交通事故に関する用語集
弁護士費用特約
読み方:べんごしひようとくやく
自動車保険に組み込める付帯特約の一つ。
保険会社によりけりだが、年間数千円で付けることができる。加害者側に損害賠償を求めるための弁護士費用などについて、保険会社が300万円を限度に補償するというものが一般的である。
被害者の過失がゼロの事故の場合、被害者が加入している保険会社は弁護士法に抵触するため示談交渉ができず、個人で保険会社と交渉する必要が出てくるが、特約があれば弁護士に示談交渉を依頼する費用を保険会社から支払ってもらうことができる。
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保険会社によりけりだが、年間数千円で付けることができる。加害者側に損害賠償を求めるための弁護士費用などについて、保険会社が300万円を限度に補償するというものが一般的である。
被害者の過失がゼロの事故の場合、被害者が加入している保険会社は弁護士法に抵触するため示談交渉ができず、個人で保険会社と交渉する必要が出てくるが、特約があれば弁護士に示談交渉を依頼する費用を保険会社から支払ってもらうことができる。