交通事故・後遺障害等の解決事例集
2020年11月12日
約1か月の交渉により、当初提示額の2.5倍以上の示談金を獲得!
- 大阪府
- 男性
- 40代
- 会社員
- 最終示談金額
- 800万円
- 後遺障害等級
- 11級7号
事故の状況
Aさんは見通しの良い車道の横断歩道などがない箇所を自転車で横断しようとされ、右から来たトラックにぶつけられ、腰部打撲、第1腰椎椎体骨折という傷害を負いました。
傷病名:腰部打撲傷、第1腰椎椎体骨折
ご依頼内容
約4か月の治療の後、後遺障害も等級認定され、相手方保険会社から示談の提示を受けました。
Aさん自身で相手方保険会社との交渉を続けておられましたが、後遺障害が等級認定されているにもかかわらず、相手方保険会社は逸失利益を認めない主張を続けてきたため、当事務所にお見えになりました。
Aさん自身で相手方保険会社との交渉を続けておられましたが、後遺障害が等級認定されているにもかかわらず、相手方保険会社は逸失利益を認めない主張を続けてきたため、当事務所にお見えになりました。
ベリーベスト法律事務所の対応とその結果
まず、過失割合や後遺障害等級について、妥当な内容といえるかを検討しました。
過失割合や後遺障害等級は妥当なものと考えられたため、相手方保険会社との交渉をスタートしましたが、相手方保険会社は圧迫骨折による後遺障害の場合には逸失利益は認めないとの主張を続けていました。
そこで、後遺障害が脊柱の変形という明らかな器質的損傷に基づくこと、Aさんの仕事内容などに照らして稼働能力への影響が大きいことなどを具体的に主張しました。交渉の結果、相手方保険会社も逸失利益が生じないとの主張を断念し、約1か月の交渉によって当初提示額の2.5倍以上の示談額を得ることができました。
示談交渉に関する解決事例一覧
過失割合や後遺障害等級は妥当なものと考えられたため、相手方保険会社との交渉をスタートしましたが、相手方保険会社は圧迫骨折による後遺障害の場合には逸失利益は認めないとの主張を続けていました。
そこで、後遺障害が脊柱の変形という明らかな器質的損傷に基づくこと、Aさんの仕事内容などに照らして稼働能力への影響が大きいことなどを具体的に主張しました。交渉の結果、相手方保険会社も逸失利益が生じないとの主張を断念し、約1か月の交渉によって当初提示額の2.5倍以上の示談額を得ることができました。