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脊髄損傷 脊髄損傷

交通事故によって頚椎を損傷し、「脊髄損傷」を負ってしまった方、ベリーベストが最大限お手伝いします。

「脊髄損傷」とは?

交通事故などで首や背中に強いダメージを受け、脊椎を骨折した場合などに生じる脊髄損傷は、身体の麻痺や強い痺れ、排尿排便障害を伴います。

脊髄損傷後、両手・両足の自由がきかなくなり、事故前のように生活できなくなってしまう方、社会復帰が難しくなってしまう方もいらっしゃいます。また、装具や車いす、歩行器を必要とする場合もあり、ご家族や周囲の方の理解や協力が不可欠です。

脊髄損傷によって大変な生活を余儀なくされている方へ、ベリーベストではあなたとそのご家族を最大限サポートいたします。

脊髄とは

脳と身体とを繋ぐ神経の束(中枢神経)であり、頭蓋骨から繋がっている脊柱に守られる形で身体を上下に貫いています。脊髄を損傷すると、脳からの信号が上手く送れなくなり、上記のような症状が生じます。

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交通事故において「脊髄損傷」と認められるには?

1. 画像所見

脊椎に骨折や脱臼がある場合には、レントゲン(単純XP)によって診断します。脊椎だけでなく、脊髄の損傷が疑われる場合には、CTやMRIのような神経も写すことができる機器によって障害部位を撮影し、診断することになります。

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2. 神経学的検査

画像による診断に加え、触診や問診により知覚障害(違和感・しびれ感)を検査したり、力の入り具合を検査したり、腱反射の検査(ハンマーで神経を叩いて、自分の意思とは関係なく反射的に筋が収縮するかを確かめる検査)をしたりして、脊髄の損傷による症状の程度を確認します。

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3. その他の検査

筋電図や、脳・脊髄誘発電位という検査手法を用いて、神経の伝達に障害が発生しているか否かを診断することあります。

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ベリーベストでは弁護士がお客様からのヒアリングや資料の精査を行った上で、専門的な分野においてもしっかりと検討を行います。

脊髄損傷において認定される等級は?

自賠責保険では、以下のとおり等級を定めています。

等級 後遺障害の内容 保険金額
1級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4000万円
2級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3000万円
3級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 2219万円
5級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1051万円
7級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1051万円
9級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 616万円
12級 局部に頑固な神経症状を残すもの 224万円
14級 局部に神経症状を残すもの 75万円

ご覧のとおり、認定の基準が非常に曖昧でわかりにくいものとなっているため、弁護士が詳しく検討していくことが大切です。

弁護士が交渉すると賠償額を増額できる可能性が高いです

脊髄損傷で3級の認定を受けたBさん(25歳・女性) 自賠責基準は2219万円でしたが、裁判所基準は約7100万円で、その差はなんと約4900万円

ベリーベストの弁護士は、最大限あなたやご家族の生活が補償されるよう、裁判所基準額で粘り強く交渉します。必要だと判断した場合は裁判へ移行し、しっかりとした賠償額を勝ち取れるよう全力を尽くします。

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ベリーベストが選ばれる5つの理由

交通事故専門チーム

ベリーベストは交通事故分野に注力する弁護士パラリーガル医療コーディネーターとで構成された交通事故専門チームを有しています。

専門チームでは、みなさまに質の高いサービスを提供するため、勉強会の実施や事例の共有などを行い、日々努力を続けています。多数の実績と経験豊富な弁護士・スタッフがあなたの交通事故を最後まで全力でサポートします。

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治療中からのサポート

治療中でも安心してください。ベリーベストでは、今後のことを見据えて、通院中もかかるべき病院、医師へ伝えるべきことや実施すべき検査などのアドバイスを行っています。治療中から弁護士がサポートして準備をしていくことで、実際の後遺障害認定や示談交渉のタイミングで慌てずに適切に対応することができます。

特に、脊髄損傷においては、治療中から認定のために必要な証拠を集めておく必要が高いので、弁護士のサポートが必須と言えるでしょう。

医師との面談

脊髄損傷は、麻痺や痺れだけでなく、排尿排便障害など、全身に症状が現れるため、それぞれの部位について必要な検査をきちんと受けることが非常に重要です。

ベリーベストでは直接医師と面談して症状を具体的に聴き取り、診断書の記載内容や必要な検査等を医師とともに検討することもあります。適切な後遺障害の認定に向けて、交通事故における法的な側面を医師に理解してもらうことも大切です。

診断書や医療記録の確認

自賠責による認定手続きにおいては、対面による診察は存在せず、書面のみによる審査が行われます。したがって、傷病名や症状など、ちょっとした記載漏れによって適切な評価がなされないということも十分起きうるため、慎重に対応することが必要です。

ベリーベストでは、診断書に不備不足がないか弁護士が必ず検討します。診断書だけではわからない内容については、カルテを取り寄せ、医療コーディネーターと弁護士とで中身を精査していきますので、不十分な書類で不適切な審査がなされるということはありません。

ご本人やご家族の書類作成のアドバイス

高次脳機能障害は、医学的な資料はもちろんのこと、周囲からみたご本人の様子を詳細に伝えることが非常に重要です。そこで、所定の書類を記載することはもちろん、周囲の方の報告書(「日常生活状況報告表」といいます)をしっかりと作成することが必要です。

医師や自賠責は、被害者の方の事故前の様子を知りません。事故前の様子を詳しく知る方の言葉で、ご本人が高次脳機能障害によってどのように変化してしまったかについて詳しく伝えることは、適切な認定を受ける際にも非常に重要です。ベリーベストでは、弁護士が書類の作成についても丁寧にアドバイスします。

後遺障害の認定だけではない、
脊髄損傷の方の
大切な「将来の補償」に向けて

後遺障害の認定を受けると、
自賠責より等級に応じた保険金が入ってきますが、
これはあくまで加害者に請求できる金額の一部に過ぎません。

脊髄損傷を負ったあなたやご家族にとっては、
これからの生活がどこまで補償されるのかが不安なことでしょう。

その不安を解消してもらうため、
ベリーベストでは、後遺障害認定のサポートはもちろんのこと、
その後の示談交渉についても最後までサポートしています。

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