交通事故・後遺障害等の解決事例集
2020年09月07日

後遺障害診断書が作成されなかったものの14級9号前提での和解が成立!

  • 愛知県
  • 男性
  • 40代
  • 会社員
最終示談金額
310万円
後遺障害等級
14級9号

事故の状況

Tさんは、自身が乗車していたバイクを直進させていたところ、相手車両がTさんの進行を塞ぐような形で対向から右折してきたため、Tさんはなす術もなく相手車両に衝突してしまいました。
その結果、Tさんが乗車していた車両は転倒し、自身の身体も道路に投げ出されて道路に激しく身体を打ち付けられてしまいました。
傷病名:左小指中節骨骨折、左上腕骨近位端骨挫傷、左膝靭帯損傷、左膝内障、腰椎捻挫・打撲

ご依頼内容

Tさんは事故に遭ってしまった後、約6年もの年月が経過していたにもかかわらず、①左膝周辺から左足にかけての冷感・痺れ、②左膝について締め付けられる(血が止まっている)感覚という症状が残ったままでした。

そのため、これらの症状について後遺障害等級の認定がされることを強く希望されていたものの「最初から診ていない」「症状固定後から時間が経過し過ぎている」などの理由から後遺障害診断書が作成されなかったため、自賠責保険会社に対して後遺障害等級の申請ができないという状態でした。
また相手方保険会社も、Tさんの後遺障害等級を認めてくれませんでした。

ベリーベスト法律事務所の対応とその結果

後遺障害等級を獲得するため、訴訟を提起することになりました。

裁判所で後遺障害等級(14級)が認定されるためには、次の3つの点をクリアする必要がありました。
すなわち①症状の一貫性が乏しい:実通院日数20日、症状固定後の通院は0日、②画像所見なし:病院作成の診断資料一式からは、確定的な画像所見が見受けられない、③後遺障害診断書なし:「最初から診ていない」「症状固定後から時間が経過し過ぎている」などの理由から後遺障害診断書が作成されていない。これらの点について次のように対処した結果、14級9号前提での和解が成立するに至りました。

すなわち①:症状が一貫していなければ通常しなかった行動を複数取り上げて主張、②:画像所見を認めていると受け取られるような相手方保険会社の顧問医による記載があり、これに強く焦点を当てる、③:相手方保険会社作成の医療照会兼回答書の各項目に、後遺障害診断書で記載されるべきことが網羅されていることを挙げる。
このように粘り強く主張した結果、最終的にはTさんが満足するようなかたちで事件を解決することができました。
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