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腰(股関節)の後遺障害

症状と治療法

人体における「下肢」(腰から下の部分をイメージして下さい。)には、①股関節、②膝関節、③足関節(足首のことです。)と3つの重要な関節があります(3大関節)。
このうち、股関節は、自らの体重と地面からの重力とを分散する重要な役割を担っており、柔軟性と支持性が同時に求められるため、人体の中で最も強い靭帯と筋肉に覆われています。
もっとも、裏を返せば股関節には常に強い負荷がかかっているということであり(体重の3~10倍の負荷がかかっています。)、他の部分と上手く連動できない場合には機能障害を引き起こしやすいと言えるのです。

股関節関連の傷病名としてよく見受けられるのが、「股関節脱臼・骨折」や、「変形性股関節症」です。
具体的な症状としては、

特定の動きをする時にだけ痛みを感じる
股関節の動きが悪い
股関節周辺の筋肉に力が入りにくくなる

など様々なものがあります。

変形性股関節症の治療法としては、大きく分けて「保存療法」と「手術療法」の2つが考えられます。まずは保存療法により様子を見て、結果が芳しくない場合には手術を検討するという具合です。
保存療法においては、前述のとおり、股関節には元々かなりの負荷がかかっているため、体重コントロールや運動療法や温熱療法などの理学療法、薬物療法などが施されます。
手術療法においては、関節を温存する手術か、もしくは自分の股関節をあきらめ、関節を固定したり人工のものに置換えたりする手術がなされます。

股関節の後遺障害等級認定

等級 症状 自賠責基準 裁判基準
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 324万円 830万円
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 187万円 550万円
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 93万円 290万円
等級 症状
8級
7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
自賠責基準:324万円
裁判基準:830万円
10級
11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
自賠責基準:187万円
裁判基準:550万円
12級
7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
自賠責基準:93万円
裁判基準:290万円

後遺障害等級認定獲得のためのポイント

受傷後6ヶ月ほどで症状固定となり、股関節の機能障害が残存すれば上記等級のうち、12級7号が認定されるというケースが多いです。
もっとも、ここで注意しなければならないのは、後遺障害等級は、後遺障害診断を受ける時の状態で判定されるということです。すなわち、人間の身体は私たちが思っている以上に良く出来ているものであり、後遺障害とはいっても症状は日々改善していくものです(これを医学的には「日にち薬」と説明したりします)。したがって、ずるずると通院を継続することで下手に症状固定の時期を遅らせてしまうと、かえって後遺障害が認定される可能性が低くなるという点に注意が必要です。

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