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遷延性意識障害

ご家族、ご友人が遷延性意識障害になってしまったら弁護士にご相談ください。

遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態(「脳死」ではありません。下記※参照)のことを指し、日本脳神経外科学会によれば、以下のように定義されています。

▼以下の6項目が、種々の治療に関わらず3ヶ月以上継続した場合▼

  • 自力移動ができない
  • 自力摂食ができない
  • し尿失禁がある
  • 声を出しても意味のある発語ができない
  • 簡単な命令には辛うじて応じることもできるが、意思疎通はほとんどできない
  • 眼球は動いていても認識することはできない

現在、一般的に、遷延性意識障害の症状を改善するための積極的な治療はあまり行われず、現状を維持する目的の治療が主となります。主な治療は、肺合併症予防、床ずれ予防、関節拘縮予防であることが多いようです。

※遷延性意識障害と脳死の違い
遷延性意識障害は、脳幹部は健常なので、呼吸器系や循環器系の機能は保持されており、適切な介護や栄養を補給すれば、生命維持が可能です。一方、脳死は、脳幹機能が停止し、呼吸器系や循環器系の機能も停止した状態で、人工呼吸器等を用いなければ、延命措置を取ることはできません。また、必要な機器を着けた上、ある程度は延命措置を取ることができますが、そう長く続けられるものではありません。

遷延性意識障害の後遺障害等級認定

獲得すべき後遺障害等級は、別表第1第1級第1号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)又は同第2級第1号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの)となります。

等 級 症 状 自賠責基準 裁判基準
1級1号 常に介護を要するもの 1,600万円 2,800万円
2級1号 臨時介護を要するもの 1,163万円 2,370万円

交通事故により遷延性意識障害の後遺障害を負ったことを立証する場合も、他の場合と同様、事故の後遺障害との因果関係を立証する必要があります。遷延性意 識障害の場合は、事故により深刻な頭部外傷を負い、脳に損傷・断裂を負ったことを立証する必要があります。そのため、交通事故から間もない時期に作成され た診断書やカルテ、CT・MRI等の画像を用いて、立証することが必要になります。

遷延性意識障害を負った場合の弁護士に依頼する必要性

遷延性意識障害を負った被害者及びそのご家族の方に対し、保険会社は以下の二つの方法で、少ない損害賠償額で示談をしようと持ち掛けてきます。

保険会社は、被害者の方の余命を低く見積もろうとします。

遷延性意識障害を負った被害者の方で、事故後10年以上生存される方がおられるにもかかわらず、保険会社は余命数年を前提とした逸失利益や将来介護料しか認めない場合が多くあります。そのような場合、弁護士に依頼せずに保険会社を説得し、適切な賠償を認めさせるのは 非常に困難です。

保険会社は、自宅介護を認めません。

遷延性意識障害を負った被害者の方が自宅で療養する場合、訪問介護を受ける場合の介護費のほかに、家族が介護する場合でも、介護費用が認められる場合があります。しかし、一般に、入院した場合の方が自宅介護より費用が安く済むので、保険会社は自宅介護を認めません。ただし、現実には遷延性意識障害の方の介護を長期間に渡り実施する設備がある病院はほとんどありません。実際、自宅介護を諦め、病院での療養を受け入れたとしても、入院から3ヶ月程経過すると、転院を催促され、次々と転院を繰り返すはめになったという方もおられます。

このような方法に対して、相応しい主張、証拠の提出、反論を行い、適切な余命の認定・介護費用を得るためには、交通事故に通じた弁護士に依頼して保険会社に対応する必要があるといえるでしょう。是非、信頼できる弁護士に依頼し、適正な損害賠償が得られるようになさってください。

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