交通事故の見舞金とは? 相場や受取時の注意点
見舞金は基本的に受け取っても構いませんが、損害賠償に含まれないことを明確化するなどの注意点を押さえておきましょう。見舞金の取り扱いについて分からないことがあれば、弁護士にご相談ください。
本記事では、交通事故の見舞金についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、交通事故の見舞金とは?
交通事故の「見舞金」とは、加害者などから被害者に対して儀礼的に支払われる金銭をいいます。慰謝料などの損害賠償金(保険金、示談金)とは異なります。
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(1)見舞金の種類
交通事故の見舞金には、主に以下の種類があります。
① 加害者から支払われる見舞金
交通事故の加害者は被害者に対して、謝罪の意を表すなどの目的で見舞金を支払うことがあります。
② 保険会社から支払われる見舞金
保険会社は、保険約款に基づく保障内容にしたがって、被害者に対して見舞金を支払うことがあります。
③ 共済から支払われる見舞金
被害者の居住地域や職業などに応じて加入できる共済基金から、交通事故の見舞金が支払われる場合があります。このコラムでは、加害者から支払われる見舞金(①)について解説します。
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(2)見舞金と損害賠償金(慰謝料など)は異なる
加害者から支払われる見舞金は、あくまでも謝罪の意を表すなどの目的で、儀礼的に支払われるものです。
これに対して、慰謝料などの損害賠償金は、交通事故によって被害者が受けた損害を穴埋めするためのものです。
上記のとおり、見舞金と損害賠償金は性質が異なります。
被害者は、加害者から見舞金を受け取ったとしても、原則としてその金額を控除することなく、被った損害全額の賠償を加害者に対して請求できます。
2、交通事故の見舞金を受け取る際の注意点
交通事故の被害者が加害者から見舞金を受け取る際には、以下の各点に十分ご注意ください。
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(1)見舞金が損害賠償に含まれないことを明確にする
加害者から見舞金を受け取ると、後に加害者から「見舞金は損害賠償の一部だから、これから支払う金額を見舞金の分だけ減らしてほしい」などと言われることがあります。
しかし、前述のとおり、見舞金と損害賠償は性質が異なるため、見舞金は、一般的な社会的儀礼の範疇であれば、損害賠償の一部ではなく、損害賠償額から差し引く必要はありません。
加害者から見舞金を受け取る場合には、見舞金が損害賠償の一部ではないことを明確にしておきましょう。加害者に対して領収書を交付する際に、その旨を付記した上で写しを保存しておく方法などが考えられます。 -
(2)見舞いの場で示談交渉に応じない
加害者は見舞金の支払いなどを目的として、被害者の自宅や病室などを訪問することがあります。
このような見舞いの場では、加害者からの示談交渉の提案に応じてはいけません。損害の内容や金額などの検討が不十分な段階で示談交渉をすると、不利益な内容で示談に応じてしまうリスクがあるからです。
そもそも、交通事故によるけがが治癒するか、または医師から症状固定の診断を受けるまでは、被害者の損害額は確定しません。したがって、示談交渉を始めるべきタイミングは、けがの治癒または症状固定の後となります。
見舞いの場で加害者から示談交渉を提案されても、決して応じないようにしましょう。 -
(3)見舞金を受け取ると、加害者の刑が減軽されることがある
加害者から見舞金を受け取ると、一定の被害弁償や謝罪がなされたものと評価され、加害者に対する刑事処分が軽くなることがあります。
過失による傷害事故の場合は、加害者が刑事訴追されるケースは多くはないので、見舞金を受け取っても大きな問題はないでしょう。
これに対して、死亡事故や危険運転・あおり運転などが原因で生じた事故については、加害者が刑事訴追される可能性も十分考えられます。
このような事故について、被害者や遺族が加害者に対する厳罰を希望する場合は、見舞金を受け取らない方がよいかもしれません。
3、見舞金を受け取ったあとの交通事故トラブル解決の流れ
被害者が加害者から見舞金を受け取った場合、その後の交通事故の損害賠償を受けるまでの手続きの流れは、大まかに以下のとおりです。
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(1)けがの治癒または症状固定
損害賠償請求を始める前に、まずはけがの治癒または症状固定を待つ必要があります。
- 治癒:けがが完治したこと
- 症状固定:治療継続による症状の改善が期待できないと医学的に判断される状態
治癒または症状固定の診断は、医師が行います。加害者側の保険会社から治癒または症状固定を提案されるかもしれませんが、応じてはなりません。
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(2)後遺障害等級認定
