物損事故について

交通事故にあった場合、怪我などの人的損害のほかに、自動車が壊れたなどの物的損害(物損)も生じます。

人的損害の場合、怪我の治療にしばらく時間がかかるため、すぐに示談ということにはなりませんが、物損の場合、損害は比較的早期に確定するため、先に物損についてのみ示談をすることも多いといえます。保険会社も、人的損害と物損は切り離して対応することが多いようです。

全損か修理可能かによる違い

物損では、まず、修理が可能かどうかで請求できるものが変わってきます。そこで、修理が可能かどうか、言いかえれば事故車が全損になったのかどうかを判断する必要があります。

物理的に修理できない場合(物理的全損)は分かりやすいですが、そのほかに、修理費用が事故当時の自動車の評価額より高額になる場合にも、全損として扱われます(経済的全損)。

修理可能な場合

修理可能な場合には、修理費、代車費用、休車損(営業車の場合)などが請求できることになります。評価損については、裁判所においても常に認められるわけではなく、認められる場合であっても、修理費の1~3割の範囲になることが多いようです。交渉レベルでは認めない保険会社も少なくありません。

全損の場合

全損の場合には、車両の時価相当額、代車費用、休車損(営業車の場合)、買替諸費用などが請求できることになります。時価相当額については、「オートガイド自動車価格月報」(いわゆる『レッドブック』)が参考にされることが多いといえますが、時価額がそれ以上である資料を揃えて交渉をすれば、時価額の上乗せができる場合もあります。

物損事故の過失割合

物損は、損害額がある程度客観的に定まっているといえますが、保険会社と揉めやすいものの一つに過失割合があります。

過失割合は、これまでの裁判例の蓄積により、ある程度定型化されていますが、交通事故は個別具体的なものである以上、それぞれの事故特有の事情をよく検討する必要があります。過失割合を争う場合、訴訟になる可能性があるので、刑事記録(実況見分調書など)を取り寄せたり、目撃者の証言を得るなど、事故状況を しっかりと把握しておく必要があるといえます。

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