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交通事故の慰謝料に相場はある? 弁護士の介入で増額の可能性!

更新日:2023年7月3日 慰謝料・損害賠償

交通事故被害者の方からよくご相談いただくお悩みとして、保険会社から提示された慰謝料が相場と比べて妥当なのか、というものがあります。

示談提示は保険会社が任意で責任を認めるものですから、裁判で請求が認められた場合の相場(「裁判所基準」といいます)と比べて低い額に設定されていることがほとんどです。もっとも、ケースによっては裁判所基準と遜色ない提示がなされることもあるため、どんな場合も示談に応じない方がいいとは言い切れません。

そこで、保険会社から示談の提示が来たら弁護士に相談し、提示額が妥当なのか、さらには弁護士費用を考慮しても弁護士介入による増額が見込めるか、一度は説明を受けておくことが重要です。

今回は、弁護士が保険会社と交渉するとどのような仕組みで慰謝料の増額が見込めるのかを中心に、賠償額を左右する主要な請求費目についてご案内します。

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人身事故の慰謝料について、今すぐ知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。

01
どのような仕組みで慰謝料が増額するのか

増額

損害額を計算する基準としては、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3種類があります。保険会社の示談提示は、「自賠責基準」や「任意保険基準」に従ってなされることが一般的ですから、そこから弁護士の介入によって、より高額な「裁判所基準」での賠償を目指していくことになります。

1. 自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる金額を定める際に用いられる基準です。
交通事故の被害者に最低限の保障を確保させるために設けられた強制加入の保険であることから、裁判をした場合と比べてかなり低い金額になるケースが多いです。

2. 任意保険基準

自賠責基準を意識して設定されていると考えられるのが、任意保険基準です。
任意保険会社が、穏便に解決するために「自賠責基準」からこの程度なら増額してもいい、という趣旨で示談提示のために定めた内部基準で、ほとんどのケースにおいて、裁判をした場合より低い金額になります。

3. 裁判所基準

裁判所基準とは、その名のとおり過去の裁判で認められた額を参考に作られた基準です。
基本的には3つの基準の中で最も高額で、弁護士が介入した場合には、この裁判所基準をベースに交渉して自賠責基準・任意保険基準に基づく提示からの増額を目指していきます。

02
自賠責基準と裁判所基準でもらえる入通院慰謝料はどれくらい変わるのか

入院

交通事故で怪我をしてしまった場合、怪我による精神的苦痛について入通院慰謝料を請求することができます。

1. 自賠責基準

自賠責基準を使って入通院慰謝料を計算する場合は

  • 治療を開始した日から治療を終えた日までの総日数
  • 実際の入通院日数を2倍にした日数

のうち、いずれか少ない日数(たとえば通院期間が90日で、実通院が40日だった場合、80日分となります)に1日あたり4300円をかけて算出します。

2. 裁判所基準

日弁連交通事故相談センター東京支部 刊「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」に掲載されている下記の表に基づいて慰謝料を計算します。

横軸が入院期間、縦軸が通院期間となっていて、交差する部分の数字が裁判で請求する場合の相場です。たとえば、骨折で1ヶ月間入院し、その後3ヶ月間通院した場合には、別表Ⅰで115万円が入通院慰謝料の相場ということがわかります。同じ4ヶ月の入通院でも自賠責基準では、(4ヶ月を120日と仮定すると)最大でも120日×4300円=51万6000円にとどまるため、自賠責基準とは60万円以上の差があります。

※別表Ⅱは「他覚所見がないむちうち症」や、打撲などの軽微な傷害の場合に使用され、それ以外の場合には別表Ⅰが使用されます。

別表Ⅰ
別表Ⅱ
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03
過失割合についての争い

被害者にも過失があると保険会社が主張している場合、過失割合を被害者に有利に変更する交渉も弁護士に任せることができます。被害者にも過失があると認められれば賠償額全体が減額されてしまうため、非常に重要な交渉です。

保険会社は多くの場合、弁護士も用いる「別冊判例タイムズ38」という本に載っている事故態様ごとの基本的な過失割合を基に示談提示をしてきます。しかし、基本割合はあくまで目安で、具体的な事情によって基本割合よりも被害者に有利な割合になるケースも少なくありません。

そのため、弁護士に細かい事情を説明すれば、有利になりうる事情がないか精査して、可能な限り被害者に有利になるよう保険会社と交渉してくれるはずです。

04
もし被害者が亡くなられた場合には…本人の死亡慰謝料と遺族固有の慰謝料

遺族

交通事故が原因で被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料が支払われます。被害者自身に帰属する請求権ですが、実際に死亡慰謝料を請求・受領するのは亡くなった被害者の相続人です。

