後遺障害が残っている方
後遺障害の申請を行いましょう
頭部に外傷を受け、高次脳機能障害が残っている場合は後遺障害の申請を行うべきです。医師より、申請に必要な「後遺障害診断書」を作成してもらいましょう。申請後、等級に応じた後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)などを受け取ることができます。
なお、症状固定後の治療費等は原則相手方保険会社に請求することはできませんので、注意が必要です。
- 記憶障害
- 注意力障害
- 半空間無視
- 遂行機能障害
- 社会的行動障害
- 失行症
- 失認症
- 失語症
交通事故の慰謝料には3つの基準がある
交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
保険会社との示談交渉では基本的に、自賠責保険基準または任意保険基準によって算定された慰謝料が提示されます。しかし、自賠責保険基準や任意保険基準で算定した慰謝料と、弁護士基準(裁判所基準)で算定した慰謝料では、2倍以上の金額差が生じるケースもあるのです。
ただ、弁護士基準(裁判所基準)で慰謝料を算定するためには、弁護士へ依頼しなくてはなりません。
高次脳機能障害での後遺障害等級の認定基準と慰謝料
等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 | |
---|---|---|---|
自賠責基準 | 弁護士基準 | ||
1級1号 | 神経系統の機能、または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 1650万円 | 2800万円 |
2級1号 | 神経系統の機能、または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 1203万円 | 2370万円 |
3級3号 | 神経系統の機能、または精神に著しい障害を残し、まったく就業できないもの | 861万円 | 1990万円 |
5級2号 | 神経系統の機能、または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務には就労できるが、それ以外の労務に服することができないもの | 618万円 | 1400万円 |
7級4号 | 神経系統の機能、または精神に障害を残し、軽易な労務には就労できるが、それ以外の労務はできないもの | 419万円 | 1000万円 |
9級10号 | 神経系統の機能、または精神に障害を残し、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの | 249万円 | 690万円 |
保険に弁護士費用特約はついていますか?
弁護士費用特約(弁護士特約)に加入されている場合、自己負担金0円で弁護士を利用できるケースがほとんどです。
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弁護士がお手伝いできること
高次脳機能障害は立証が難しく、他の傷病と異なり揃えなければならない資料も膨大です。また、申請の手続きは法的・医学的な観点からの十分な検討が必要です。
したがって、適切な等級認定を受けるためには、専門的なノウハウを有する弁護士によるサポートのもとに、申請のために必要な診断書の作成や検査について準備をしていく必要があります。
ベリーベストでは、上記のサポートに加えて、必要に応じて弁護士が直接主治医と面談するなど、適切な認定を受けていただくために最大限のお手伝いをしています。申請を検討されている方は、保険会社に任せる前にベリーベスト法律事務所へご相談ください。