交通事故・後遺障害等の解決事例集
2022年06月24日
過失割合を40%覆し、87歳の被害者に600万円の逸失利益を認定させた事例
- 福岡県
- 女性
- 80代
- 主婦
- 最終示談金額
- 1548万8901円
- 後遺障害等級
- 併合8級
事故の状況
Aさんが自転車で細い側道から優先道路へ向けて自転車で右折をしたところ、優先道路を直進してきた相手方車両と衝突し、圧迫骨折の傷害を負いました。
傷病名:第2腰椎破裂骨折、第8胸椎圧迫骨折、左踵骨骨折、左足背裂創、左第2・3指切創
ご依頼内容
上記事故により通院加療をしておりましたが、治療も目処がたってきたため、後遺障害の認定の申請から対応してほしいということで、弊所にご依頼いただくこととなりました。
ベリーベスト法律事務所の対応とその結果
ご依頼いただいた後、まずは弊所で後遺障害の認定の申請手続きの対応をしました。
まずは、圧迫骨折の傷病名がついていたものの、ご高齢であったことから、本件事故と症状との因果関係、具体的には、骨粗鬆症の有無や程度、圧壊が経時的に進行しているかなどを、画像等を取り付けて確認しました。
因果関係はありそうでしたので、少なくとも脊柱変形の後遺障害は認定される可能性が高いと判断しました。また、腰部の可動域にも制限値が出ていたことから、脊柱の運動障害の残存も認められ得ると考えました。
後遺障害の立証に必要な資料を揃えた後、弊所にて後遺障害の認定の申請手続きを行ったところ、当初の見込みどおり、8級の後遺障害等級が認定されました。
認定結果を踏まえて、損害を計算し、相手方保険会社との示談交渉に移りました。
主な争点は、過失割合と、Aさんが87歳であり、また年金暮らしであったことから逸失利益が認められるか否かという点でした。
過失割合について、相手方保険会社は当初、基本の過失割合に基づき50対50を主張してきました。
そこで、当方にて実況見分調書を含む刑事記録を確認しました。そうしたところ、Aさんの自転車の真後ろと加害者車両のナンバープレートがぶつかっていることが確認できたことから、Aさんが明らかに先に交差点に入ったということを主張し、過失割合の修正を求めました。
また、加害者車両のナンバープレートが大きく内側に凹んでいることも確認できました。これを踏まえ、加害者が徐行をしていなかったとして過失割合の修正を求めました。加えて、加害者の指示説明で、被害者を発見してすぐに衝突したとの記載を発見しました。
Aさんが明らかに先に交差点に進入していながら、衝突直前までAさんを発見できていなかったことを踏まえ、わき見運転として加害者の著しい過失が認められるべきであるとして、過失割合の修正を求めました。
最終的には、Aさんが高齢者であるという点も踏まえ、大方上記のとおりの過失割合の修正を相手方保険会社が飲み、過失割合を90対10として示談を進めることが出来ました。
また、逸失利益も争点となりました。確かにAさんは87歳で、特に仕事をしていたわけではありませんでした。
しかしながら、夫と同居して暮らしており、家事を行っていたことから、家事従事者としての逸失利益が認められるべきであると主張しました。
逸失利益については相手方保険会社も強硬に争ってきましたが、裁判例なども駆使して粘り強く交渉を継続したところ、最終的にはこちらの主張する619万円の端数をカットした、600万円の賠償を認めさせることが出来ました。
その他、満額の通院付添費や通院交通費、後遺障害慰謝料や、150万円を超える主婦の休業損害なども認めさせることができ、最終的には1500万円を超える総損害額の認定を得ることが出来ました。
まずは、圧迫骨折の傷病名がついていたものの、ご高齢であったことから、本件事故と症状との因果関係、具体的には、骨粗鬆症の有無や程度、圧壊が経時的に進行しているかなどを、画像等を取り付けて確認しました。
因果関係はありそうでしたので、少なくとも脊柱変形の後遺障害は認定される可能性が高いと判断しました。また、腰部の可動域にも制限値が出ていたことから、脊柱の運動障害の残存も認められ得ると考えました。
後遺障害の立証に必要な資料を揃えた後、弊所にて後遺障害の認定の申請手続きを行ったところ、当初の見込みどおり、8級の後遺障害等級が認定されました。
認定結果を踏まえて、損害を計算し、相手方保険会社との示談交渉に移りました。
主な争点は、過失割合と、Aさんが87歳であり、また年金暮らしであったことから逸失利益が認められるか否かという点でした。
過失割合について、相手方保険会社は当初、基本の過失割合に基づき50対50を主張してきました。
そこで、当方にて実況見分調書を含む刑事記録を確認しました。そうしたところ、Aさんの自転車の真後ろと加害者車両のナンバープレートがぶつかっていることが確認できたことから、Aさんが明らかに先に交差点に入ったということを主張し、過失割合の修正を求めました。
また、加害者車両のナンバープレートが大きく内側に凹んでいることも確認できました。これを踏まえ、加害者が徐行をしていなかったとして過失割合の修正を求めました。加えて、加害者の指示説明で、被害者を発見してすぐに衝突したとの記載を発見しました。
Aさんが明らかに先に交差点に進入していながら、衝突直前までAさんを発見できていなかったことを踏まえ、わき見運転として加害者の著しい過失が認められるべきであるとして、過失割合の修正を求めました。
最終的には、Aさんが高齢者であるという点も踏まえ、大方上記のとおりの過失割合の修正を相手方保険会社が飲み、過失割合を90対10として示談を進めることが出来ました。
また、逸失利益も争点となりました。確かにAさんは87歳で、特に仕事をしていたわけではありませんでした。
しかしながら、夫と同居して暮らしており、家事を行っていたことから、家事従事者としての逸失利益が認められるべきであると主張しました。
逸失利益については相手方保険会社も強硬に争ってきましたが、裁判例なども駆使して粘り強く交渉を継続したところ、最終的にはこちらの主張する619万円の端数をカットした、600万円の賠償を認めさせることが出来ました。
その他、満額の通院付添費や通院交通費、後遺障害慰謝料や、150万円を超える主婦の休業損害なども認めさせることができ、最終的には1500万円を超える総損害額の認定を得ることが出来ました。