また、被害者が亡くなられたことで心を痛めている遺族の方にも、固有の慰謝料が認められます。そのため、被害者遺族としては通常、被害者の相続人として被害者の死亡慰謝料、さらには被害者の死亡に伴う遺族自身の慰謝料をそれぞれ請求することになります。

死亡慰謝料についても、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料と同様、各基準によってもらえる慰謝料の金額が異なります。

死亡慰謝料表 死亡慰謝料表

※一家の支柱とは、世帯主が誰かや性別にかかわらず、収入によって家庭の生計を維持している方を指します。

なお、自賠責基準の場合には、死亡した被害者本人の慰謝料と遺族の人数によって決められた遺族分の慰謝料を合算して慰謝料の金額を計算します。具体的には、以下の通りです。

被害者本人に対する慰謝料…400万円

遺族固有の慰謝料
遺族が1名のとき…550万円
遺族が2名のとき…650万円
遺族が3名以上のとき…750万円

被害者に被扶養者がいれば200万円加算

05
後遺障害慰謝料の計算方法と相場

慰謝料

さらに、治療を尽くしても症状が残ってしまい、その症状について後遺障害として等級が認定された場合、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」と、今後のお仕事に差し支える分を金銭的に評価した「逸失利益」を請求することができます。

後遺障害慰謝料

各障害等級が認定された場合の、自賠責保険の支払額と裁判をした場合の相場額は、それぞれ以下のとおりです。

介護を要する後遺障害 介護を要する後遺障害
後遺障害慰謝料表 後遺障害慰謝料表

逸失利益

逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算することができます。

基礎収入

基礎収入とは、事故前の年収を指します。

労働能力喪失率

後遺障害が仕事に差し支える割合を示したもので、等級ごとに目安があります。仕事に差し支えるといえない例外的な場合を除き、基本的には目安どおりの喪失率を基に請求することができます。

労働能力喪失率 労働能力喪失率

労働能力喪失期間

「症状固定時点の年齢から67歳までの年数」、または、「平均余命の2分の1」のうち年数の多い方で計算します。

適切な等級認定のために

これまでご案内したように、完治しなかった症状について後遺障害と認定されれば、賠償額は大きく増額する可能性があります。
もっとも、必ずしも診断書さえ提出していれば等級が認定されるというわけではなく、むしろ、症状で悩まれているのに非該当となってしまうケースは頻繁に起こっています。

そのため、適切な認定を受けるためには申請前にしっかりと準備しておくことが重要です。
申請を保険会社に任せてしまうこともできますが、最善を尽くしたいと考える場合には、弁護士にサポートを受けながら、必要な検査や資料収集を進めることをお勧めします(この場合、被害者側が主導で資料収集・申請を行う「被害者請求」という方法で行います)。

06
慰謝料以外の主な請求費目は?

慰謝料以外にも、多くの交通事故に共通する主要な損害費目としては、以下のようなものがあります。

治療費関係費

実際にかかった費用のうち、必要かつ相当と認められる範囲で請求することができます。

接骨院での施術や鍼灸など、医師以外による処置については、必要性や相当性を争われる可能性があります。それらの処置を希望する場合、医師に許可(できれば紹介)してもらい、保険会社にも相談して話を通しておくと、治療費として認められやすくなるでしょう。

通院交通費

実際に病院に行くためにかかった公共交通機関の交通費や、自分で運転して通院した場合にはガソリン代相当を、それぞれ通院交通費として請求できます。

タクシー代は、毎回の領収証があることを前提に、タクシーでなければならない理由がなければ通常認められません(足の骨折などで必要と考えた場合には、あらかじめ保険会社に通院方法について相談しておくことをお勧めします)。

休業損害

交通事故直前3ヶ月間の収入から、勤務日1日あたりの平均収入を出した上で、その金額に事故が原因で休業した日数をかけた金額を休業損害として請求することができます。

ちなみに、有給休暇を取得して収入が得られた場合でも休業日数に含めることができます。事故の被害により権利の使用を強いられたということで、収入減と同等の被害があったといえるからです。

このほかにも、交通事故で損をしてしまったと考えられる費目があれば、加害者側に請求できないか弁護士に確認してみましょう。

07
まとめ

今回は、慰謝料を中心に、主要な損害額の定まり方についてご案内しました。記事の内容と比べて、保険会社の言っていることが少しでも自分に不利だと感じたら、無料相談を利用して気兼ねなく弁護士に相談してみてください。

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