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高次脳機能障害 高次脳機能障害

交通事故によって脳を損傷し「高次脳機能障害」を負ってしまった方、ベリーベストが最大限お手伝いします。

「高次脳機能障害」とは?

高次脳機能障害とは、交通事故などで脳が損傷されることによって引き起こされる、認知障害や人格変化などのことを指します。

高次脳機能障害は骨折などとは異なり「目に見える」ケガではありません。しかし、事故前に比べて、物忘れが多くなってしまったり、怒りっぽい性格になってしまうなど、ご本人の社会復帰が困難になるだけでなく、家族の負担も決して少なくありません。

脳外傷後、こんな症状はありませんか?

  • 記憶・記銘力障害

    新しいことが覚えられない、すぐに忘れてしまう、思い出せない

  • 注意・集中力障害

    気が散りやすい、集中できない

  • 見当識障害

    自分が今どこにいるのか、今日が何曜日かなどがわからなくなる

  • 空間無視

    視界の中に、見えなかったり見落としやすい空間がある

  • 遂行機能障害

    行動を計画して実行することができない、複数の作業を同時にこなすことができない

  • 行動障害

    周囲の状況を見て適切に振る舞うことができない、話の要点をまとめることができない、我慢することができない

  • 人格変化

    自発性の低下、衝動的になる、怒りやすくなる、自己中心的になる、病的に嫉妬する

高次脳機能障害は「目に見える」ケガではないことから、高次脳機能障害によって残ってしまった症状や、ご本人ができなくなってしまったことを立証し、後遺障害として認定してもらうことが難しいと言われています。

でも、安心してください。
ベリーベストでは、交通事故によって高次脳機能障害となってしまった方、また、そのご家族を最大限サポートいたします。

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交通事故において「高次脳機能障害」と認められるには?

後遺障害を認定する機関である自賠責においては、以下のような症状・経過を辿った場合に、「高次脳機能障害」であると認定すると考えられています。

  • 高次脳機能障害(脳挫傷・びまん性軸索損傷)等の診断がされていること
  • 認知・行動・情緒障害等の症状・失調性歩行や麻痺等が認められること
  • 初診時の頭部画像に頭蓋内病変(脳実質の損傷)があること
  • 初診時に意識障害があること
    (JCS3~2桁、GCS12点以下もしくはJCS1桁、GCS13~14点が1週間以上続いていること)
  • その他、脳外傷により高次脳機能障害が疑われること

したがって、これらにあてはまるのかどうかが非常に重要です。

認定されるための3つのポイント

1. 画像所見

MRIやCT上、脳実質の損傷や脳室の変化が確認できるか(びまん性軸索損傷の場合は、出血像等が確認できるか)が大切です。

point1

2. 意識障害

脳外傷によって事故後意識を失ってしまった際の程度や期間も重要視されています。

point2

3. 神経心理学的検査の実施

いわゆる「知能テスト」であると考えてください。テスト結果を確認することが、事故によってどのような能力が低下してしまったのか判断する材料となります。

point3

ベリーベストでは弁護士がお客様からのヒアリングや資料の精査を行った上で、専門的な分野においてもしっかりと検討を行います。

高次脳機能障害において認定される等級は?

自賠責保険では、以下のとおり等級を定めています。

等級 後遺障害の内容 保険金額
1級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4000万円
2級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3000万円
3級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 2219万円
5級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1051万円
7級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1051万円
9級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 616万円

ご覧のとおり、認定の基準が非常に曖昧でわかりにくいものとなっているため、弁護士が詳しく検討していくことが大切です。

弁護士が交渉すると賠償額を増額できる可能性が高いです

高次脳機能障害で5級の認定を受けたAさん(30歳・男性) 自賠責基準は約1574万円でしたが、裁判所基準は約8000万円で、その差はなんと約6400万円。

ベリーベストの弁護士は、最大限あなたやご家族の生活が補償されるよう、裁判所基準額で粘り強く交渉します。必要だと判断した場合は裁判へ移行し、しっかりとした賠償額を勝ち取れるよう、全力を尽くします。

