交通事故の損害賠償について

交通事故に遭われた被害者の方は、加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権及び加害者が事故当時加入していた保険会社に対して保険金の支払いを直接請求する権利が生じます。これらは、同一の交通事故に基づくものであり、請求の相手方が変わることによって請求の内容が異なるものではありません。

そして、これら請求の内容は、概ね下記の項目に区別されます。なお、交通事故による損害賠償について示談が成立する場合には、「示談金」という言葉が用いられることがありますが、この示談金というのは、被害者の方に支払われるべき下記項目の合計額をいいます。そのため、これら損害項目のほかに「示談金」という損害項目ないし請求項目が存在するわけではありません。

物損

修理費

修理が相当な場合、適正修理費相当額が認められます。

登録手続関係費等

買替のために必要になった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額並びに自動車取得税については損害と認められます。

なお、事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は損害とは認められませんが、事故車両の自動車重量税の未経過分(「使用済自動車の再資源化等に関する法律」により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除く)は損害として認められます。

評価損

修理しても外観や機能に欠損を生じ、又は事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に、相当額について認められます。

代車使用料

相当な修理期間または買替期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合に認められます。修理期間は1週間ないし2週間が通例ですが、部品の調達や営業車登録等の必要があるときは長期間認められる場合もあります。

休車損

営業車(緑ナンバー等)の場合には、相当なる買換期間中若しくは修理期間中、相当額について認められます。慰謝料は原則として認められません。

人身損害

治療費

必要かつ相当な実費全額について認められます。必要性、相当性がない時は、過剰診療、高額診療として、否定されることがあります。

過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいい、高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにも拘わらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合をいいます。

通院付添費用

症状又は幼児等必要と認められる場合には相当額について被害者本人の損害として認められます。

交通費

症状又は幼児等必要と認められる場合には相当額について被害者本人の損害として認められます。

休業損害

休業の必要性及び交通事故との因果関係が認められる限り、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減について認められます。

現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。アルバイトや主婦であっても認められ得るが、事故当時無職であった者には、労働能力及び労働意欲があって就労の蓋然性がある者でない限り認められません。

入通院慰謝料

原則として入通院期間を基礎として認められます。通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、通院期間を限度として実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。

後遺障害慰謝料

認定された後遺障害の等級に従って相当額が認められます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害として将来にわたって労働能力の一部が失われてしまったことによって、将来得られるはずであったにもかかわらず得られなくなってしまった利益のことをいいます。

後遺障害逸失利益は、基礎収入に労働能力及び労働能力喪失期間を乗じた額から中間利息を控除した額について認められます。

入院時の損害賠償

交通事故の被害者が請求できる損害項目は概ね上記記載のとおりですが、入院時においては、上記に加えて以下の損害項目について請求できます。

入院付添費

医師の指示又は受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費額、近親者付添人は相当額が被害者本人の損害として認められます。

入院諸雑費

入院中の諸雑費として1日あたり相当額について認められます。

死亡事故の損害賠償

死亡事故においては、以下のような修正がなされます。

葬儀関係費用

葬儀関係費用とは、事故被害者の葬儀を執り行ったとき発生する費用を指します。通夜や祭壇、火葬、墓石などの費用も、通常必要な範囲であれば請求が認められます。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、亡くなってしまったことによって、将来得られるはずであったにもかかわらず得られなくなってしまった利益のことをいいます。

死亡逸失利益は、基礎収入に労働能力及び労働能力喪失期間を乗じた額から中間利息を控除した額について認められる点は、後遺障害逸失利益と同様ですが、もし御存命であったならば当然支出したであろう生活費を一定の割合で控除します。

慰謝料

具体的な斟酌事由によって、増減されるべきですが、一定の目安としては下記のとおりです。

一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000万円〜2500万円

なお、この金額は死亡慰謝料の総額であり、所謂近親者固有の慰謝料の分も含まれています。

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