交通事故の示談金で損をしないために|相場の目安や計算方法を解説

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示談交渉
交通事故の示談金で損をしないために|相場の目安や計算方法を解説
交通事故の被害に遭うと、示談金がいくらになるか気になる方も多いでしょう。

インターネットで調べてみても、「むちうちなら○万円」「後遺障害なら○○万円」とさまざまな情報がありますが、交通事故の示談金は一律ではありません。ケガの程度や通院期間、後遺障害の有無、事故によって仕事や生活にどのような影響が出たのかなど、さまざまな事情を踏まえて決まります。

示談金の仕組みを知ったうえで、提示された内容が妥当かどうかを確認することが、納得のいく解決につながります。本コラムでは、示談金の基本的な仕組みや相場の考え方、計算方法などを、ベリーベスト法律事務所 交通事故チームの弁護士が解説します。

1、交通事故の示談金相場を知る前に|示談金とは? 内訳や基準を解説

交通事故の示談金を考えるときは、最初に「何に対して支払われるお金なのか」を押さえておく必要があります。

  1. (1)交通事故の「示談金」とは

    交通事故における「示談金」とは、示談が成立した際に、被害者が受けた損害を賠償するために支払われる金銭の総額を指します

    「示談金=慰謝料」と思われることがありますが、実際には慰謝料だけではありません。事故によって発生したさまざまな損害を合計した金額が示談金になります。
    示談金は、大きく分けると次の3つで構成されています。

    損害の種類 主な内容
    積極損害 事故によって実際に支払うことになった費用
    →治療費、入院費、通院交通費、入院雑費、将来の介護費など
    消極損害 事故によって得られなくなった収入など
    →休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益など
    慰謝料 事故による精神的な苦痛に対して支払われるお金
    →入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料など

    交通事故の示談金は、慰謝料だけでなく治療費や休業損害なども含めて総合的に計算されるため、事故の状況によって金額が大きく変わるのです

    詳しくは「交通事故の損害賠償は大きく『3つ』に分類できる」をご確認ください。

  2. (2)交通事故の示談金は3つの基準で変わる

    交通事故の示談金には、「この事故なら○万円」と決まった金額があるわけではありません。
    その理由のひとつは、慰謝料などの計算に使われる基準が3種類あることです。

    交通事故では、一般的に次の3つの基準が用いられています。

    算定基準 特徴
    自賠責基準 自賠責保険で用いられる、被害者救済のための必要最低限の支払い基準
    任意保険基準 各保険会社が独自に設けている基準(内容は公表されていない)
    裁判所基準(弁護士基準) 過去の裁判例をもとにした基準。3つの中でもっとも高額になりやすい

    たとえば、同じ「3か月通院したむちうち」のケースでも、どの基準を使うかによって慰謝料に数十万円の差が生じることがあります。そのため、保険会社から示談金を提示されたとしても、それが適正な金額とは限りません。

    なお、被害者側にも過失があった場合には、その割合に応じて示談金が減額されます。これを過失相殺といいます(民法722条2項)。たとえば損害の総額が1000万円で被害者の過失が2割とされた場合、加害者に請求できる金額は800万円となります。なお、本コラムのモデルケースは、いずれも被害者に過失がないケースを前提としています。

    詳しくは「3つの算定基準と3種の慰謝料|提示額が異なる理由」をご確認ください。

    示談交渉は、治療が終了し、また、後遺障害が残った場合には等級認定の結果が出てから始まるのが一般的です。示談成立までの流れや手続きについて詳しく知りたい方は、「解決までの流れ」をご覧ください。

2、例で解説! 実際の示談金の計算方法

では、交通事故の示談金はどのくらいの金額になるのか、代表的な4つのケースをもとに目安を紹介します。

なお、実際の金額は、治療内容や通院状況などによって異なります。また、治療費は相手方の保険会社が病院へ直接支払う(一括対応)ケースが多くあります。

その場合、すでに支払われた治療費は損害の総額から差し引かれるため、示談時に被害者へ支払われる金額は、以下の各ケースの合計額より少なくなります。あくまでも参考程度とし、詳しくは弁護士にご確認ください

  1. (1)むちうちなどの軽傷で、3か月で完治

    まずは、交通事故で多い「むちうち」のケースを見てみましょう。

    【モデルケース】
    • 35歳・会社員
    • 年収500万円
    • 信号待ち中に追突され、むちうち(頚椎(けいつい)捻挫)と診断
    • 治療期間3か月
    • 実通院日数36日(週3回程度)
    • 10日間仕事を休んだ
    • 後遺障害なし

    このケースでは、賠償金の総額は約109万円がひとつの目安となります。

    項目 金額の目安
    治療費 40万円
    通院交通費 2万円
    休業損害 約14万円
    入通院慰謝料(裁判所基準) 約53万円
    合計 約109万円