症状固定後、後遺症がある場合は、後遺障害等級認定を申請しましょう。認定される等級に応じて、加害者側に請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益の額が変わります。
後遺障害等級認定は、以下の2つどちらかの方法で行われます。納得できる形で申請手続きを進めたいなら、弁護士に依頼して被害者請求をする方法を選びましょう。- 事前認定:加害者側の保険会社に、後遺障害等級認定の手続きを任せます。
- 被害者請求:被害者が自ら、加害者側の自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定を申請します。
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(3)損害額と過失割合の検討
示談交渉を始めるに先立って、ご自身が受けた損害額と、事故状況に応じた過失割合を検討しましょう。
適正額の損害賠償を受けるためには、損害額と過失割合について、法的な観点から説得的に主張できるように準備しておくことが大切です。 -
(4)示談交渉
上記の準備が整ったら、実際に加害者側との間で示談交渉を行います。
示談交渉の相手方は、加害者が任意保険に加入している場合は保険会社、加入していない場合は加害者本人です。
事前の検討に基づいた請求を行いつつ、状況によっては譲歩も検討しながら示談成立を目指しましょう。 -
(5)交通事故ADR
保険会社との示談交渉がまとまらない場合は、「交通事故ADR」を利用することも考えられます。
交通事故ADRとは、裁判外で交通事故紛争を解決するための手続きです。弁護士などの専門家を交えた話し合いを通じて、交通事故紛争の解決を図ります。
保険会社は交通事故ADRの結果を尊重することになっており、早期解決が期待できます。
参考:公益財団法人交通事故紛争処理センターHP
参考:公益財団法人日弁連交通事故相談センターHP
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(6)訴訟
話し合いやADRでも解決できなかった場合には、最終的に訴訟によって解決します。
訴訟は、裁判所で行われる公開の紛争解決手続きです。
被害者が損害・事故との因果関係・加害者側の過失などを立証すれば、裁判所は加害者側に対して損害賠償を命ずる判決を言い渡します。 -
(7)損害賠償の支払い
示談交渉・交通事故ADR・訴訟などの結果が確定したら、その内容にしたがって、加害者側から損害賠償の支払いを受けます。
加害者側が任意に損害賠償を支払わない場合は、裁判所に対して強制執行を申し立てましょう。
4、交通事故の加害者に対して請求できるお金の内訳
交通事故の被害者は、加害者に対してさまざまな項目の損害賠償を請求できます。
損害賠償の主な項目は、以下のとおりです。
治療やリハビリのため、医療機関や薬局に対して支払った費用
② 装具・器具購入費
治療やリハビリのために購入した装具や器具(コルセット・サポーターなど)の購入費用
③ 付き添い費用
入院や通院をした被害者に、家族などが付き添った場合の費用
④ 入院雑費
入院中における日用品などの購入費用
⑤ 通院交通費
治療やリハビリのために通院した際の交通費
⑥ 休業損害
治療やリハビリのため、またはその他のけがの影響で仕事を休んだことによって得られなかった収入
⑦ 入通院慰謝料
けがをしたことや一定期間治療をしなければならなくなったことに伴う精神的損害
⑧ 後遺障害慰謝料
けがが完治せず、後遺症が残ってしまったことによる精神的損害
⑨ 死亡慰謝料
死亡したことによる被害者本人および遺族の精神的損害
⑩ 逸失利益
後遺症による労働能力の喪失、または、死亡により、将来得られなくなった収入
⑪ 葬儀費用
死亡した被害者の葬儀費用
5、交通事故の損害賠償請求を、弁護士に依頼するメリット
交通事故の損害賠償請求は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は、加害者側に対して請求できる損害賠償の内容や金額を、漏れのないように見積もります。
また、被害者に生じた客観的な損害額を計算できる「弁護士基準」に基づき、適正額の損害賠償を請求いたします。弁護士の介入によって、加害者側の提示額よりも損害賠償が増額されるケースが多いです。
さらに弁護士には、交通事故の損害賠償請求に関する対応をすべてお任せいただけます。
弁護士に対応を一任することで、けがの治療や日常生活などに集中することができます。精神的なストレスが大幅に軽減される点も、弁護士にご依頼いただくメリットのひとつです。
交通事故の損害賠償請求は、お早めに弁護士へご相談ください。
6、まとめ
交通事故の見舞金は、損害賠償とは異なるものです。見舞金を受け取るのは構いませんが、損害賠償の一部ではないことを明確化することや、見舞いの場で示談に応じてはならないことなどにご留意ください。
交通事故の損害賠償請求は、早い段階で弁護士にご依頼いただくことで増額が期待できます。
ベリーベスト法律事務所は、初回相談無料・着手金無料にて交通事故に関するご相談およびご依頼を承っております。ぜひお早めにご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。