後遺障害等級認定サポート
後遺障害等級が認定されると、損害賠償額は飛躍的に上がります。ベリーベストでは、後遺障害等級認定に向けた積極的なサポートを行っております。後遺障害は、一般的には治療が進みいよいよ症状固定、という時期になり初めて問題になるものです。
しかし、適正な賠償金額を受けたい方は、事故直後から後遺障害等級認定の申請をする可能性があることを視野に入れ、弁護士に相談し適切な手順を踏んで対応することをおすすめします。
よく「治療が終了したので後遺障害等級認定について相談したい」というお電話をいただきますが、その時点で既に手遅れとなってしまっているケースが非常に多いのです。 たとえ今はお困りのことがなかったとしても、まずはお早めに弁護士にご相談することを強くおすすめいたします。
1、症状固定と後遺障害
症状固定とは
「症状固定」とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が望めないと判断された時点のことです。症状固定したか否かは医師の判断が基本となり、症状固定日も基本的に医師の判断によります。
しかし、保険会社から「症状固定になったということでよいか」と言われ、一方的に治療費の支給を打ち切られることがあるため、注意が必要です。もし、保険会社からこのような対応をされた場合は、すぐに弁護士へご相談ください。
後遺障害とは
後遺障害とは、事故によって負傷後、治療しても完全に回復できず、症状固定後も残ってしまった症状・後遺症のことをいいます。後遺障害は14段階の等級に分けられ、被害者は認定された等級に応じて、加害者に対し、後遺障害慰謝料や逸失利益等を請求することが可能です。
2、後遺障害等級認定の重要性
後遺障害等級認定を受けると、入通院期間に応じて支払われる「傷害慰謝料」だけでなく、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」といった損害賠償を受けることが可能です。
一方、後遺障害等級認定の申請をしていなかったり、申請したが後遺障害に該当すると認定されなかった場合、損害賠償額は低額になってしまいます。
後遺障害等級認定を受けられるか否かで、受け取れる損害賠償額は大きく変化するため、そもそも後遺障害等級認定を受けられるか、そして何級に認定されるのかは非常に重要です。
3、戦略的な事前準備と申請手続き
適切な後遺障害等級認定を受けるためは、戦略的な準備が必要不可欠です。
後遺障害等級認定の審査は基本的に、客観的な医学的所見を重視した「書面審査」です。症状固定となったら、まずは、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらうことになります。この診断書は後遺障害等級認定の判断材料として非常に重要であるため、過不足のないものを作成してもらう必要があります。
しかし、医師は「医学的な治療の専門家」であって、「後遺障害診断書作成の専門家」ではありません。
過不足のない後遺障害診断書を作成してもらうためには、診断書の作成を依頼する前に、交通事故問題に強い弁護士に相談し、具体的な自覚症状や検査結果などをどのように記載してもらうべきか、しっかりと戦略を練る必要があります。
4、後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定を受ける方法は、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。交通事故における後遺障害等級認定では、被害者請求による申請がおすすめです。
事前認定
相手保険会社が申請手続きをする方法です。被害者にとっては手間がかからない方法ですが、自分に有利な医証などを提出できず、申請過程を把握できません。また、認定されても、自賠責保険分の保険金は、すぐには支払われません。
被害者請求
被害者自身が申請手続きをする方法です。資料収集など申請手続きを自分で行う必要がありますが、自分に有利な医証や不利な事情を補う文書を提出することが可能です。また、認定されると、先行的に自賠責保険分の保険金が支払われることになります。
なお、被害者認定の場合、弁護士へ依頼すれば代わりに申請手続きを行ってもらうことが可能ですので、大きなデメリットは生じないでしょう。
5、被害者請求に必要な書類
被害者請求の場合、「支払請求書」や「請求者本人の印鑑証明書」「交通事故証明書」「事故発生状況報告書」など、さまざまな資料を自分で集めなくてはなりません。
弁護士へ依頼すれば、資料の収集作業から手続きまで、すべて代わりに行ってもらうことが可能です。
6、異議申し立て
後遺障害等級の認定を受けられなかったり、あるいは認定された等級が低いなどの不満がある場合、「異議申し立て」という手続きをとることが可能です。しかし、不利な認定を受けた後、その認定を覆すのは簡単なことではありません。
自賠責保険は後遺障害の認定基準を設けており、たとえ強い症状が残っていても、その基準に達していなければ、非該当や低い等級とされることがあります。
もちろん、検査結果がその基準にまったく達していない、あるいは他の他覚所見から考えても後遺障害と認められない、ということもあります。
しかし、自賠責の後遺障害の認定基準は曖昧なことも多く、必要な検査が行われていない、詳しい症状を記載した資料が提出されていない、などの理由で適切な認定がされなかった事例もあるのです。