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交通事故に関する用語集

遊休車ゆうきゅうしゃ

営業車両が交通事故で稼働できなくなった場合に、代替して使用することができた車両のことをいう。営業車が交通事故に遭った場合、修理が終わるまでの間や買い替えまでの間の一定期間はその営業車を使用できないことから、売上の減少を招くが、その分の営業利益は休車損害として交通事故の加害者に請求することが可能である。しかし、営業主が事故に遭った車以外に別の車両(遊休車両)を保有している場合には、売上の減少を回避することができることから、休車損害は認められない。

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