交通事故に関する用語集

不起訴処分

読み方:ふきそしょぶん
不起訴処分とは、交通事故の加害者(自動車運転過失傷害罪等)などについて起訴をするか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をせずに刑事裁判を経ることなく事件を終了させる終局処分のことをいう。
不起訴処分となった場合には、刑事裁判は行われず、いわゆる「前科」がつかずに済むこととなる。
用語集一覧に戻る
メールで相談 24時間受付 電話で無料相談 平日9:30~21:00 土日祝9:30~18:00