    休業損害は、事故によって仕事を休んだために減った収入を賠償の対象とするものです
    会社員の場合は、次のように計算するのが一般的です。

    1日あたりの収入×休業日数

    今回のケースでは、年収500万円を365日で割った1日あたりの収入約1万3700円に、休業した10日を掛けて約14万円としています(なお、実務では、事故前3か月の給与額をもとに算定するのが一般的です)。

    入通院慰謝料は、事故による精神的な苦痛に対して支払われるお金です。裁判所基準(弁護士基準)では、ケガの内容や入通院期間などをもとに金額が決まります。

    具体的な金額は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)の算定表を用いて算定するのが一般的です。

    算定表には別表I(重傷用)と別表II(軽傷用)があり、むちうちなどで他覚的所見(レントゲンやMRIなどの検査で確認できる異常)がない場合には、金額が低めに設定された別表IIが用いられます。

    入通院慰謝料別表II(軽傷用)

    入通院慰謝料の詳しい計算方法や、ご自身のケースでのおおよその金額を知りたい方は、関連記事や慰謝料計算ツールをご活用ください。

  2. (2)骨折など重傷、6か月で完治

    次は、入院を伴う骨折事故のケースです。
    治療期間が長くなると、治療費や休業損害、慰謝料が増えるため、示談金も高額になる傾向があります。

    【モデルケース】
    • 40歳・会社員
    • 年収600万円
    • 交通事故で足を骨折
    • 入院30日、その後5か月通院
    • 治療期間6か月
    • 2か月仕事を休んだ
    • 後遺障害なし

    このケースでは、賠償金の総額は約401万円がひとつの目安となります。

    項目 金額の目安
    治療費 150万円
    入院雑費・通院交通費など 10万円
    休業損害 約100万円
    入通院慰謝料(裁判所基準) 約141万円
    合計 約401万円

    今回のケースにおける休業損害は、年収600万円を365日で割った1日あたりの収入約1万6400円に、休業した約60日を掛けて、約100万円と算定しています。

    骨折のように他覚的所見のあるケガでは、入通院慰謝料は原則どおり別表I(重傷用)を用いて算定します。むちうちなどで用いられる別表IIよりも、高い金額になります。

    入通院慰謝料別表I(重傷用)

    このケースでは後遺障害が残らなかったため、示談金は治療費・休業損害・入通院慰謝料が中心となります。

  3. (3)後遺障害9級が生じた場合

    事故によるケガが完治せず、後遺障害等級が認定されると、示談金は大きく増える可能性があります。

    入通院慰謝料に加えて、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が支払われるためです。

    【モデルケース】
    • 35歳・会社員
    • 年収600万円
    • 交通事故で足関節と膝を骨折
    • 入院はせず、1年間通院を続けたものの、足関節の可動域制限(10級11号)と膝の痛み(12級13号)が残った
    • 2つの後遺障害が併合され、後遺障害等級9級に認定
    • 約2か月仕事を休んだ
    • 67歳まで就労予定

    このケースでは、賠償金の総額は約5474万円がひとつの目安となります。

    項目 金額の目安
    治療費・通院交通費など 250万円
    休業損害 100万円
    入通院慰謝料(裁判所基準) 154万円
    後遺障害慰謝料(裁判所基準) 690万円
    後遺障害逸失利益 約4280万円
    合計 約5474万円

    後遺障害慰謝料は、9級の場合、裁判所基準(弁護士基準)では690万円が目安です。なお、自賠責基準の後遺障害慰謝料は249万円にとどまります。

    一方、後遺障害逸失利益は、「事故がなければ将来得られたはずの収入」を賠償の対象とするものです
    一般的には、次のような計算式で算定します。

    基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

    国が作成した「労働能力喪失率表」(労働省労働基準局長通牒 昭和32年7月2日基発第551号)によると、9級の労働能力喪失率は35%とされています。

    労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までとされ、これに対応するライプニッツ係数を用いて将来の減収額を計算します。
    モデルケースでは、35歳から67歳までの32年間が労働能力喪失期間となるため、600万円×35%×20.3888(32年に対応するライプニッツ係数)=約4280万円となります。

    後遺障害慰謝料や逸失利益の詳しい計算方法は、関連記事をご覧ください。

  4. (4)被害者が亡くなった場合

    交通事故で一家の支柱だった被害者が亡くなった場合は、示談金が高額になる傾向があります。

    これは、葬儀関係費用や死亡慰謝料に加えて、亡くならなければ将来得られたはずの収入を賠償の対象とする「死亡逸失利益」が加算されるためです。

    【モデルケース】
    • 45歳・会社員
    • 年収700万円
    • 妻と子ども2人を扶養
    • 交通事故で死亡

    このケースでは、賠償金の総額は約1億750万円がひとつの目安となります。

    項目 金額の目安
    葬儀関係費用 150万円
    死亡慰謝料(裁判所基準) 2800万円
    死亡逸失利益 約7800万円
    合計 約1億750万円

