主婦だからって交通事故の示談金の増額を諦めていませんか?
※弁護士費用特約を利用されてご依頼となった場合には、特約から1時間1万1千円(税込)の相談料を頂戴いたしますが、お客様のご負担はございません。
主婦のFさんは、渋滞の最後尾で停車していたところ、前方不注意でブレーキが遅れた車に突っ込まれて受傷し、頸椎捻挫との診断を受けました。
Fさんは、追突された瞬間、両手の痺れを感じたとおっしゃっていました。
また、事故後も一貫して、首の張りと肩の張りに加え、あごと耳の下の痺れ、ほおの痛み、脇から肘にかけての痺れを感じ、首のMRIを撮影したところ、C6/7に軽度のヘルニアがあるとの診断を受けました。
週2~3回、7ヶ月以上に渡る通院を継続しても痛みが治まらないことから、保険会社による治療費の打ち切りの前に、弁護士に相談してみようと思い立ち、弊所にご相談いただきました。
Fさんは、保険会社が治療費を打ち切った後も、健康保険に切り替え、自費にて通院を継続していました。そのため、後遺障害の被害者請求時には、自費での通院を証明する資料を自賠責損害調査事務所に送付しました(保険会社任せの事前認定では、このような資料が提出されることはないです)。その結果、14級9号という適切な認定を得ることができました。
Fさんは主婦であったため、保険会社との示談交渉においては、いわゆる「主婦休損」を請求しました。主婦の方は、会社から「給料」を受け取っているわけではないため、交通事故により主婦業を休んだことによって「給料」が減少するということはありません。
しかし、主婦の方は、「家事従事者」として、年間で353万9300円(平成25年度)の収入を得ていると考え、主婦業を休んだことによる損害はこの金額を基礎として算定するというのが裁判所における運用です。
そこで、本件においても、いわゆる「主婦休損」を請求し、結果的に130万円超の主婦休損を支払ってもらうことができました。「主婦だから、怪我により主婦業ができなかったことによる金銭的な損害は生じない」とお考えの方も多いので、この点には注意が必要です。
夫の車に同乗していたところ、後ろから追突されたものです。
Uさんは、当時も痛みが残っていましたが後遺障害申請をした方がよいか悩まれていました。
また、兼業主婦だったため、休業損害はどのように請求するべきか、今後示談金はいくら位請求できるのかについてご相談いただきました。
整形外科への通院が数日しかありませんでしたが、弁護士が残存している症状から後遺障害申請をすべきと判断し、14級9号に該当するとの判断を受けることができました。
また、兼業主婦ではありますが、実際に仕事で得ている年収や、交通事故の家事への影響から、家事従事者として休業損害を請求しました。
当初、相手方保険会社からの休業損害の提示金額は14万円にも満たないものでしたが、紛争処理センターに申し立て、70万円を超える家事従事者としての休業損害が認められました。
お客様からたくさんの”ご満足の声”をいただいております。ベリーベスト交通事故専門チームでは、お客様アンケートを実施し、ご感想をいただいております。当事務所をお選びいただいたお客様の「生の声」をご確認いただき、ご検討の際にご参考にしていただければ幸いです。
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2012年2月~2023年3月末現在
交通事故という非常に専門性の高い事件について、高い水準での対応を行うためには、どうしても専門チームを構成する必要があります。受傷状況の確認やカルテ・XP、MRI画像のチェックから始まり、保険会社との交渉や訴訟について、専門スタッフだからこそ提供することの出来る高いサービスをより多くの被害者の方に受けて頂きたいと、私どもは考えております。私たちは、Verybestの名のもとに、お客様にとってのBest Answerを導くことを、ここにお約束いたします。
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