後遺障害とは

事故などによって傷病を受け、治療後も事故前の状態にまで完全に回復せず、不具合として後遺症が残ってしまうことがあります。

交通事故においては、交通事故によって生じてしまった後遺症のうち、自動車損害賠償保障法に基づく「後遺障害等級」のいずれかに該当したものを「後遺障害」といいます。

後遺障害等級に認定されるか否かで、最終的な賠償額は大きく変わります。少しでも後遺症が残っているようであれば、後遺障害等級認定申請をしてみましょう。

後遺障害について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください

後遺障害の等級について

後遺障害は、その状態・程度によって14段階の等級に分けられます。被害者は、その等級に応じて、加害者に対し、後遺障害慰謝料や逸失利益(労働能力が喪失することによって、本来得ることができたはずの利益が得られなかったことを補償するもの)を請求することが可能です。

つまり、後遺障害慰謝料や逸失利益を示談金として支払ってもらうためには、後遺障害等級認定を受けなくてはなりません。

なお、交通事故によって被害者が負った損害は、加害者に対して賠償請求が可能です。基本的に損害賠償を請求する際は、示談交渉が行われた後に「示談金」として支払われます。

示談金の内訳として代表的なものは、以下のようなものです。

後遺障害が生じた場合には、これらの示談金に加えて、さらに「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求できることになります。

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後遺障害等級認定の申請方法

等級認定の手続きは、後遺障害診断書などの必要書類を保険会社に提出して行う「事前認定」と、自賠責保険会社に被害者が直接必要書類を提出して行う「被害者請求」に分かれます。

事前認定

事前認定において、被害者は加害者の任意保険会社に対して後遺障害診断書を提出すれば問題ありません。しかし、加害者の任意保険会社の側で準備が遅れた場合、後遺障害等級の認定も遅れてしまいます。

また、事前認定では、加害者の任意保険会社に申請を任せるため、被害者に有利な証拠や書類を、被害者の判断で提出することができません。後遺障害等級認定では、証拠書類が重要な判断要素となりますが、証拠書類を十分に提出できないケースがあります。

被害者請求

被害者請求では、被害者が自ら申請手続きを行うことができます。また、被害者自身が提出する資料を収集できますので、後遺障害等級認定に有利な証拠を、積極的に収集・提出することが可能です。

このことから、事前認定よりも被害者請求の方が、被害者にとって有利な解決を得られる可能性が高くなるため、後遺障害等級認定の申請を行う際には、「被害者請求」で行うことをおすすめします。

まとめ

交通事故の被害に遭った方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務の弁護士にご相談ください。

保険会社との交渉や後遺障害等級の被害者請求、加害者側への後遺障害慰謝料・逸失利益等の請求まで、ベリーベストの弁護士がサポートいたします。

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