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交通事故・後遺障害等の解決事例集
2021年08月10日

500万円弱の休業損害を含む高額の賠償金を獲得!

  • 千葉県
  • 男性
  • 50代
  • 会社員
  • 最終示談金:679万2698円
  • 後遺障害等級:14級9号

事故の状況

Aさんは、バイクで道路を直進していました。道中、相手方車両がブレーキランプを付けて停車しているのが見えたため、当該車両の右側を通過しようとしました。そうしたところ、停車中の相手方車両が動き出し、相手方車両の右側と、Aさんが乗っていたバイクの左側が接触しました。
傷病名:右膝蓋骨骨折

ご依頼内容

Aさんは、本件事故により、右膝を骨折しました。工場の仕事をしていたことから、右膝を骨折してしまったことで、勤務が困難となっておりました。他方で相手方保険会社は、Aさんが働いている工場での仕事は、必ずしも肉体労働に限られないとして、休業損害を争ってきておりました。そんななか、休業損害の交渉や、その他、後遺障害の認定の申請のサポートなど全般の対応のため、当事務所にご依頼されました。

ベリーベスト法律事務所の対応とその結果

まず、Aさんが事故前に従事していた仕事は、工場の中の肉体労働に分類される業務であったことから、休業損害の内払がなされるべきであることを主張しました。加えて、Aさんが、肉体労働ではない他の部署に移ることが容易でないことも合わせて、主張立証しました。そうしたところ、最終的な示談金の中で調整する場合もある、との条件の下で、相手方保険会社に休業損害の内払を認めさせることが出来ました。Aさんの骨折はなかなか治らず、休業は長期化しましたが、この間の生活の保証を得ることが出来ました。

その後、しばらく治療を続け、症状固定となったことから、後遺障害の認定の申請に進みました。当事務所で種々の立証資料を準備したうえで申請を行ったところ、14級が認定されました。可動域制限は残っておらず、また、12級に相当するような痛み等も残存していなかったことから、14級を前提に示談交渉に進みました。

示談交渉段階で、やはり長期間の内払いがなされていた休業損害について指摘されました。もっとも、本件事故と相当因果関係ある休業であったことを改めて主張立証したところ、最終的には休業損害はこちらの主張どおりの額の認定がなされました。他の費目も大方当事務所の主張どおりの金額が認定されたため、ご納得いただけたうえでの示談となりました。
  • 弁護士 宮本 健太
    担当弁護士 宮本 健太
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