後遺障害等級認定サポート|適切な等級獲得を目指す申請手順と必要書類

後遺障害等級が認定されると、損害賠償額は飛躍的に上がります。そこで、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームでは、弁護士、パラリーガル(法律事務員)、医療コーディネーターが一丸となって、後遺障害等級認定に向けた積極的なサポートを行っております。

しかし、後遺障害は、一般的には治療が進みいよいよ症状固定、という時期になり初めて問題になるものです。そのため、よく「治療が終了したので後遺障害等級認定について相談したい」というお電話をいただきますが、その時点ですでに手遅れとなってしまっているケースが少なくありません。

もちろん後遺障害とならないほうがよいに違いありません。しかし、万が一に備えて適正な賠償金額を受けるためにも、事故直後から後遺障害等級認定の申請をする可能性があることを視野に入れることをおすすめします。たとえ今はお困りのことがなかったとしても弁護士に相談し、適切な手順を踏んで対応しましょう。

まだまだ関係ないとは思わずに、早い段階で相談することが重要!

目次

  1. 症状固定と後遺障害|等級認定の重要性
  2. 等級認定に戦略的な事前準備が必須となる理由
  3. 申請方法と被害者請求で必要な書類一覧
  4. 認定結果に不服がある場合(異議申立て)
  5. 症状別|等級認定のポイント
  6. 部位別|等級認定のポイント
  7. 後遺障害等級認定の解決事例

1、症状固定と後遺障害|等級認定の重要性

症状固定とは

「症状固定」とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が望めないと判断された時点(治療終了時)のことです。症状固定したか否かは医師の判断が基本となり、症状固定日も基本的に医師の判断によります。

しかし、保険会社から「症状固定になったということでよいか」と言われ、一方的に治療費の支給を打ち切られることがあるため、注意が必要です。もし、保険会社からこのような対応をされた場合は、すぐに弁護士へご相談ください。

後遺障害とは

後遺障害とは、事故によって負傷後、治療しても完全に回復できず、症状固定後も残ってしまった症状・後遺症のことをいいます。後遺障害は14段階の等級に分けられ、被害者は認定された等級に応じて、加害者に対し、後遺障害慰謝料や逸失利益等を請求することが可能です。

後遺障害等級認定の重要性

後遺障害等級認定を受けると、入通院期間に応じて支払われる「傷害慰謝料」だけでなく、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」といった損害賠償を受けることが可能です。 一方、後遺障害等級認定の申請をしていなかったときや、申請したが後遺障害に該当すると認定されなかった場合、損害賠償額は低額になってしまいます。

以下表のように、適切な等級で後遺障害等級認定を受けられるか否かで、受け取れる損害賠償額は大きく変化します。

等級別:後遺障害慰謝料の目安額

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
1級(要介護含む) 2800万円
2級(要介護含む) 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

※弁護士基準による

したがって、そもそも後遺障害等級認定を受けられるか、そして何級に認定されるのかは、適切な慰謝料額を請求するためにも非常に重要な要素となるのです。

2、等級認定に戦略的な事前準備が必須となる理由

適切な後遺障害等級認定を受けるためは、戦略的な準備が必要不可欠です。

後遺障害等級認定の審査は基本的に、客観的な医学的所見を重視した「書面審査」です。症状固定となったら、まずは、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらうことになります。この診断書は後遺障害等級認定の判断材料として非常に重要であるため、過不足のないものを作成してもらう必要があります。

しかし、医師は「医学的な治療の専門家」であって、「後遺障害診断書作成の専門家」ではありません。

過不足のない後遺障害診断書を作成してもらうためには、診断書の作成を依頼する前に、交通事故問題に強いと感じられる知見が豊富な弁護士に相談し、具体的な自覚症状や検査結果などをどのように記載してもらうべきか、しっかりと戦略を練る必要があります。

3、申請方法と被害者請求で必要な書類一覧

後遺障害等級の認定は、加害者が加入している自賠責保険の保険会社を通じ、損害保険料率算出機構に申請します。後遺障害等級認定申請の方法は、事前認定と被害者請求の2種類があります。

申請の方法から必要書類、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームで行う具体的なサポートについて解説します。

事前認定

加害者側の保険会社が申請手続きを行います。被害者にとっては手間がかからない方法です。ただし、自分に有利な医証などの証拠を提出できず、申請過程を把握できません。また、加害者側の任意保険会社は、後遺障害が認定されると自身が支払う賠償金額増えることになりますから、積極的に認定に向けたサポートはしてくれない可能性があります。

さらに、認定されても、自賠責保険分の保険金は、すぐには支払われません。

被害者請求

被害者自身が申請手続きをする方法です。資料収集など申請手続きを自分で行う必要がありますが、自分に有利な医証をはじめとした証拠資料、不利な事情を補う文書を提出することが可能です。さらに、後遺障害診断書に不備などがあれば追記・修正依頼をかけたりすることもできます。そのため、認定される可能性を高めることができるといえるでしょう。

また、認定されると、先行的に自賠責保険分の保険金が支払われることになります。総合的に考えて、交通事故における後遺障害等級認定では、被害者請求による申請がおすすめです。

なお、被害者認定の場合、弁護士へ依頼すれば代わりに申請手続きを行えるため、大きなデメリットは生じないでしょう。

被害者請求を行う際の必要書類

被害者請求の場合、「支払請求書」や「請求者本人の印鑑証明書」「交通事故証明書」「事故発生状況報告書」など、さまざまな資料を自分で集めなくてはなりません。

被害者請求を行う際には、以下の書類の提出が必要です。

<被害者請求必要書類リスト>

  • 支払請求書
  • 印鑑証明書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書、施術証明書および施術明細書
  • 診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • 後遺障害の状態がわかる資料(カルテ、写真、専門医の意見書など)

など

後遺障害等級の認定基準に沿って、必要十分な資料を準備しましょう。ベリーベスト法律事務所では、後遺障害等級認定の申請についてもサポートしています。

弁護士へ依頼すれば、資料の収集作業から手続きまで、すべて代わりに行うことが可能です。

4、認定結果に不服がある場合(異議申立て)

後遺障害等級の認定を受けられなかったときや、あるいは認定された等級が低いなどの不満がある場合、「異議申立て」という手続きをとることが可能です。

具体的には、以下の3つの方法で異議を申し立てることができます。

  • 自賠責保険の保険会社に対する異議申立て
    加害者が加入している自賠責保険の保険会社に異議申立書を提出して、後遺障害等級の再審査を求めます。
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理制度
    弁護士・医師・学識経験者によって構成される紛争処理委員会に審査を請求します。
  • 訴訟
    裁判所に訴訟を提起して、適切な後遺障害の認定を前提とした損害賠償を命ずる判決を求めます。

いずれの方法による場合でも、後遺障害等級の認定が不適切であることにつき、法的な根拠に基づいて主張を行うことが大切です。

ただし、不利な認定を受けた後、その認定を覆すのは簡単なことではありません。

また、自賠責保険は後遺障害の認定基準を設けており、たとえ強い症状が残っていても、その基準に達していなければ、非該当や低い等級とされることがあります。もちろん、検査結果がその基準にまったく達していない、あるいは他の他覚所見から考えても後遺障害と認められない、ということもあるでしょう。

しかし、自賠責の後遺障害の認定基準は曖昧なことも多く、必要な検査が行われていない、詳しい症状を記載した資料が提出されていない、などの理由で適切な認定がされなかった事例もあるのです。

5、症状別|等級認定のポイント

6、部位別|等級認定のポイント

7、後遺障害等級認定の解決事例

後遺障害等級認定の解決事例一覧
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