    ※上記の金額は、あくまでモデルケースに基づく目安です。事故後に治療を受けてから亡くなった場合には、治療費や入通院慰謝料も加算されます。

    死亡慰謝料は、被害者本人だけでなく、遺族が受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。被害者の家族構成や生活状況などを踏まえて金額が決まります。モデルケースのように一家の支柱であった方が亡くなった場合は、2800万円が目安となります。なお、自賠責基準の死亡慰謝料は1350万円にとどまります(本人分400万円+遺族分750万円+被扶養者がいる場合の加算200万円。遺族分は、慰謝料を請求できる遺族が3人以上の場合の金額です)。

    死亡逸失利益は、被害者が将来得られたはずの収入を賠償の対象とするものです。
    一般的な計算式は以下となります。

    基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

    生活費控除率とは、被害者が生きていれば自分自身の生活費として使ったと考えられる割合を差し引くためのものです。一家の支柱の場合、被扶養者が1人であれば40%、2人以上であれば30%が目安とされています。控除率が低いほど、逸失利益は高額になります。

    モデルケースでは、被扶養者が妻と子ども2人の合計3人であるため生活費控除率は30%、45歳から67歳までの22年間が就労可能年数となり、700万円×(1-0.3)×15.9369(22年に対応するライプニッツ係数)=約7800万円となります。

3、交通事故の示談金で損をしないための注意点

交通事故の示談金は事故の状況やケガの程度だけでなく、治療の進め方や示談交渉の対応によっても変わることがあります。

  1. (1)保険会社の提示額をすぐに受け入れない

    保険会社から示談金の提示を受けると、「早く終わらせたい」と思い、提示された内容をそのまま受け入れてしまいがちです。

    しかし、保険会社から提示された金額が必ずしも適正な額とは限りません。保険会社は、各社が独自に定める任意保険基準で示談金を算定しており、裁判所基準(弁護士基準)で計算した場合より低い金額にとどまることが少なくないためです。

    示談は法律上の和解契約にあたるため、一度成立すると、原則として撤回したり、あとから不足分を追加で請求したりすることはできません。
    提示された内容に少しでも疑問があれば、示談書に署名する前に弁護士に相談してください

  2. (2)痛みがあるのに通院をやめない

    「仕事が忙しい」「症状が少し良くなった」といった理由で、自己判断で通院をやめると、保険会社から「すでに治っている」として治療費の支払いを打ち切られ、治療費や慰謝料の対象期間が短くなる可能性があります。

    また、後遺障害等級認定では、継続して治療を受けていたことも重要な判断材料になります。症状が続いている間は、主治医の指示に従って治療を続けるようにしましょう。

  3. (3)通院頻度が少なすぎると不利になることがある

    通院期間が長くても、実際の通院回数が極端に少ない場合は、慰謝料が想定より低くなることがあります。

    たとえば、3か月間治療していたとしても、その間に数回しか通院していなければ、「症状はそれほど重くなかったのではないか」と判断される可能性があるからです。

    もちろん、必要以上に通院回数を増やせばよいわけではありません。大切なのは、症状に応じて主治医の指示どおりに通院を続けることです。

    適切な治療を継続することは、症状の回復だけでなく、適正な示談金を受け取ることにもつながります

  4. (4)適切な後遺障害等級認定を受ける

    治療を続けてもケガが改善せず、痛みやしびれなどの症状が残った場合は、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

    後遺障害等級が認定されると、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。それにより示談金が大きく増えるケースも少なくありません。

    一方で、必要な検査を受けていなかったり、診断書の内容が不十分だったりすると、本来認定されるはずの等級が認められないこともあります。

    症状が残っているにもかかわらず「もう仕方ない」と諦めず、主治医とよく相談しながら必要な検査や資料をそろえることが大切です。

4、交通事故の示談金に納得できないなら弁護士に相談を

示談金に納得できない、提示された金額が適正か判断できないといった場合は、示談が成立する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

  1. (1)裁判所基準(弁護士基準)で示談金が増額する可能性がある

    保険会社が提示する示談金は、裁判所基準(弁護士基準)より低いことが少なくありません。

    弁護士が交渉するときは、裁判を前提とする「裁判所基準(弁護士基準)」で示談交渉を進めるため、慰謝料を中心に示談金が増額する可能性があります。

    もっとも、必ず増額されるわけではなく、どの程度の差が生じるかは、ケガの程度や治療期間、後遺障害の有無などによって異なります。

  2. (2)保険会社との交渉を任せられる

    事故後の治療や仕事、日常生活への対応だけでも大変な中で、法律や保険の知識が必要な保険会社との交渉は大きな負担になりかねません。

    弁護士に依頼すれば、交渉を一任できるため、精神的な負担が軽くなるだけでなく、不利な内容で示談してしまうリスクを抑えやすくなります。

  3. (3)後遺障害認定のサポートを受けられる

    後遺障害が残った場合、適切な等級認定を受けられるかどうかが示談金に大きく影響します。

    ベリーベスト法律事務所では、弁護士と医療知識を有するスタッフが連携し、提出予定の医療資料や検査結果を確認したうえで、必要な書類や検査についてアドバイスしています。

    適切な等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
パートナー弁護士
弁護士会登録番号 : 49321

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

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