何はともあれ事故があったことを警察に知らせることが必要です。相手が怪我をしている場合はもちろん、物損のみの事故であっても、警察への報告義務が道路交通法に定められています。
被害者が怪我をしている場合は救急車を呼びましょう。救護措置をとらずに現場を立ち去ると、ひき逃げ(救護義務違反)となり処罰されてしまいます。
警察への連絡が終わったら、加入している任意保険会社へ連絡し、状況を説明しましょう。
必ず被害者の連絡先を聞いた上で、自分の連絡先を渡しておきましょう。
被害者によっては「これから通院する費用を全部負担しろ」と言ってきたり「こちらに過失がないことを認める書面を書け」などと言ってきたりするかもしれませんが、事故現場において賠償の義務に関する具体的な話をすることはお勧めできません。謝意は示しつつも、「具体的な話は、保険会社を通じて後日にしてほしい」と伝えましょう。
治療費や慰謝料の支払いは必ず任意保険を使用しましょう。被害者本人へ直接お見舞金を渡すことは控えましょう。
本人同士で念書を作成することは避けましょう。のちの示談交渉に影響を与える可能性があります。
基本的には、自分が加入している保険会社の担当者が適切に解決してくれますので、民事上の責任について自身が交渉しなければならないことはほとんどないといっていいでしょう。
行政処分は点数制です。道路交通法違反によって点数が加算され、一定の点数に達した時、免許の停止や取り消しがなされます。
<例>
25~30キロ未満の速度超過→3点
駐車禁止違反→1点
赤信号無視→2点 など
交通事故・交通違反で逮捕・起訴・前科をつけたくない方はこちらをご覧ください。