専業主婦や兼業主婦の方から以下の様なご相談をよくいただきます。
- 専業主婦だけど、事故のケガで家事ができない状態が続いています。専業主婦は「休業損害」をもらえるの?
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主婦の方でも「休業損害」は請求できます!
主婦の方の場合、女性の平均賃金額(令和元年の場合:388万0100円※)から一日あたりの賃金額を割り出し、実際に家事を休まざるをえなかった分について休業損害を請求することができます。
これを、いわゆる「主婦休損」といいます。- 賃金センサスに基づきます。
- 主婦休損がもらえる場合ともらえない場合では、金額は大きく異なるの?
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主婦休損を請求するとしないとでは、金額は大きく異なります!
頚椎捻挫と診断され、半年間の通院期間で計100日通院したAさんの場合で考えてみましょう。
例えば、実際に通院した日数である100日=休業日数として計算すると、約1万0000円(1日あたりの収入額)×100日(実通院日数)=100万0000円※となります。なお、保険会社が自発的に主婦休損を支払うことも考えられますが、その場合には、自賠責の基準である、「1日6100円」が基準となることが多いので、弁護士が介入した場合の方が、主婦休損として請求できる額は大きくなることが通常です。
- 主婦休損には様々な算定方式があり、症状経過や治療状況等によって請求できる金額は異なりますので、詳しくはご相談ください。
- 主婦業と並行してパート・アルバイトもしている「兼業主婦」は、パート・アルバイトを休んだ分しかもらえないの?
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兼業主婦の方でも、「主婦」として主婦休損を請求できる可能性があります!
兼業主婦のパート・アルバイトにおける収入が女性の平均賃金を超えない場合には、上記の算定方式により主婦休損を請求することができるというのが裁判所の立場です。
パート・アルバイトをしている主婦の方は、夫の扶養の範囲内に収入を抑えていることがほとんどですから、パート・アルバイトの休業損害を貰っていても、その額と「主婦休損」との差額を追加で請求することができます。保険会社は、パート・アルバイトの分の休業損害だけを支払って終わりにしようとすることが多いので、注意が必要です。
- 後遺障害が認定されたけど、主婦の場合逸失利益はどうなるの?仕事をしていないと逸失利益は請求できないの?
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主婦の方でも逸失利益は請求することができます!
交通事故による後遺障害がなければ得られていたであろう収入等の利益のことを「逸失利益」と呼びます。主婦の方でも、後遺障害の種類によっては家事労働に支障が生じることが考えられますが、そのような場合に逸失利益を請求できることは当然です。
逸失利益についても、休業損害と同様、女性の平均賃金額から算定をし、請求をしていくことになります。例えば、頚椎捻挫と診断され、後遺障害等級14級9号が認定された場合には、下記の算定式のとおりに逸失利益を請求することになります。
388万円(平均賃金額)×5%(労働能力喪失率)×4.5797(労働能力喪失期間を5年とした場合のライプニッツ係数)=88万8462円※
なお、14級9号が認定された場合に自賠責保険会社が支払う逸失利益は43万円が上限ですので、この点にも弁護士介入のメリットがあるといえます。
- 逸失利益については、症状経過や治療状況等によって請求できる金額は異なりますので、詳しくはご相談ください。
- 改正民法施行後(令和2年4月1日以降)の交通事故に適用されるものです
宮城県在住
「主婦休損」の請求について粘り強く交渉!納得のいく示談金で解決!
事故の状況
主婦のFさんは、渋滞の最後尾で停車していたところ、前方不注意でブレーキが遅れた車に突っ込まれて受傷し、頸椎捻挫との診断を受けました。
相談内容
Fさんは、追突された瞬間、両手の痺れを感じたとおっしゃっていました。
また、事故後も一貫して、首の張りと肩の張りに加え、あごと耳の下の痺れ、ほおの痛み、脇から肘にかけての痺れを感じ、首のMRIを撮影したところ、C6/7に軽度のヘルニアがあるとの診断を受けました。
週2~3回、7ヶ月以上に渡る通院を継続しても痛みが治まらないことから、保険会社による治療費の打ち切りの前に、弁護士に相談してみようと思い立ち、弊所にご相談いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
Fさんは、保険会社が治療費を打ち切った後も、健康保険に切り替え、自費にて通院を継続していました。そのため、後遺障害の被害者請求時には、自費での通院を証明する資料を自賠責損害調査事務所に送付しました(保険会社任せの事前認定では、このような資料が提出されることはないです)。その結果、14級9号という適切な認定を得ることができました。
Fさんは主婦であったため、保険会社との示談交渉においては、いわゆる「主婦休損」を請求しました。主婦の方は、会社から「給料」を受け取っているわけではないため、交通事故により主婦業を休んだことによって「給料」が減少するということはありません。
しかし、主婦の方は、「家事従事者」として、年間で353万9300円(平成25年度)の収入を得ていると考え、主婦業を休んだことによる損害はこの金額を基礎として算定するというのが裁判所における運用です。
そこで、本件においても、いわゆる「主婦休損」を請求し、結果的に130万円超の主婦休損を支払ってもらうことができました。「主婦だから、怪我により主婦業ができなかったことによる金銭的な損害は生じない」とお考えの方も多いので、この点には注意が必要です。
埼玉県在住
後遺障害等級14級9号の認定を受け兼業主婦として「主婦休損」を獲得
事故の状況
夫の車に同乗していたところ、後ろから追突されたものです。
相談内容
Uさんは、当時も痛みが残っていましたが後遺障害申請をした方がよいか悩まれていました。
また、兼業主婦だったため、休業損害はどのように請求するべきか、今後示談金はいくら位請求できるのかについてご相談いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
整形外科への通院が数日しかありませんでしたが、弁護士が残存している症状から後遺障害申請をすべきと判断し、14級9号に該当するとの判断を受けることができました。
また、兼業主婦ではありますが、実際に仕事で得ている年収や、交通事故の家事への影響から、家事従事者として休業損害を請求しました。
当初、相手方保険会社からの休業損害の提示金額は14万円にも満たないものでしたが、紛争処理センターに申し立て、70万円を超える家事従事者としての休業損害が認められました。
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