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慰謝料の計算方法

人身事故で慰謝料等を算定するには、3つの基準があることをご存じでしょうか。

一つ目は人身事故の損害を最低限度補償する「自賠責の基準」、二つ目は各保険会社が独自に定めた「任意保険の基準」、そして、三つ目は弁護士が介入して交渉・訴訟を行う場合に適用される「弁護士・裁判所の基準」です。

任意保険の基準は、最低限の補償金額を定めた自賠責の基準に多少上乗せをした程度の金額となっていることもあり、弁護士・裁判所の基準による補償額は、任意保険の基準による補償額よりも2倍以上高くなることすらあります。

これを知らずに、保険会社の提示した任意保険の基準で示談してしまっては、十分な補償を得られなくなってしまうのです。示談書にサインする前に、本当にご自身にとって不利な内容でないかを確かめてください。

確かめる方法は、弁護士に相談するほかありません。ベリーベスト法律事務所は、交通事故の実績豊富な弁護士が法律相談を行っています。まずは、お気軽にご相談ください。

傷害慰謝料の計算方法

傷害慰謝料については、下記の公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」所謂(「赤い本」)掲載の入通院慰謝料別表Ⅰ又は別表Ⅱが参考にされることがあります。

示談・慰謝料とは

示談とは

交通事故に関する損害賠償という民事問題を、当事者の話し合いによって解決することです。具体的には、治療費や慰謝料等の賠償額を加害者と被害者との間の話し合いで決めることになります。

ここで注意しなければならないのは、示談は当事者間(加害者と被害者)の契約となりますので、成立すると原則としては内容の変更・取消はできなくなるということです。

慰謝料とは

慰謝料は、法律に基づいて請求される精神的苦痛を慰謝するための金銭のことです。交通事故の場合は、慰謝料の相場や計算方法があるため、そこから外れた金額で認められることはほとんどありません。

これに対して、示談金は交通事故の当事者間で自由に金額を決めて支払うお金のことをいいます。この場合の金額は、法的に左右されることはなく、当事者の双方が納得すれば成立します。

交通事故の慰謝料の算出方法について

基準が3種類ある

交通事故による慰謝料の算出基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士会基準、弁護士基準とも呼ばれます)があります。

自賠責保険基準は、自賠責保険(または自賠責共済)による支払い基準であり、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年 金融庁 国土交通省 告示第1号)により定められています。

任意保険基準は、運転者が任意に加入する自動車保険会社(または自動車共済組合)による支払い基準です。

裁判基準は、裁判で認められた例を基に、弁護士及び裁判所がひとつの基準として参考にするものです。
なぜ、このように複数の基準が存在するのでしょうか?慰謝料は、精神的な損害に対する賠償であり、治療費の実費のようにはっきりと金額がわかるものではありません。

そのため、複数の基準が存在するのです。また、それぞれ制度の趣旨が異なることから、同じ慰謝料であっても支払われる金額に大きな差が生じてしまうのです。

計算方法

(1) 傷害の慰謝料の計算方法

傷害による入通院に対する慰謝料の計算方法について、上記基準ごとに説明します。
自賠責保険基準における慰謝料の計算方法は次の通りです。

日額慰謝料額×対象日数

ア.自賠責保険基準では、傷害による入通院に対する日額慰謝料額は4300円です。
イ.対象日数は、実通院日数の2倍と治療機関の日数のどちらか少ない方が適用されます。

つまり、令和2年4月1日に交通事故に遭い、同日から通院を開始し、同月30日に治療を終了した場合であって、その間10日間通院したという事例では、実通院日数の2倍である20日の方が通院期間である30日よりも少ないため、対象日数は20日となります。

したがって、この場合の慰謝料額は次のようになります。
4300円×20日=8万6000円

ただし、自賠責保険における傷害による保険金額は、治療費や休業損害等も含めて120万円を上限として定められていますので、治療費や休業損害の額が大きい場合、または通院期間が長期及び通院日数も多いような場合には必ずしも上記計算方法によって算出した慰謝料全額を獲得できるとは限りません。

しかし、他方で自賠責保険にも、下記の表の通り被害者に過失があったとしても、被害者の過失割合が70%未満であれば減額されず、70%以上であっても過失割合よりも低い割合でしか減額されないという被害者に有利な点もあります。

「自賠責保険の支払い基準」

被害者の過失割合 減額割合
死亡又は後遺障害 傷害にかかるもの
70%未満 0%(減額なし) 0%(減額なし)
70%以上80%未満 20% 20%
80%以上90%未満 30%
90%以上100%未満 50%

図)自賠責保険の支払い基準

被害者の過失割合 70%未満
減額割合
死亡又は後遺障害 傷害にかかるもの
0%(減額なし) 0%(減額なし)
被害者の過失割合 70%以上80%未満
減額割合
死亡又は後遺障害 傷害にかかるもの
20% 20%
被害者の過失割合 80%以上90%未満
減額割合
死亡又は後遺障害 傷害にかかるもの
30% 20%
被害者の過失割合 90%以上100%未満
減額割合
死亡又は後遺障害 傷害にかかるもの
50% 20%

