交通事故に関する用語集
時効
読み方:じこう
損害賠償請求権は、その発生から5年の経過によって時効となり、請求することができなくなるが、これを時効という。
なお、自賠責保険においては、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対し、直接に被害者請求または仮渡金の請求をすることが可能であるが、この請求権は、傷害による損害は交通事故があった日の翌日から3年、死亡による損害は死亡日の翌日から3年、後遺障害による損害は症状固定日の翌日から3年で時効にかかる(平成22年4月1日以降に発生した交通事故の場合。それ以前の事故については2年で時効となってしまうので注意が必要)。
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なお、自賠責保険においては、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対し、直接に被害者請求または仮渡金の請求をすることが可能であるが、この請求権は、傷害による損害は交通事故があった日の翌日から3年、死亡による損害は死亡日の翌日から3年、後遺障害による損害は症状固定日の翌日から3年で時効にかかる(平成22年4月1日以降に発生した交通事故の場合。それ以前の事故については2年で時効となってしまうので注意が必要)。