交通事故に関する用語集
傷害慰謝料
読み方:しょうがいいしゃりょう
傷害慰謝料とは、交通事故によって負ったケガの治療のために、入院・通院したことによって発生した精神的苦痛を慰謝するための損害賠償のこと。慰謝料とは精神的な苦痛(精神的損害)を金銭に換算して賠償することを言うが、傷害慰謝料はその一種。
傷害慰謝料の額については、入院日数と通院日数を一応の目安として算定するように運用が定まっており、自賠責の場合と任意保険や裁判の場合とで異なる。
自賠責の場合は4300円/1日の定額となっており、日数は、(1)治療期間(入院から最後の通院日までの期間)と(2)実治療日数(入院+通院の日数)の2倍を比べて小さい方となる。
一方、任意保険や裁判の場合の額は、自賠責の額より高額となるが、入通院の期間が長いほど1日あたりの額は小さくなるような基準となっている。
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傷害慰謝料の額については、入院日数と通院日数を一応の目安として算定するように運用が定まっており、自賠責の場合と任意保険や裁判の場合とで異なる。
自賠責の場合は4300円/1日の定額となっており、日数は、(1)治療期間(入院から最後の通院日までの期間)と(2)実治療日数(入院+通院の日数)の2倍を比べて小さい方となる。
一方、任意保険や裁判の場合の額は、自賠責の額より高額となるが、入通院の期間が長いほど1日あたりの額は小さくなるような基準となっている。