後遺障害が残っている方
後遺障害の申請を行いましょう
脊椎損傷は、体に麻痺や痺れ・排尿排便障害等が残りうる大変重篤な傷病です。残念ながらこれ以上治療しても改善が見込めない状態(症状固定)となった場合は、後遺障害の申請を行うため、医師より、申請に必要な「後遺障害診断書」を作成してもらいましょう。
申請後、等級に応じた後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)などを受け取ることができます。
なお、症状固定後の治療費等は原則相手方保険会社に請求することはできませんので注意が必要です。
脊髄損傷において認定される等級 と後遺障害慰謝料
脊髄損傷においては、以下のような後遺障害等級が認定されます。
認定された等級によって、受け取れる慰謝料等の金額が大きく異なるため、自分の症状に合った等級を取得できるよう、早いうちから弁護士に相談することをおすすめします 。

※1級、2級は後遺障害等級表 別表Ⅰより、3~14級は後遺障害等級表 別表Ⅱより、抜粋
後遺障害慰謝料等の請求にあたっては、
- 自賠責基準
- 任意保険基準(※基準の内容は公開されていない)
- 裁判所基準(弁護士基準)
の3種類の基準のいずれかで、金額を算定することになります。
上記表は自賠責保険から受け取れる保険金額およびそこに含まれている慰謝料の額です。自賠責基準では上記表に基づき、認定された等級に応じて保険金が支払われます。
一方、弁護士に依頼することで使用できる裁判所基準(弁護士基準)の場合、
- 後遺障害慰謝料
- 仕事ができなくなってしまったこと等に対する補償(逸失利益)
を分けて計算することになります。
裁判所基準(弁護士基準)の場合、後遺障害慰謝料の金額は以下の通りです 。

たとえば、14級の場合、自賠責保険会社から受け取れる金額は75万円(慰謝料額は32万円)ですが、裁判所基準(弁護士基準)では、慰謝料だけで110万円を請求することが可能です。
裁判所基準(弁護士基準)は弁護士に依頼することで使用できる基準であるため、交通事故被害に遭われたときは、弁護士へ依頼しましょう。
保険に弁護士費用特約はついていますか?
弁護士費用特約(弁護士特約)に加入されているときは、自己負担金0円で弁護士に委任できるケースがほとんどです。
また、特約を付けていなかった場合でも、ベリーベスト法律事務所であれば、60分の初回相談と着手金は無料で対応可能です。相手方保険会社との対応を弁護士に委任することで、受け取れる損害賠償額や慰謝料が上がり早期解決が見込めるなど、非常に大きなメリットがありますので、お持ちの場合はすぐに弁護士へご相談ください。
弁護士がお手伝いできること
脊髄損傷は立証が難しく、他の傷病とは異なり揃えなければならない資料も膨大です。また、申請の手続きは法的・医学的な観点からの十分な検討が必要です。
したがって、適切な等級認定を受けるためには、専門的なノウハウを有する弁護士によるサポートのもとに、申請のために必要な診断書の作成や検査について準備をしていく必要があります。
ベリーベストでは、上記のサポートに加えて、必要に応じて弁護士が直接主治医と面談するなど、適切な認定を受けていただくために最大限のお手伝いをしています。申請を検討されている方は、保険会社に任せる前にベリーベスト法律事務所へご相談ください。