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認定された後遺障害等級に納得できない!異議申立ての方法とは?

更新日:2021年12月10日 後遺障害

日本損害保険協会の資料によると、令和元年度に認定された後遺障害等級のうち58.38%が、「14級」でした[参考:2019年度統計 自動車保険の概況]。等級が認定された後遺障害の半数以上が、最も低い等級を認定されたということになるのです。
後遺障害等級は、実際の症状に比べて低い等級が認定されることが多々あります。
そして、そもそも等級が認定されないという事態も、珍しくないのです。
そのような場合、交通事故の被害者は、等級の認定結果に対して異議申立てをすることができます。

本コラムでは、認定された後遺障害等級や非該当に納得できない場合の異議申立ての方法についてご説明します。

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01
後遺障害等級に関する異議申立てには3つの方法がある!

医者

後遺障害等級を争うには、以下の3つの方法があります。

1. 異議申立て

等級を争う手続きのうち、最も一般的なものが自賠責の後遺障害認定結果に対する異議申立てです。

これは、事前認定の場合には任意保険会社へ、被害者請求の場合には自賠責保険会社へ、それぞれ異議申立書及びそれに付随する新たな証拠となる資料を提出するものです。

被害者から異議申立てがなされると、当初の等級認定手続きと同様に、自賠責損害調査事務所という調査機関が後遺障害等級の審査をあらためて行います。
この異議申立てには回数制限はなく、時効にかからない限りは何度でも申立てをすることができます。また、申立てに費用はかかりません。

2. 紛争処理申請

異議申立て以外に、自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請という方法によって等級認定を争うこともできます。

自賠責保険・共済紛争処理機構は法律に基づく裁判外の紛争処理機関で、公平中立な第三者的立場から紛争を解決するものです。

被害者から提出された申請書および資料、機構が収集した資料などをもとに、弁護士、医師、学識経験者らによって審査が行われ、調停がなされます。審理は書面のみで行われます。
異議申立てと同様に費用はかかりませんが、申請は1回のみしかできず、調停結果に対する不服申立てをすることはできません。

3. 訴訟提起

自賠責の認定した後遺障害等級や紛争処理機構での調停結果は裁判所の判断を拘束するものではないため、最終的には裁判において等級を争うことができます。

しかし、裁判が進んでいく中で、被害者側が主張する等級よりも低い等級であると捉えられてしまうリスクも生じます。

また、裁判をする場合には他の手続きと異なり費用がかかるだけでなく、解決までに比較的長い時間を要します。

本稿では、1でご紹介した「自賠責の後遺障害認定結果に対する異議申立て」についてご説明します。

02
異議申立てをすべき場合とは?

書類

後遺障害の認定手続きを行っても、非該当の結果が返却されたり、実際に残存している症状に照らし合わせてみると、認定された等級が低いと考えられたりする場合があります。その場合、結果を不服として「異議申立て」の手続きをとることが可能です。

しかし、調査機関は提出された診断書等の内容を確認のうえ、何級に該当するための基準を満たしているか、医学的な側面から審査をします。したがって、ただなんとなく「結果に納得がいかない」だけで異議申立て手続きを行うと、結果が変わらないままで終わってしまうことがあります。

それを避けるためには、実際にどういったケースであれば異議申立てが認められる可能性があるのか、その傾向を知っておくことが必要です。

では、具体的にどのような場合に異議申立てを検討すべきでしょうか?

遺障害診断書の内容に不備がある

まず、初回の認定手続きの際に提出した後遺障害診断書の内容に不備があるケースです。

医師の中には、後遺障害等級の認定手続きに使用する後遺障害診断書の記載に慣れていない方もいます。交通事故における等級認定は、提出された後遺障害診断書等の書類や画像のみで調査が進み、認定のためにあらためて医師が診察をすることはありません。

したがって、提出した後遺障害診断書の内容が不十分だったり、ご自身の症状をきちんと反映していないものだったりする場合には、適切に評価してもらえない可能性があるのです。

このように、後遺障害診断書の内容に不備がある場合には、これを修正したうえで異議申立てを行うことが考えられます。

提出した資料が不足しているケース

次に、認定手続きに提出した資料が不足しているケースがあります。

これは、事前認定、つまり加害者側の任意保険会社を通じて手続きを取った際に起こりうることですが、形式的な書類しか提出されていないために適正な認定がなされないケースです。

事前認定は、保険会社が資料を収集・提出して手続きが進んでいきますから、被害者にとっては負担が少ないといえます。

しかし、保険会社はあくまで加害者の代理人であり、被害者の味方になってくれるとは限りませんので、適正な等級認定のために尽力してくれるわけではありません。そのため、必要最低限の資料しか提出されず、適正な等級認定が行われないということがありえます。

特に、いずれの等級に該当するかの判断が難しいケースではこういった資料の内容が結果に大きく影響することがあります。

したがって、すでに提出された資料以外に提出できる有用な資料がある場合には、異議申立てを行い、追加して資料を提出すべきです。

必要な検査が実施されていないケース

さらに、後遺障害の等級認定において必要な検査が実施されていないケースがあります。

このような場合には、再度きちんと検査を実施したうえで、検査結果が認定基準を満たしていれば、等級認定がなされる可能性があります。

このように、認定の根拠となっている資料自体に不備がある場合には、異議申立てによって認定が覆る可能性があります。

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03
異議申立ての流れ

流れ

異議申立てを行う場合、どのような流れで手続きは進んでいくのでしょうか?