といっても、はじめてこの表を見た方はどう使えばいいのか全く分からないと思います。そこで、上の表の見方を説明します。

入院のみの場合は、入院期間に応じて、緑色の行に書かれている数が慰謝料になります。例えば、入院期間が2ヶ月間の場合は、慰謝料は49.2万円です。通院期間については、同様に青色の列を見ます。入院と通院がそれぞれ生じた場合は、それぞれの期間に応じた行と列が交差するマスの数字を見ます。

なお、1ヶ月は30日として、端数は日割り計算します。

「裁判所基準(いわゆる赤い本):原則」

(単位:万円)

裁判所基準(いわゆる赤い本)での慰謝料一覧:原則 裁判所基準(いわゆる赤い本)での慰謝料一覧:原則

「裁判所基準(いわゆる赤い本):むち打ち症等で他覚所見がない場合」

(単位:万円)

裁判所基準(いわゆる赤い本)での慰謝料一覧:むち打ち症等で他覚所見がない場合 裁判所基準(いわゆる赤い本)での慰謝料一覧:むち打ち症等で他覚所見がない場合
(2) 後遺障害の慰謝料の計算方法

後遺障害の慰謝料は認定を受けた後遺障害等級に応じて決まります。後遺障害等級には、介護を要する場合とそうでない場合の2種類あります。それぞれの基準ごとに慰謝料を記した下表をご参照ください。

自賠責保険基準の慰謝料は原則として下表の通りに計算されますが、任意保険基準は保険会社によって異なります。また、任意保険基準と裁判基準は個別事情を斟酌して増減します。

なお、自賠責保険基準の括弧内の金額は、被害者に扶養者がいる場合の慰謝料です。

任意保険基準は、金額が公表されているわけではなく、具体的な金額をここで掲示することが難しいですが、おおよそ、自賠責保険基準と裁判基準の中間値よりも、自賠責保険基準よりの金額になる傾向にあります。

(Ⅰ)介護を要する後遺障害の場合の等級
等級 介護を要する後遺障害 自賠責保険基準
(被扶養者がいるとき)
裁判所基準
(弁護士基準)
第1級 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 1650万円
(1850万円)
2800万円
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 1203万円
(1373万円)
2370万円
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第1級
介護を要する後遺障害 自賠責保険基準
(被扶養者がいるとき)
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 1650万円
(1850万円)
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 1203万円(1373万円)
裁判所基準(弁護士基準)
2800万円
第2級
介護を要する後遺障害 自賠責保険基準
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 1203万円
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (1373万円)
裁判所基準(弁護士基準)
2370万円
(Ⅱ)介護を要しない後遺障害の場合の等級
等級 後遺障害 自賠責保険基準
(被扶養者がいるとき)
裁判所基準
(弁護士基準)
第1級 一 両眼が失明したもの 1150万円
(1350万円)
2800万円
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
四 両上肢の用を全廃したもの
五 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両下肢の用を全廃したもの
第2級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの 998万円
(1168万円)
2370万円
二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
三 両上肢を手関節以上で失ったもの
四 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの 861万円
(1005万円)
1990万円
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
第4級 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの 737万円 1670万円
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの 618万円 1400万円
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失ったもの
五 一下肢を足関節以上で失ったもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失ったもの
第6級 一 両眼の視力が〇・一以下になったもの 512万円 1180万円
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの
第7級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの 419万円 1000万円
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失ったもの
第8級 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの 331万円 830万円
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失ったもの
第9級 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの 249万円 690万円
二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 一耳の聴力を全く失ったもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの 190万円 550万円
二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 136万円 420万円
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 94万円 290万円
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手のこ指を失ったもの
十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
第13級 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの 57万円 180万円
二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 一手のこ指の用を廃したもの
七 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 32万円 110万円
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの

※自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年 告示第1号)、赤い本 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」2021参照

第1級
後遺障害 一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
四 両上肢の用を全廃したもの
五 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両下肢の用を全廃したもの
自賠責保険基準
(被扶養者がいるとき)
裁判所基準
(弁護士基準)
1150万円
(1350万円)
2800万円
第2級
後遺障害 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
三 両上肢を手関節以上で失ったもの
四 両下肢を足関節以上で失ったもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
998万円
(1168万円)
2370万円
第3級
後遺障害 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
861万円
(1005万円)
1990万円
第4級
後遺障害 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
737万円 1670万円
第5級
後遺障害 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失ったもの
五 一下肢を足関節以上で失ったもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失ったもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
618万円 1400万円
第6級
後遺障害 一 両眼の視力が〇・一以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
512万円 1180万円
第7級
後遺障害 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失ったもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
419万円 1000万円
第8級
後遺障害 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失ったもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
331万円 830万円
第9級
後遺障害 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 一耳の聴力を全く失ったもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
249万円 690万円
第10級
後遺障害 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの
二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
190万円 550万円
第11級
後遺障害 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
136万円 420万円
第12級
後遺障害 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手のこ指を失ったもの
十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
94万円 290万円
第13級
後遺障害 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの
二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 一手のこ指の用を廃したもの
七 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
57万円 180万円
第14級
後遺障害 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
自賠責保険基準 裁判所基準(弁護士基準)
32万円 110万円

※自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年 告示第1号)、赤い本 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」2021参照

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