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交通事故に関する用語集

就労可能年数しゅうろうかのうねんすう

就労可能年数とは、逸失利益が発生する期間のことをいう。労働能力喪失期間ともいう。この年数は、後遺障害逸失利益や死亡逸失利益の算定時に使用される。就労可能年数は、治療によって改善が見込めず、後遺障害が確定した時点(症状固定時点)または死亡した時点から、67歳までの期間で計算することが原則である。また、症状固定時点または死亡した時点で、67歳に近い人または67歳を過ぎている人は、原則として、平均余命の2分の1を就労可能年数とする。

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