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ベリーベストが選ばれる5つの理由

交通事故専門チーム

ベリーベストは交通事故分野に注力する弁護士パラリーガル医療コーディネーターとで構成された交通事故専門チームを有しています。

専門チームでは、みなさまに質の高いサービスを提供するため、勉強会の実施や事例の共有などを行い、日々努力を続けています。
多数の実績と経験豊富な弁護士・スタッフがあなたの交通事故を最後まで全力でサポートします。

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治療中からのサポート

治療中でも安心してください。ベリーベストでは、今後のことを見据えて、かかるべき病院、医師へ伝えるべきことや実施すべき検査などのアドバイスを行っています。治療中から弁護士がサポートして準備をしていくことで、実際の高次脳機能障害や示談交渉のタイミングで慌てず適切に対応することができます。

特に、高次脳機能障害においては、治療中から認定のために必要な証拠を集めておく必要が高いので、弁護士のサポートが必須と言えるでしょう。

医師との面談

「目に見えない障害」であることから、高次脳機能障害の立証は非常に難しいです。

直接医師と面談して症状を具体的に聴き取り、診断書の記載内容や必要な検査等を医師とともに検討することもあります。適切な後遺障害の認定に向けて、交通事故における法的な側面を医師に理解してもらうことも大切です。ベリーベストでは必要に応じて医師との面談を行います。

診断書や医療記録の確認

自賠責による認定手続きにおいては、対面による診察は存在せず、書面のみによる審査が行われます。したがって、傷病名や症状など、ちょっとした記載漏れによって適切な評価がなされないということも十分起きうるため、慎重に対応することが必要です。

ベリーベストでは、診断書に不備不足がないか弁護士が必ず検討します。診断書だけではわからない内容については、カルテを取り寄せ、医療コーディネーターと弁護士とで中身を精査していきますので、不十分な書類て不適切な審査がなされるということはありません。

ご本人やご家族の書類作成のアドバイス

高次脳機能障害は、医学的な資料はもちろんのこと、周囲からみたご本人の様子を詳細に伝えることが非常に重要です。

そこで、所定の書類を記載することはもちろん、周囲の方の報告書(「日常生活状況報告表」といいます)をしっかりと作成することが必要です。医師や自賠責は、被害者の方の事故前の様子を知りません。事故前の様子を詳しく知る方の言葉で、ご本人が高次脳機能障害によってどのように変化してしまったかについて詳しく伝えることは、適切な認定を受ける際にも非常に重要です。

ベリーベストでは、弁護士が書類の作成についても丁寧にアドバイスします。

等級認定までの道のり

Yさん(当時9歳 女の子)5級認定

Yさん(当時9歳 女の子)の場合

ご依頼の経緯

歩行中にトラックとぶつかってしまったYさん。今後の対応やYさんの様子を不安に思ったご両親よりご依頼を承りました。

足の骨折は順調によくなっていましたが、頭をぶつけており、脳挫傷もあるとのこと。事故前と様子も変わってしまっており、医師からは「高次脳機能障害」との診断を受けました。

事故後の様子

事故前は通常の学級に通い、家でのお手伝いも自ら進んで行うことができたYさんですが、事故後は学習面もついていけず、家でも学校でもトラブルが多くなってしまいました。

お姉さんとして面倒見がよかったYさんですが、兄弟ともケンカが絶えず、お母様も困り果てているご様子でした。

立証のポイント

本件のように、小学生など子供の高次脳機能障害の場合、ある作業が困難であるとして、それが「交通事故によって」できなくなっているのか、「成長段階であること」が原因なのかが大きなポイントになってきます。また、学校での様子についてもきちんと伝える必要があります。

ベリーベストでは、Yさんの症状を立証するための検査はきちんと施行されているのか、また今後の見通しなどについて詳しく伺うため、弁護士と医療コーディネーターが医師と面談を行いました。子供の高次脳機能障害に非常に詳しい医師だったこともあり、書類の作成についても全面的に協力してもらうことができ、最新の画像所見を確認しておくため、MRIの撮影についても依頼しました。

また、学校の先生にも直接お願いして、事故前と事故後の学校生活の様子についても書類を集めました。その他、必要なカルテを全て開示させ、症状の見落としがないように検討を重ねました。

