交通事故・後遺障害等の解決事例集
2019年06月28日

論理的な交渉で充分な賠償額を獲得し示談を成立させた例

  • 千葉県
  • 女性
  • 20代
  • 会社員
最終示談金額
375万円
後遺障害等級
14級5号

事故の状況

Sさんは知人のバイクの後部座席に乗せてもらっていたところ、左側車線に停車中の車がUターンしてきてバイクと衝突し、Sさんは跳ね飛ばされ、左足骨折など、治療終了まで2年間近くの通院を必要とする傷害を負いました。
治療終了後も、左下肢に醜状痕が残り疼痛も残る状態になってしまいました。
傷病名:左脛骨腓骨骨幹部骨折、左外果骨折、左膝関節部挫滅開放創、下顎部挫創

ご依頼内容

怪我も重く、今後充分な治療が受けられるか、後遺症が残ったときにはどうなるのかなどの不安があったため、事故後バイクの運転者の方からまず当事務所にご連絡いただき、今後の対応一切を任せたいということで受任に至りました。

ベリーベスト法律事務所の対応とその結果

まずは相手の保険会社との対応はすべて当事務所で引き受け、治療に専念していただきました。2年近い通院の後、これ以上治療を続けても改善する見込みはないという症状固定の状態に至りましたが、左下肢には醜状痕が残り、疼痛にも苦められる後遺症が残ってしまいました。

当事務所で手配をして、被害者からの後遺障害認定申請を行い、左下肢に複数の瘢痕があり、それに派生して疼痛が生じているということで14級5号との後遺障害の認定を受けることができました。
これを踏まえて当事務所と相手の保険会社と示談交渉を行ったところ、当初、相手方保険会社は、醜状痕では逸失利益は認められないと主張しました。

しかし、女性であり、疼痛も含めての認定である旨を説明して交渉したところ、相手の保険会社は逸失利益ゼロの主張は撤回したものの、今度は同乗者(バイクの運転者)に過失があるので、その分を差し引くと言ってきました。しかし、被害者の過失として、被害者側の過失が勘案されるのは、夫婦など社会生活上一体と見られる場合です。単に知人のバイクに同乗させてもらっていた本件には当てはまりません。

また、相手の保険会社が出してきた判例は、同乗者から運転者に請求したときに運転者の過失が勘案された事案で、本件のように加害車両の運転者に対して請求している場合には、これも当てはまりません。
このように判例を正確に分析し、論理的に反論したところ、最終的に、自賠責からすでに支払済みの75万円や支払済みの治療費等約500万円のほかに、相手の保険会社から300万円を受け取り示談を行うことができました。

担当弁護士

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