交通事故・後遺障害等の解決事例集
2019年11月29日
訴訟提起により十分な逸失利益や慰謝料が獲得できた事例
- 福島県
- 女性
- 80代
- 主婦
- 最終示談金額
- 2894万0518円
- 後遺障害等級
事故の状況
Aさんは交通整理の行われていない交差点を徒歩で横断していたところ、速度20キロ超過で前方不注視の車にはねられ死亡してしまいました。
Aさんは横断歩道から6メートル離れた交差点の中央部を横断していました。
Aさんは横断歩道から6メートル離れた交差点の中央部を横断していました。
傷病名:死亡
ご依頼内容
すでにご遺族が保険会社とかなり交渉をしており、ご相談の時点で2200万円の提示がありました。
しかし、ご自身ではこれ以上金額を上げることができなさそうなので、対応してほしいとのご依頼をいただきました。
ご遺族本人とのことで保険会社もかなり譲歩した提示をしており、過失割合についてもほぼなしで計算してくれていました。
しかし、慰謝料が1600万円の提示なので、この部分を少し上げることができるのではないかと思い、依頼を受けました。
しかし、ご自身ではこれ以上金額を上げることができなさそうなので、対応してほしいとのご依頼をいただきました。
ご遺族本人とのことで保険会社もかなり譲歩した提示をしており、過失割合についてもほぼなしで計算してくれていました。
しかし、慰謝料が1600万円の提示なので、この部分を少し上げることができるのではないかと思い、依頼を受けました。
ベリーベスト法律事務所の対応とその結果
慰謝料額を多少上げれたら良いと思い通知を出したところ、弁護士をつけたということで保険会社が態度を変え、1895万円の提示に下げてきました。
具体的には、慰謝料額は1800万円に増額したものの、逸失利益を400万円ほど下げ、過失割合も5%で計算してきました。
逸失利益については、受任前は主婦の逸失利益+年金の逸失利益を支払うとのことで540万円ほどの提示がありましたが、受任後は83歳ということで主婦としての働きはしていなかったとして年金の逸失利益のみ支払うとの提示に変更してきました。
その後担当者と話をするも全く増額を検討する気配がないため、訴訟を提起しました。
訴訟では、逸失利益と慰謝料額と過失割合が争点になりました。Aさんは83歳と高齢ではあるものの、同居の息子のために家事をこなしていたことから、息子の陳述書を証拠として提出し、家事従事者であることを主張しました。
高齢者に家事従事者の逸失利益を認めた裁判例を探し、生活費控除率等について争いました。
最終的には陳述書により、家事従事者としての働きがあったということが認定され、主婦の逸失利益+年金の逸失利益が支払われることになりました。
慰謝料についてはAさん本人2000万円、近親者200万円×2の合計2400万円が認められることになりましたので、訴訟をしてかなり増額になりました。慰謝料額についても高齢者の死亡事案の裁判例を探し準備をしました。
過失割合については、100:0を主張していたものの、横断歩道から6メートル離れていたことで横断歩道と同視できるとは言えないと判断され、最終的に修正要素を考慮の上90:10となりました。この部分は95:5を目標としていたので残念な結果となってしまいました。
受任をして減額をされたときはどうしようかと思いましたが、訴訟である程度増額できたため、依頼者にも非常に満足していただける結果となったと思います。
具体的には、慰謝料額は1800万円に増額したものの、逸失利益を400万円ほど下げ、過失割合も5%で計算してきました。
逸失利益については、受任前は主婦の逸失利益+年金の逸失利益を支払うとのことで540万円ほどの提示がありましたが、受任後は83歳ということで主婦としての働きはしていなかったとして年金の逸失利益のみ支払うとの提示に変更してきました。
その後担当者と話をするも全く増額を検討する気配がないため、訴訟を提起しました。
訴訟では、逸失利益と慰謝料額と過失割合が争点になりました。Aさんは83歳と高齢ではあるものの、同居の息子のために家事をこなしていたことから、息子の陳述書を証拠として提出し、家事従事者であることを主張しました。
高齢者に家事従事者の逸失利益を認めた裁判例を探し、生活費控除率等について争いました。
最終的には陳述書により、家事従事者としての働きがあったということが認定され、主婦の逸失利益+年金の逸失利益が支払われることになりました。
慰謝料についてはAさん本人2000万円、近親者200万円×2の合計2400万円が認められることになりましたので、訴訟をしてかなり増額になりました。慰謝料額についても高齢者の死亡事案の裁判例を探し準備をしました。
過失割合については、100:0を主張していたものの、横断歩道から6メートル離れていたことで横断歩道と同視できるとは言えないと判断され、最終的に修正要素を考慮の上90:10となりました。この部分は95:5を目標としていたので残念な結果となってしまいました。
受任をして減額をされたときはどうしようかと思いましたが、訴訟である程度増額できたため、依頼者にも非常に満足していただける結果となったと思います。