交通事故を起こしてしまった方(怪我なし)
交通事故を起こしてしまったら?
まずは110番!
まずは、事故があったことを警察に知らせることが必要です。相手が怪我をしている場合はもちろん、物損のみの事故であっても、警察への報告義務が道路交通法に定められています。
負傷者の救護
被害者が怪我をしている場合は救急車を呼びましょう。救護措置をとらずに現場を立ち去ると、ひき逃げ(救護義務違反)となり処罰されてしまいます。怪我の大小にかかわらず、救護が必要です。
任意保険会社への連絡
警察への連絡が終わったら、加入している任意保険会社へ連絡し、状況を説明しましょう。
相手の連絡先を聞いておく
必ず被害者の連絡先を聞いた上で、自分の連絡先を渡しておきましょう。
事故の状況を記録する
可能であれば、事故現場をスマートフォンで写真を撮ったり、当日中に自分の記憶をメモに残したりするようにしておきましょう。交通事故の場合、相手と示談をする際には過失割合(それぞれに、どれぐらい責任があるのか示す割合)が重要になります。事故から日が経つとお互いの記憶があいまいになってしまうおそれもありますので、過失割合を明確にするためにも、事故当時の状況はできる限り記録しておきましょう。
その場で被害者と交渉したり、お金を渡したりしないこと
被害者によっては「これから通院する費用を全部負担しろ」と言ってきたり「こちらに過失がないことを認める書面を書け」などと言ってきたりするかもしれません。しかし、事故現場において、賠償関する具体的な話をすることは、おすすめできません。謝意は示しつつも、「具体的な話は、保険会社を通じて後日にしてほしい」と伝えましょう。
注意すべきポイント
現場から立ち去らない
前述のとおり、交通事故を起こしたときは被害者の有無にかかわらず、警察への連絡が必要です。現場から立ち去ってしまうと、道路交通法違反となるだけでなく、刑事罰の対象となる可能性もあります。
金銭のやりとりについて
治療費や慰謝料の支払いは必ず、任意保険を使用しましょう。被害者本人へ直接お見舞金を渡すことは控えるようにしてください。
念書について
本人同士で念書を作成することは避けましょう。のちの示談交渉に影響を与える可能性があります。
交通事故の加害者が負う責任とは?
交通事故が発生した場合、加害者側はさまざまな責任を負うことになります。
民事上の責任
- 不法行為責任(損害賠償責任)(民法709条) など
基本的には、自分が加入している保険会社の担当者が適切に解決してくれますので、民事上の責任について、自身が交渉しなければならないことはほとんどないといっていいでしょう。
行政上の責任
- 交通反則金(道路交通法違反) など
行政処分は点数制です。道路交通法違反によって点数が加算され、一定の点数に達した時、免許の停止や取り消しがなされます。
例
- 25~30キロ未満の速度超過→3点
- 駐車禁止違反→1点
- 赤信号無視→2点 など
刑事上の責任
- 業務上過失致死傷害罪(刑法211条)
- 過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
- 危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)
- 運転過失建造物損壊罪(道路交通法第116条) など
交通事故・交通違反で逮捕・起訴・前科をつけたくない方はこちらをご覧ください。