1. 資料収集・異議申立書の作成

まず、提出した資料や検査内容に不備があった場合は、それらを揃えていく必要があります。あわせて、被害者側の主張を記載した異議申立書を作成する必要がありますが、これには決まった書式はありません。

保険会社から申立書の用紙が交付されているので、それを利用するのもよいでしょう。

2. 異議申立書の提出

作成した異議申立書は、事前認定の場合には任意保険会社に、被害者請求の場合には自賠責保険会社に提出します。

異議申立書だけでなく、新たに作成した後遺障害診断書や医師の意見書など、当初の申請時に提出していなかった新たな資料も提出します。

3. 審査

異議申立書が提出されると、自賠責損害調査事務所での審査が行われます。

なお、JA共済においてはJA共済連が審査を行いますが、手続きや内容は自賠責損害調査事務所と同様です。

審査にかかる期間は、通常は2~3ヶ月程度ですが、長い場合は6ヶ月程度かかることもあるようです。

04
異議申立書の書き方は?

書き方

異議申立書に記載すべき主な事柄は次のとおりです。もっとも、これらは考えられうる項目であり、記載内容に特に決まりはありません。

  • 従前の認定結果の問題点
  • 主張する結論(認定されるべき等級は●級である、等)
  • 主張を根拠づける客観的事実(診断書や検査結果の内容等)
  • 被害者の現在の状況(残存する症状や生活状況等)
  • 上記の後遺障害認定基準へのあてはめ

単に、従前の認定に不服である、まだ痛みが残っているなどの理由のみでは認定が覆ることは期待できません。従前の認定手続きにおいて考慮されていなかった事実を具体的に主張したうえで、従前の認定の不備を指摘する必要があります。

後遺障害診断書の内容に問題があったのであれば、新たな後遺障害診断書の作成や追記を検討すべきですし、実施されるべき検査が行われていなかったのであれば、検査を受けたうえでその結果を添付します。

検査を実施している場合でも、検査方法が妥当であったかについても念のため確認した方がよいでしょう。例えば、関節の可動域の測定については、医師の実施した測定方法が誤っているケースもあるようです。また、医師に意見書を作成してもらい、提出するのも有効でしょう。

いずれにしても、こちらの主張が正しいということを医学的な根拠をもって具体的に裏付けることが重要です。

その他には、被害者の症状や生活状況などについて、同居する親族が作成した報告書を提出することも考えられます。

05
異議申立てを成功させるには?

成功

異議申立てを成功させるにはいくつかのポイントが考えられます。

従前の認定手続きに提出した資料のチェック

従前の認定手続きに提出した資料の内容についてチェックすることは不可欠です。資料に不備がなかったかどうかを検討します。

新たな資料の提出

従前の資料に不備がある場合には、これを修正または補充する資料を新たに準備する必要があります。

医師の協力

当然ながら、後遺障害等級認定の手続きは医学的な知見に基づくものです。したがって、異議申立てのための資料を準備するにあたっては、医師の協力が不可欠です。

弁護士への依頼

異議申立ては、いったん行われた判断の誤った部分を指摘することによって認定を覆していくものです。そのためには、医学的な資料に基づいて、こちらの主張を論理的に展開していなかければなりません。

しかし、書面上でこのような主張を組み立てるのは一般の方にはなかなか難しいことです。

そこで、専門家である弁護士に従前の認定内容や新たな資料の検討を依頼してみましょう。もし、異議申立てが認められる可能性があると判断されたのであれば、資料の収集や異議申立書の作成を依頼してもよいでしょう。

医師に新たな診断書を作成してもらう場合などにも、どのような点に注意して診断書を作成してもらうかのアドバイスを受けることもできます。

06
異議申立てをお考えの方は一度ベリーベストにご相談ください!

異議申立てをお考えの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。ベリーベストにはご依頼者様をサポートする体制が整っています。

交通事故専門チーム

ベリーベストには、交通事故分野に特化した弁護士、パラリーガル、医療コーディネーターによる専門チームがあります。多数の実績と豊富な経験を持つ弁護士が異議申立てが認められる可能性について詳細に検討します。

診断書や医療記録の確認

書面のみによる審査が行われる異議申立て手続きでは、診断書や医療記録の記載内容は大変重要です。そのため、ベリーベストでは、交通事故分野に精通している弁護士が、診断書や医療記録の内容に不備や不足がないか丁寧に確認します。

豊富な解決実績

ベリーベストには、これまでに20,985件の案件を解決してきた実績があります。

07
まとめ

本稿では異議申立てについて説明いたしました。異議申立てをした方がいいのか迷っている方、専門的なことが多くなかなか一歩を踏み出せない方、ぜひ一度ベリーベストにご相談ください。

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