交通事故に関する用語集
代行運転
読み方:だいこううんてん
飲酒などにより自動車運転が困難である所有者が、他者に有償で運転の代行を依頼すること。
代行運転において、その運転者が交通事故を起こし第三者を負傷させた場合には、代行を依頼した自動車の保有者に運転利益及び運転支配があるという原則の下、保有者は運行供用者責任を問われることになる。
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代行運転において、その運転者が交通事故を起こし第三者を負傷させた場合には、代行を依頼した自動車の保有者に運転利益及び運転支配があるという原則の下、保有者は運行供用者責任を問われることになる。