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よくある質問

Q.

示談が成立した後で、交通事故についての新事実が発覚しました。示談した金額の変更はできますか? また、示談成立後に後遺症が発症した場合に別途賠償金を請求することはできますか?

A.

原則として示談の変更・取消はできませんが、後遺症の場合は賠償金を請求できる可能性があります。

弁護士による解説

交通事故の場合は、治療費・慰謝料等の損害賠償額を加害者と被害者との間の話し合い、いわゆる示談で決めることが少なくありません。この場合に注意しなければならないのは、示談は当事者間(加害者と被害者)の契約となりますので、示談が成立すると原則としては内容の変更・取消しはできなくなるということです。

示談が成立した後で、その当時には予測できなかった交通事故による後遺症を発症した場合には、示談金とは別に賠償金を請求することは可能です。ただし、示談が成立した時点において、後遺症が予測できないものであったか否かについて争いになる可能性がありますので、弁護士に相談されることもひとつの方法です。

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