交通事故・後遺障害等の解決事例集
2021年03月17日
高次脳機能障害と外傷性てんかんの総合評価が問題となった事例
- 茨城県
- 男性
- 50代
- 会社員
- 最終示談金額
- 2375万円
- 後遺障害等級
- 併合6級
事故の状況
早朝、Aさんがバイクで新聞配達の業務をしていた際に、交差点にて対向右折車と衝突して転倒し、Aさんは脳挫傷等の傷害を負ってしまいました。
傷病名:脳挫傷、外傷性けいれん、前頭骨骨折、顔面骨骨折、右前額部挫創、気脳症、外傷性テンカン
ご依頼内容
症状が重いため、今後の生活等が不安ということでご相談いただきました。
ベリーベスト法律事務所の対応とその結果
受任後、しばらくは通院を継続していただき、症状固定後に被害者請求にて後遺障害申請を行いました。
高次脳機能障害や外傷性てんかんが残存していたため、各種の意見書や脳波検査などを病院に依頼し、必要な資料を整えた上で後遺障害申請を行いました。
その結果、高次脳機能障害と外傷性てんかんを総合的に評価し、神経系統の機能または精神の障害として7級4号、また、外貌醜状について12級14号、結論として併合6級の認定を受けました。
これをもとに示談交渉を開始したところ、相手方に代理人弁護士がついて、逸失利益の労働能力喪失率を争ってきました。相手方代理人は医師の意見書を提出し、神経系統の障害は9級相当が妥当、労災基準でも9級相当などと主張しました。
そこで、労災においても後遺障害申請を行ったところ、一旦は神経系統の障害として9級相当、外貌醜状と併合して併合8級という結論が出てしまいました。
しかし、労災の認定基準に関する行政通達や裁判例を調査・検討し、審査請求したところ、原処分が取り消され、自賠責の判断と同様、神経系統の障害として7級相当、外貌醜状と併合して併合6級の認定を受けることができました(なお、これにより、労災の障害補償年金を受け取ることができるようになりました)。
その後、労災での最終的な認定結果を相手方代理人に示したところ、労働能力喪失率に関する主張は撤回され、ほぼ当方の請求どおりの内容で示談することができました。
労災の一度目の認定が出た際は苦しい状況に追い込まれましたが、最後まで諦めずにお手伝いができ、良い結果で終われたので安堵しました。
示談交渉に関する解決事例一覧
高次脳機能障害や外傷性てんかんが残存していたため、各種の意見書や脳波検査などを病院に依頼し、必要な資料を整えた上で後遺障害申請を行いました。
その結果、高次脳機能障害と外傷性てんかんを総合的に評価し、神経系統の機能または精神の障害として7級4号、また、外貌醜状について12級14号、結論として併合6級の認定を受けました。
これをもとに示談交渉を開始したところ、相手方に代理人弁護士がついて、逸失利益の労働能力喪失率を争ってきました。相手方代理人は医師の意見書を提出し、神経系統の障害は9級相当が妥当、労災基準でも9級相当などと主張しました。
そこで、労災においても後遺障害申請を行ったところ、一旦は神経系統の障害として9級相当、外貌醜状と併合して併合8級という結論が出てしまいました。
しかし、労災の認定基準に関する行政通達や裁判例を調査・検討し、審査請求したところ、原処分が取り消され、自賠責の判断と同様、神経系統の障害として7級相当、外貌醜状と併合して併合6級の認定を受けることができました(なお、これにより、労災の障害補償年金を受け取ることができるようになりました)。
その後、労災での最終的な認定結果を相手方代理人に示したところ、労働能力喪失率に関する主張は撤回され、ほぼ当方の請求どおりの内容で示談することができました。
労災の一度目の認定が出た際は苦しい状況に追い込まれましたが、最後まで諦めずにお手伝いができ、良い結果で終われたので安堵しました。