交通事故・後遺障害等の解決事例集
2022年05月27日
後遺障害等級13級認定により高額賠償を獲得!
- 神奈川県
- 男性
- 60代
- 会社員
- 最終示談金額
- 795万4145円
- 後遺障害等級
- 13級6号
事故の状況
Aさんが自宅近くの住宅街でバイクを運転しT字路を直進していたところ、T字の下の部分から走行してきた左折車に衝突されてしまいました。
その結果、Aさんはバイクから落下し、受け身をとる際に左手小指を骨折してしまいました。
その結果、Aさんはバイクから落下し、受け身をとる際に左手小指を骨折してしまいました。
傷病名:左第5指基節骨開放骨折
ご依頼内容
相談内容は、2点ありました。1点目が休業損害の点です。Aさんはメーカーの技術職員であるところ、小指を骨折したことで細かい作業ができなくなり、同時に強い痛みを抱えていたため、事故後数か月は休職せざるを得ない状況でした。
2点目は、後遺障害の点です。交通事故の損害賠償額は、後遺障害認定を受けることができるかどうかで金額が大きく変わります。特にAさんの場合は、事故以前から左手小指に障害を持っていたこともあり、今回の交通事故で後遺障害が認められるかどうかという点がポイントとなりました。
2点目は、後遺障害の点です。交通事故の損害賠償額は、後遺障害認定を受けることができるかどうかで金額が大きく変わります。特にAさんの場合は、事故以前から左手小指に障害を持っていたこともあり、今回の交通事故で後遺障害が認められるかどうかという点がポイントとなりました。
ベリーベスト法律事務所の対応とその結果
Aさんからご依頼いただいたのは事故後まもなくでしたので、まずは休業損害について相手方保険会社と交渉することになりました。
休業損害は治療が終了してから最後に支払われることもありますが、Aさんは家族を養う立場でしたので、早急に給料相当額全額を保険会社から支払ってもらう必要がありました。
相手方保険会社は、最初は小指の骨折で完全休業する必要はなく、治療日以外の休業損害の支払いには応じない意向を示しました。
そこで、当事務所は①Aさんから、疼痛の状況や日々の業務内容を詳しく聞き取り、なぜ小指を骨折していると休業しなければならないかという点についてまとめた報告書を作成し、②医師から休業指示の診断書を取り付け、③勤務先からも休業相当である旨の書面を取り付け、相手方保険会社に提出しました。
その結果、相手方保険会社の担当者も休業の必要性について理解を示し、上席から決裁を取った上でその後、Aさんが仕事復帰するまでの数か月間、休業損害の支払いに応じていただけました。
事故後、Aさんは主治医の指示の元、治療に専念していましたが、骨折による損傷の程度が重度であったため、残念ながら左手小指はほとんど動かせなくなってしまいました。
片方の小指が動かせなくなった場合は後遺障害等級13級6号に該当しますが、Aさんの場合は以前の怪我で左手の小指に多少の可動域制限があり、そのために後遺障害が認定されないリスクがあると考えました。
実際にも、後遺障害の審査機関の担当者から、レントゲン等の画像から確認ができ、カルテにも記載されていた過去の怪我について、質問がありました。
ただ、事前に当事務所からAさんに対して、交通事故前の小指の可動域制限については医師に正確に伝えるようにアドバイスをしていたこともあり、カルテには後遺障害の認定において不利になる記載はなく、最終的には目標としていた13級6号の認定を受けることができました。
その後、Aさんが通院した期間と後遺障害等級13級の金額をベースに、裁判所基準額の満額に近い金額で無事に示談を成立させることができました。
Aさんからご依頼をいただく際に当事務所が提示した金額と概ね同額の金額を回収することに成功し、Aさんにも大変満足していただけました。
休業損害に関する解決事例一覧
休業損害は治療が終了してから最後に支払われることもありますが、Aさんは家族を養う立場でしたので、早急に給料相当額全額を保険会社から支払ってもらう必要がありました。
相手方保険会社は、最初は小指の骨折で完全休業する必要はなく、治療日以外の休業損害の支払いには応じない意向を示しました。
そこで、当事務所は①Aさんから、疼痛の状況や日々の業務内容を詳しく聞き取り、なぜ小指を骨折していると休業しなければならないかという点についてまとめた報告書を作成し、②医師から休業指示の診断書を取り付け、③勤務先からも休業相当である旨の書面を取り付け、相手方保険会社に提出しました。
その結果、相手方保険会社の担当者も休業の必要性について理解を示し、上席から決裁を取った上でその後、Aさんが仕事復帰するまでの数か月間、休業損害の支払いに応じていただけました。
事故後、Aさんは主治医の指示の元、治療に専念していましたが、骨折による損傷の程度が重度であったため、残念ながら左手小指はほとんど動かせなくなってしまいました。
片方の小指が動かせなくなった場合は後遺障害等級13級6号に該当しますが、Aさんの場合は以前の怪我で左手の小指に多少の可動域制限があり、そのために後遺障害が認定されないリスクがあると考えました。
実際にも、後遺障害の審査機関の担当者から、レントゲン等の画像から確認ができ、カルテにも記載されていた過去の怪我について、質問がありました。
ただ、事前に当事務所からAさんに対して、交通事故前の小指の可動域制限については医師に正確に伝えるようにアドバイスをしていたこともあり、カルテには後遺障害の認定において不利になる記載はなく、最終的には目標としていた13級6号の認定を受けることができました。
その後、Aさんが通院した期間と後遺障害等級13級の金額をベースに、裁判所基準額の満額に近い金額で無事に示談を成立させることができました。
Aさんからご依頼をいただく際に当事務所が提示した金額と概ね同額の金額を回収することに成功し、Aさんにも大変満足していただけました。