に遭い、治療を続けていく際に、どうしても治療費を立て替えなければならない場合があります。その際に利用できる制度がありますので、次の4つの方法を参考にしてみてください。

(1)健康保険を利用する

交通事故でケガをしてしまった場合の治療についても、ご自身の健康保険を利用することが可能です。その場合、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

(2)人身傷害補償保険を利用する

人身傷害補償保険とは、保険の補償対象となる方が交通事故の被害に遭った場合に、過失割合に関わらず、死亡やケガについて保険金が支払われる保険をいいます。

すなわち、ご自身で人身傷害補償保険に入っていれば、いったんその保険から治療費等が支払われるので安心です。受け取ることができる保険金の金額は契約の内容によって異なります。あなたの加入している保険に人身傷害補償保険が付いているか確認してみましょう。

(3)自賠責保険の仮渡金請求を利用する

仮渡金請求とは、被害者がひとまず必要な費用が必要な場合に、まとまった金額を自賠責保険会社に支払ってもらえる制度です。

仮渡金の請求は1回のみ可能で、金額は医師の診断書をもとに保険会社が算出します。死亡事故の場合は290万円、ケガの場合は入院14日以上かつ治療期間が30日以上必要な場合や大腿・下腿骨折の場合に40万円など、被害の大きさによって目安が決められています。

05
まとめ

交通事故被害に遭ったときに負った怪我の治療のために病院でかかった治療費などは、原則、加害者側の保険会社に請求できます。もし相手方の保険会社が治療費を適切に支払ってくれない、治療中であるにもかかわらず治療費打ち切りを言い渡されたなど、お困りの場合は、交通事故対応についての知見が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故対応の実績が豊富な弁護士を中心に、パラリーガル、メディカルコーディネーターを擁する交通事故専門チームを構成しています。相手方保険会社との交渉や訴訟はもちろん、後遺障害等級認定を適切に受けるためのサポートが可能です。

弁護士に対応を依頼することで、適切な金額の治療費を支払ってもらえるだけでなく、後遺障害となってしまったときに請求する慰謝料もより高額となるケースが多々あります。交通事故被害に遭ってしまったときは、まずはお気軽にご相談ください。

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