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交通事故に関する用語集

自損事故じそんじこ

自動車を運転している人が単独で起こした事故のこと。
例えば、運転中のハンドル操作のミスにより、ガードレールや電柱に接触した場合などがこれにあたる。
また、居眠り運転などでセンターラインをオーバーして相手方車両と正面衝突をして重症を負った場合(相手がいるものの、運転者に100%の過失がある場合)も、運転者にとっては自損事故である。
自損事故においては、運転者本人がケガをしたり亡くなったりしても自賠責保険は支払われない。
また、任意保険に付帯している対人賠償保険の対象にもならない。
ただし、任意保険では特約として最低限度の補償をしてくれる自損事故保険が付帯している場合があり、医療保険金・死亡保険金などを受け取ることができます。保険会社によっては、本来の自損事故の場合に加えて相手方に過失のない事故によって死傷した場合もこの特約による補償の対象になっている場合もある。
なお、自損事故保険は自損事故によって死傷した場合の補償を行うものであり、破損した車の修理代などを対象とするものではない。

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