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症状固定と後遺障害

「症状固定」とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めないと判断される時点のことであり、治療費の支払いや休業損害の支払い期間を区分するための損害賠償実務上の概念になります。

症状固定の意義

症状固定の意義 症状固定の意義

症状固定日については、基本的に主治医の判断が尊重されますが、その判断が絶対視されるわけではなく、相手方保険会社と治療費の支払をめぐって争われることもあるので注意が必要です。こういった紛争は被害者にとって非常に負担であり、ストレスにもなります。

「症状固定」かどうかを決めるのは誰なのか?

「症状固定」は、医師の判断を基本として決定します。

ですので、保険会社から「症状固定ということでよいか」と聞かれ、一方的に治療費を打ち切られたとしても、「症状固定」とはなりません。「症状固定」であるかどうかを判断するのは医師であり、保険会社に権限はないのです。保険会社がこういった打診をすることは、「治療費」を打ち切ることが目的であるといえます。

もし保険会社からこういった対応をされた場合は、すぐに弁護士へご相談ください。

後遺傷害等級へ切り替えるポイント

いかなる怪我を負ったとしても、治療を継続し、完治するに越したことはありません。しかし、治療を続けて症状固定日になっても治らないなら、やはり自分の症状にあった適切な後遺障害等級認定を得たいところです。

一定の時期を症状固定日とし、後遺障害に当たるか否かの判断を受けて、示談交渉などによる紛争解決を目指す。そして、裁判所基準・弁護士基準での損害賠償金を受け取り、それを今後の治療費などに充てることで解決していく。その方が、結果として被害者の方にとってメリットが大きくなるのです。

このように、後遺障害等級認定は、交通事故紛争の解決の糸口となるもので、上述の流れでの解決策を採ることが、治療費の支払をめぐり症状固定か否かで苦しんでいる多くの被害者の方にとって、相手方保険会社との交渉による心身のストレスから解放される1つの賢明な解決方針といえます。

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