交通事故・後遺障害等の解決事例集
2017年02月15日
鎖骨の変形障害により逸失利益が認められた事例
- 最終示談金:690万8715円
- 後遺障害等級:12級5号
保険会社の提示額 318万6360円 から 約372万円増!!
事故の状況
信号のない交差点を被害者がバイクを運転して直進していたところ、加害車両が一時停止規制を無視して右から交差点に進入し、衝突したもの
傷病名:右鎖骨骨折、頚椎捻挫、右肘打撲挫創、左大腿打撲傷
ご依頼内容
後遺障害申請及び示談交渉を弁護士に依頼したいということでご相談いただきました。
ベリーベスト法律事務所の対応とその結果
医師が作成した後遺障害診断書には鎖骨の変形に関する記述がなかったため、医師に追記を依頼し、鎖骨の変形が分かる写真を添付した上で後遺障害申請を行ったところ、右鎖骨の変形障害で12級5号の認定を受けることができました。
その後、示談交渉を始めましたが、相手方保険会社は、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料についてそれぞれ裁判基準の80%、逸失利益に関しては、鎖骨の変形障害で減収は考え難いなどと主張し、労働能力喪失期間につき通常の半分(6年)という提示をしてきました。
そこで、紛争処理センターに和解斡旋を申し立て、労働能力喪失及びその期間につき詳細な主張立証を行った結果、慰謝料については裁判基準満額、労働能力喪失期間については10年間とする和解斡旋案が出たため、その内容で和解が成立しました。
鎖骨の変形障害では、確かにそれのみでは直ちに減収を観念しがたいケースもありますが、実際には疼痛等の神経症状や肩関節の可動域制限を伴っているケースが多く、また、それが労働能力に大きな影響を及ぼす職業もありますので、変形障害に付随する具体的症状やそれが業務内容に及ぼす具体的影響を詳細に主張・立証していくことが重要だと考えます。
その後、示談交渉を始めましたが、相手方保険会社は、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料についてそれぞれ裁判基準の80%、逸失利益に関しては、鎖骨の変形障害で減収は考え難いなどと主張し、労働能力喪失期間につき通常の半分(6年)という提示をしてきました。
そこで、紛争処理センターに和解斡旋を申し立て、労働能力喪失及びその期間につき詳細な主張立証を行った結果、慰謝料については裁判基準満額、労働能力喪失期間については10年間とする和解斡旋案が出たため、その内容で和解が成立しました。
鎖骨の変形障害では、確かにそれのみでは直ちに減収を観念しがたいケースもありますが、実際には疼痛等の神経症状や肩関節の可動域制限を伴っているケースが多く、また、それが労働能力に大きな影響を及ぼす職業もありますので、変形障害に付随する具体的症状やそれが業務内容に及ぼす具体的影響を詳細に主張・立証していくことが重要だと考えます。
-
担当弁護士 菅谷 良平
同じカテゴリの一覧
ご相談無料※
全国対応
電話で相談する
全国対応
平日 9:30~21:00 | 土日祝 9:30~18:00
0120-49-5225
[受付時間]平日9:30~21:00 土日祝9:30~18:00
※営業時間外はメールにてお問い合わせください。
弁護士費用特約を利用されてご依頼となった場合には、特約から1時間1万1千円(税込)の相談料を頂戴いたしますが、お客様のご負担はございません。