交通事故に関する用語集
第三者行為による傷病届
読み方:だいさんしゃこういによるしょうびょうとどけ
交通事故などで第三者により負傷を受けた場合に、被害者が健康保険で治療を受ける際に必要となる届けのこと。
交通事故によりケガをしたときは,健康保険を使って治療を受けることもできるが,その治療費は、本来、加害者が負担するべきであり、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払っていることとなる。そのため、健康保険が将来的に加害者に求償を行うために、この届けが必要になる。
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交通事故によりケガをしたときは,健康保険を使って治療を受けることもできるが,その治療費は、本来、加害者が負担するべきであり、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払っていることとなる。そのため、健康保険が将来的に加害者に求償を行うために、この届けが必要になる。