認定結果

その他、資料を集めてベリーベストで被害者請求した結果、Yさんには「5級」の認定がおりました。

担当弁護士より

今回、Yさんからご相談をいただいたときには、実はYさんのご両親もYさんが高次脳機能障害を負っていることに気が付いておられませんでした。当初は、Yさんの足の骨折についてご相談をいただいたのですが、弁護士の面談によって頭部の外傷があることから、性格面の変化はありませんかとご質問したところ、「実は……」というお話を受け、高次脳機能障害を疑い、専門医への受診を勧めたのでした。専門医で受診していただくと、Yさんが高次脳機能障害を負っていたことが分かりました。

身体への高度な傷害がある場合、高次脳機能障害のように目に見えない傷害は得てして見落とされてしまいがちです。頭部の傷害が疑われる場合にはYさんのように事前に弁護士事務所にご相談されることをお勧めします。

Yさんは今でも高次脳機能障害の症状に悩まされていますが、今後も治療を継続して、元気なYさんが帰ってくることを切に願っています。

Eさん(当時83歳 男性)3級認定

Eさん(当時83歳 男性)の場合

ご依頼の経緯

Eさんは雪道を徒歩で横断中、横から来た車と衝突してしまいました。Eさんの娘さんから、保険会社との対応から任せたいとのことでご依頼を承りました。

Eさんには頭部の骨折やくも膜下出血等があり、重篤な症状が残っていました。娘さんは介護のためにお仕事を休む必要があり、その分の補償についても弁護士に対応してもらいたいとのことでした。

事故後の様子

事故前は一人暮らしで、家族の手を全く借りずに過ごしていたEさんですが、事故後は身の回りのことがほとんどできなくなってしまいました。また、非常に怒りっぽくなってしまい、今までにない暴言を吐くようになってしまいました。

事故後に入院していた病院では、入院中もおとなしくしていられず、強制退院になってしまいました。事故前は携帯電話も不自由なく使えていたEさんですが、事故に遭ってからは操作の方法もわからなくなってしまうほどでした。

娘さんも父親であるEさんの介護に追われながら仕事をしなければならなくなり、毎日疲れきっているご様子でした。

立証のポイント

高齢者の高次脳機能障害の場合は、事故前に認知症などの既往症がなかったかをきちんと確認しておく必要があります。

また、事故後の様子については、医師はもちろんのこと、ご家族より所定の書類をもらう必要があります。

ベリーベストでは、より詳しい状況が伝えられるよう、所定の書類以外にも、娘さんより文章で報告書を作成してもらいました。その際、弁護士が報告書に記載すべきこと等を丁寧にアドバイスしていきました。

また、出来上がった意見書に不備があったため、弁護士より、より適切な記載をしてもらうよう依頼をしました。

認定結果

その他、カルテ内容や検査結果等を弁護士と医療コーディネーターが確認の上、ベリーベストで被害者請求した結果、Eさんには「3級」の認定がおりました。

担当弁護士より

事故により脳に傷害を負った後遺症で、Eさんは事故前と性格まで変わってしてしまい、ご家族の生活も事故前とは一変してしまいました。特に、娘さんは、事故前には何の問題もなく独り暮らしができていたお父様に介護が必要になったことで、自宅とお父様の家を行き来する生活になってしまいました。

適切な後遺障害等級が得られたことで、ある程度まとまった損害賠償額を受け取ることができ、娘さんもお父様と一緒に暮らすことができる家に引っ越し、介護に必要な環境を整えることができるようになりました。症状が残ってしまったことは残念でなりませんが、最近ではご家族の生活も落ち着きを取り戻しつつあるようで、適切な後遺障害獲得の重要性を改めて実感しました。

後遺障害の認定だけではない、
高次脳機能障害の方の
大切な「将来の補償」に向けて

後遺障害の認定を受けると、
自賠責より等級に応じた保険金が入ってきますが、
これはあくまで加害者に請求できる金額の一部に過ぎません。

高次脳機能障害を負ったあなたやご家族にとっては、
これからの生活がどこまで補償されるのかが不安なことでしょう。

その不安を解消してもらうため、
ベリーベストでは、後遺障害認定のサポートはもちろんのこと、
その後の示談交渉についても最後までサポートしています。

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