後遺障害等級に納得ができない方
異議申し立てという手続きをご存じですか?
交通事故被害者が加害者に対して請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益などの金額は、認定された後遺障害等級によって大きく変動します。
後遺障害の申請を行ったものの、非該当であったり、認定された後遺障害等級に納得ができなかったりした場合は、「異議申し立て」という手続きをとることが可能です。
異議申し立てが認められ、症状に適した後遺障害等級に認定されることで、受け取れる慰謝料や損害賠償金はより実情に適したものとなります。
異議申し立てという異議申し立てを検討するべきケース手続きをご存じですか?
調査機関は提出された診断書等の資料をもとに、後遺障害等級が何級に当たるのか認定しています。そのため、ただ単に「不服がある」というだけでは、異議申し立てをしても認められない可能性があります。異議申し立てをする場合は、なぜ後遺障害の申請が非該当になったのか、あるいは想定よりも低い等級となったのか、原因を考えてから行いましょう。
具体的には、以下のようなケースでは、異議申し立てが認められる可能性があります。
- 後遺障害診断書の内容に不備があった
- 提出した資料・書類が不足していた
- 必要な検査が実施されていなかった
後遺障害等級を争う異議申し立ては3種類
後遺障害等級を争う手続きには、以下の3つの方法があります。
①後遺障害認定結果に対する異議申し立て
もっとも一般的な方法が、後遺障害認定結果に対して異議申し立てを行う方法です。被害者請求の場合には自賠責保険会社、事前認定の場合には任意保険会社に対して異議申立書と新たな証拠となる資料を提出します。最初の等級認定と同様に、自賠責損害調査事務所という調査機関が審査を行います。
異議申し立ての回数制限はなく、申し立ての費用も生じません。
②自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請
自賠責保険・共済紛争処理機構は裁判外の紛争処理機関で、第三者的立場から紛争の解決を図るものです。被害者から提出された申請書や資料などをもとに、弁護士や医師らによって審査・調停が行われます。
異議申し立てと同様に費用はかかりませんが、申請は1回しかできません。また、調停結果に対する不服申し立てを行うこともできません。
③訴訟提起
①や②の結果、やはり等級が認定されない、あるいは認定された等級が不当だと考えた場合、裁判において等級を争うことも可能です。ただ、裁判をする場合、他の手続きと異なり費用の負担をする必要があるだけでなく、解決するまでには比較的、長い時間を要します。
弁護士がお手伝いできること
弁護士は、自賠責が下した後遺障害等級認定が妥当かどうかを検討の上、認定が覆せる見込みがある場合には異議申し立て手続きについてもお手伝いすることが可能です。その場合、新たな医証(診断書・カルテ・画像・意見書など)の取得を行った上で、弁護士が申し立ての趣旨や経緯などを記載した「異議申立書」を作成します。
これらの手続きをご本人だけで行うのは非常に大変です。また、異議申し立てにあたっては法的・医学的な観点からの十分な検討も必要ですので、等級に納得がいかない場合は、まずはベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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弁護士費用特約をご契約されているかご確認ください。自己負担金0円で弁護士に対応を依頼できる可能性があります。もし契約されていなくても、ベリーベスト法律事務所は、初回は60分まで相談無料、着手金も無料でご依頼いただけます。弁護士が対応することで、受け取れる慰謝料を含む損害賠償額や慰謝料が上がり早期解決が見込めるなど、非常に大きなメリットがありますので、お持ちの場合はすぐに弁護士へご相談ください。