交通事故に関する用語集 あ行 か行 さ行 尺骨神経障害 車両保険 醜状障害 就労可能年数 傷害慰謝料 消極損害 症状固定 使用者責任 自覚症状 時効 事前認定 自損事故 自損事故保険 自宅療養 示談 示談屋 実況見分調書 自賠責基準 自賠責保険 ジャクソンテスト 自由診療 スパーリングテスト 制動距離 積極損害 切創 線状痕 損益相殺 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 就労可能年数しゅうろうかのうねんすう 就労可能年数とは、逸失利益が発生する期間のことをいう。労働能力喪失期間ともいう。この年数は、後遺障害逸失利益や死亡逸失利益の算定時に使用される。就労可能年数は、治療によって改善が見込めず、後遺障害が確定した時点(症状固定時点)または死亡した時点から、67歳までの期間で計算することが原則である。また、症状固定時点または死亡した時点で、67歳に近い人または67歳を過ぎている人は、原則として、平均余命の2分の1を就労可能年数とする。