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肩部の後遺障害

肩部の症状と治療法

肩部は、ほぼ完全な球形をした上腕骨の大きな骨頭と、それがはまり込む肩甲骨の外側にある比較的小さくて浅い関節窩(かんせつか)によって肩関節が構成され、肩甲骨からは肩関節に庇を指しかけるように、肩峰と烏口突起が張り出し、これらの突起を互いに連結する靱帯が、関節窩の小ささを補う、という複雑な構造をしており、人体の中で最も幅広く可動する関節の一つです。

肩部の後遺障害で良く見受けられる傷病として、脱臼、五十肩、肩回旋腱板損傷などがあり、肩部に影響を及ぼすものとして、上腕骨骨折等があります。

このような場合、関節部に疼痛を感じ、また可動域に制限が出るなどの症状が現れます。

これら症状に対しては、整形外科では、手術を行うことも珍しくなく、その後は装具によって固定するなどして保存的治療が行われます。

肩部の後遺障害等級認定

獲得すべき後遺障害等級は、神経症状を残すものとして14級9号(局部に神経症状を残すもの)、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)、機能障害として12級6号(一上肢の三大関節中の一関節の機能に傷害を残すもの)、10級9号(一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの)、8級6号(一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの)、変形障害として、8級8号(一上肢に偽関節を残すもの)、7級9号(一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの)が考えられます。

さらに、肩関節を含めてひじ関節や上肢全般として障害を残したときに獲得すべき後遺障害等級は、機能障害として6級5号(一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの)、5級4号(一上肢の用を全廃したもの)、1級7号(両上肢の用を全廃したものが考えられ、肩関節に影響を与える恐れがあるものとして12級8号(長官骨に変形を残すもの)が考えられます。

肩部の後遺障害慰謝料の目安

【神経症状を残すもの】

等級 症状 自賠責基準 裁判基準
14級9号 局部に神経症状を残すもの 32万円 110万円
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 93万円 290万円
等級 症状
14級
9号
局部に神経症状を残すもの
自賠責基準:32万円
裁判基準:110万円
12級
13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
自賠責基準:93万円
裁判基準:290万円

【機能障害】

等級 症状 自賠責基準 裁判基準
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 93万円 290万円
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 187万円 550万円
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 324万円 830万円
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 498万円 1180万円
5級6号 1上肢の用を廃したもの 599万円 1400万円
1級4号 両上肢の用を廃したもの 1100万円 2800万円
等級 症状
12級
6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
自賠責基準:93万円
裁判基準:290万円
10級
10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
自賠責基準:187万円
裁判基準:550万円
8級
6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
自賠責基準:324万円
裁判基準:830万円
6級
6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
自賠責基準:498万円
裁判基準:1180万円
5級
6号
1上肢の用を廃したもの
自賠責基準:599万円
裁判基準:1400万円
1級
4号
両上肢の用を廃したもの
自賠責基準:1100万円
裁判基準:2800万円

【変形障害】

等級 症状 自賠責基準 裁判基準
12級8号 長管骨に変形を残すもの 93万円 290万円
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 324万円 830万円
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 409万円 1000万円
等級 症状
12級
8号
長管骨に変形を残すもの
自賠責基準:93万円
裁判基準:290万円
8級
8号
1上肢に偽関節を残すもの
自賠責基準:324万円
裁判基準:830万円
7級
9号
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
自賠責基準:409万円
裁判基準:1000万円

肩部の症状と治療法

1.機能障害とは

肩部においては、特に機能障害の症状が残存してしまう方が多いと思われます。
機能障害においては、可動域を計測し、健側(事故によって症状のでていない側)の可動域との比較において、どれくらい制限されているかがポイントとなります。
上記には、「機能に障害を残すもの」「機能に著しい障害を残すもの」「用を廃したもの」の3つの基準がありますので、これらについて補足して説明します。
まず、関節の「可動域」についてですが、重要な可動域は「屈曲」及び「外転・内転」です。これらを主要運動として、健側の3/4以下に制限されている場合には、「機能に障害を残」しており、1/2以下に制限されていれば「著しい障害を残」しているということになります。
そして、いずれの主要運動も全く稼働しない又はこれに近い状態となった場合には、関節の用を廃したということになるのです。

2.認定のポイント

機能障害は、医師に可動域を計測してもらって、これを後遺障害診断書に記載して申請をするため、比較的明確な基準が存する後遺障害であるということができます。
もっとも、可動域に制限さえ出ていればよい、ということではありません。
交通事故によって、肩部に器質的損傷が認められ、可動域に制限が出ていることが医学的に説明できる必要があります。
そのため、以下の点に注意して後遺障害申請をする必要があります。

①レントゲン、MRI等の画像を取得していること
②症状が事故後から症状固定まで一貫して続いていること
③過不足のない後遺障害診断書が完成していること

以上のポイントは最低限の注意事項で、各人の状況によっては、不利な事情をカバーする医療的証拠等も提出する必要があります。適切な後遺障害等級認定を獲得するためには、治療方針も含めて事前の分析と準備が不可欠なのです。

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