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物損事故でお悩みの方

保険に弁護士費用特約はついていますか?

過失割合に争いがあり、弁護士費用特約をお持ちの方は、自己負担金0円で弁護士を利用できる可能性があります。ご自分の保険に弁護士費用特約がついているかどうかを確認してみましょう。

事故車の修理は可能ですか?

「修理が可能かどうか」、言いかえれば「事故車が全損になったのか」を判断する必要があります。なお、修理費用が事故当時の自動車の評価額より高額になる場合にも、全損として扱われます(経済的全損)。

修理が可能な場合

修理費用・代車費用・休車損(営業車の場合)・評価損などが請求できます。

修理費用とは

修理費用については、事故によって破損した部分の修理費用のみ支払われることになりますので、「ついでに事故とは関係ないキズを直してもらう」ということはできません。また、修理の方法についても、過剰な修理をすることは認められていないので、保険会社が「アジャスター」と呼ばれる修理費用見積もりの専門家を入れて対応します。

評価損とは

評価損というのは、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額のことです。一般的に、評価損の金額は、修理費の割合から算定したり、日本自動車査定協会などによる評価を考慮して決定されます。具体的には、修理によっても直しきれない骨格部分の損傷により車両価格が減少したと認められる場合や、事故歴がついてしまうことにより車両価格が減少したと認められる場合に限り認められるものです。評価損については、裁判所においても常に認められるわけではありませんし、認められる場合であっても、修理費の1~3割の範囲になることが多い傾向があります。弁護士が介入したとしても、交渉レベルでは認めない保険会社も少なくないため、評価損を請求していく場合には裁判を覚悟しなければならないかもしれません。

全損の場合

車両の時価相当額、代車費用、休車損(営業車の場合)、買替諸費用などが請求できます。時価相当額については、「オートガイド自動車価格月報」(レッドブック)などを参考に算出していきます。

修理が可能な場合であっても、原則として車両の時価相当額以上は支払われませんので、経済的全損のときに修理を希望する場合には注意が必要です。たとえば、時価相当額が30万円である車の修理に50万円かかるという見積もりが出ている場合には、保険会社からは30万までしか支払われませんので、差額の20万円については自己負担となります。これは、上記の例でいえば「30万円で買い直せる車を50万円で修理するのは不合理なので、30万円だけ賠償すれば足りる」ということです。

裁判所はこのように考えていますので、上記の例で「何とか50万円を賠償させてほしい」というご希望があっても、その実現は極めて困難です。

物損では慰謝料は認められない

「大事な車を傷つけられてしまって精神的にショックを受けたので、慰謝料を請求したい」という方がたくさんいらっしゃいますが、物損のみの場合、裁判所は原則として慰謝料を認めていません。したがって、そのようなご希望には沿いかねる結果となることがほとんどであると考えられます。

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