交通事故・後遺障害等の解決事例集
2022年05月06日
労災にするか損害保険にするか。迷ったら弁護士に相談を!
- 沖縄県
- 男性
- 70代
- 会社員
- 最終示談金額
- 709万円
- 後遺障害等級
- 12級13号
事故の状況
タクシー運転手であるMさんが勤務中にセンターラインオーバーしてきた車と正面衝突したというケースでした。Mさんは右膝を強打し、開放骨折という重傷を負ってしまいました。
傷病名:右膝蓋骨骨折、続発性右変形性膝関節症
ご依頼内容
相手方保険会社から「労災保険で治療を受けて欲しい」と要請されたものの、勤務先にその旨を伝えても渋るばかりで話が先に進まず、どうしたらいいかわからなくなってしまったMさんからご相談を頂戴しました。
ベリーベスト法律事務所の対応とその結果
本件においては、相手方保険会社の指摘のとおり、勤務中の事故であるため「第三者行為による傷病」として労災保険が使えるはずであり、勤務先の態度には理由がありません。
しかし、ご依頼いただいた後に労災保険を使おうとするべく関係各所と調整を図ったところ、勤務先に加えて労働基準監督署の対応も鈍く、労災保険を使うこと自体に高いハードルが存在しました。
もちろん、本件のような10:0の事故の場合は積極的に労災保険を使う理由に乏しく、使わなくても相手方保険会社が治療費を負担し、慰謝料等の示談金も問題なく支払われることが多いです。
しかし、労災保険には「特別支給金」という損害の賠償とは別の趣旨で支払われるお金があり、これは被害者(被災者)にとっても二重取りになりませんので、要するに、「労災保険が使える事件で労災保険を使わないと、その分だけ損をすることがある」というのもまた事実です。
本件では、上記のとおり、勤務先はなぜか事業主証明欄への署名を拒絶し、この対応に業を煮やした労働基準監督署からも「100%相手方が悪いんだから、相手方保険会社から賠償を受けてもらったらいいのではないか」などと消極的な対応をされました。
しかし、これは明らかに被災者の権利を侵害するものであり、到底受け入れることはできません。
そのため、ベリーベスト法律事務所にてしっかりと権利の主張のお手伝いをし、最終的には労災保険から治療費を出していただくことになりました。
Mさんは、労災保険によるしっかりとした治療の末、労災及び自賠責から適切な後遺障害等級である12級の認定を受けることができたことに加え、相手方保険会社より裁判所基準による損害賠償も受けていただくことができ、「置かれている状況において最大限の補償」といえる結論に導くことができました。
もちろん、ケースによっては相手方保険会社(自賠責)への請求を先行させ、労災へは相手方保険会社との示談後に特別支給金のみの請求を行う方が合理的なケースがあることもまた事実ですが、そのどちらにするかの判断を被害者ご本人が行うことはほぼ不可能であるといえます。
このようなケースにお困りの場合には、まずは経験豊富な弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
しかし、ご依頼いただいた後に労災保険を使おうとするべく関係各所と調整を図ったところ、勤務先に加えて労働基準監督署の対応も鈍く、労災保険を使うこと自体に高いハードルが存在しました。
もちろん、本件のような10:0の事故の場合は積極的に労災保険を使う理由に乏しく、使わなくても相手方保険会社が治療費を負担し、慰謝料等の示談金も問題なく支払われることが多いです。
しかし、労災保険には「特別支給金」という損害の賠償とは別の趣旨で支払われるお金があり、これは被害者(被災者)にとっても二重取りになりませんので、要するに、「労災保険が使える事件で労災保険を使わないと、その分だけ損をすることがある」というのもまた事実です。
本件では、上記のとおり、勤務先はなぜか事業主証明欄への署名を拒絶し、この対応に業を煮やした労働基準監督署からも「100%相手方が悪いんだから、相手方保険会社から賠償を受けてもらったらいいのではないか」などと消極的な対応をされました。
しかし、これは明らかに被災者の権利を侵害するものであり、到底受け入れることはできません。
そのため、ベリーベスト法律事務所にてしっかりと権利の主張のお手伝いをし、最終的には労災保険から治療費を出していただくことになりました。
Mさんは、労災保険によるしっかりとした治療の末、労災及び自賠責から適切な後遺障害等級である12級の認定を受けることができたことに加え、相手方保険会社より裁判所基準による損害賠償も受けていただくことができ、「置かれている状況において最大限の補償」といえる結論に導くことができました。
もちろん、ケースによっては相手方保険会社(自賠責)への請求を先行させ、労災へは相手方保険会社との示談後に特別支給金のみの請求を行う方が合理的なケースがあることもまた事実ですが、そのどちらにするかの判断を被害者ご本人が行うことはほぼ不可能であるといえます。
このようなケースにお困りの場合には、まずは経験豊富な弁護士にご相談いただくことをおすすめします。