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交通事故に関する用語集

養育費控除よういくひこうじょ

死亡逸失利益の算定において、控除すべきか否かが問題となるものとして、養育費がある。交通事故によって幼児が死亡した場合、その親は幼児の逸失利益を相続すると同時に養育費についての支出を免れることとなるが、最高裁判所は、死亡逸失利益の算定において、将来の養育費の支払いを免れた部分については、控除しないと判断している。

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