頸部の症状と治療法
頸椎は、8つの椎体で構成されており、頸椎の回旋等に大きな役割を果たしています。頸椎の後遺障害でよく見受けられるのが、いわゆるむち打ち症(一般的に、「頸椎捻挫」、「外傷性頸部症候群」などの傷病名の診断がなされます。)です。症状としては、頸部痛や上腕部から手指にかけて疼痛・痺れ等の症状が見られます。もっとも、症状を裏付ける客観的な医学的所見が見つかりにくく、整形外科では、けん引やマッサージ、ホットパック、電気治療といった治療が行われ、ペインクリニックなどでは、ブロック注射などによる症状緩和の治療が行われるのが一般的です。
頸部の後遺障害等級認定
獲得すべき後遺障害等級は、14級9号(局部に神経症状を残すもの)又は12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が対象となってきます。
頸部の後遺障害慰謝料の目安
等級 | 症状 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|---|
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 32万円 | 110万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 93万円 | 290万円 |
等級 | 症状 |
---|---|
14級 9号 |
局部に神経症状を残すもの 自賠責基準:32万円 裁判基準:110万円 |
12級 13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの 自賠責基準:93万円 裁判基準:290万円 |
「こんなに痛いのに、辛いのに…」なぜ14級9号なのか?まずは、落ち着いて下さい。MRIの画像上、椎間板ヘルニア等の所見はありますか?その所見は、年齢変性によるものですか、外傷性のものですか?後遺障害等級認定の審査を行う自賠責の調査事務所は、客観的な医学的所見である画像所見を重視します。いわゆるむち打ち症で12級13号を獲得するのは、容易なことではないのです。
「交通事故に遭う前には、こんな痛みなかったのに…」なぜ非該当なのか?残存した全ての症状が、後遺障害等級認定の対象になるわけではありません。もっとも、画像所見に異常が無くても、14級9号であれば後遺障害等級認定の可能性はあります。受傷形態(衝突の衝撃など)はどうでしたか?頸部痛等の症状は、治療経過や症状推移からして、受傷直後から症状固定日まで一貫して継続していますか?整形外科での十分な治療実績はありますか?自分の症状が医学的に説明可能なものかは、被害者側が説明していく必要があります
後遺障害等級認定獲得のためのポイント
- ①頚椎MRI画像を取得していること
- →CTやXPではありません。
- ②神経学的所見等の検査
- →スパーリングテストやジャクソンテストにおいて「陽性反応」が認められるか。
そのほか、深部腱反射検査で、「低下」「消失」が認められるか。
- ③症状が事故後から症状固定まで一貫して続いていること
- →事故後、一定期間経過して生じる症状については、疑念を抱かれてしまいます。
- ④整形外科への実通院日数の多さ
- →自覚症状を主治医に伝え、半年間を目安にしっかり治療に専念できているか。
- ⑤過不足のない後遺障害診断書が完成していること
- →後遺障害等級認定は書面審査が基本。単に作成すればいいわけではありません。
以上のポイントは最低限の注意事項で、各人の状況によっては、不利な事情をカバーする医療的証拠等も提出する必要があります。適切な後遺障害等級認定を獲得するためには、治療方針も含めて事前の分析と準備が不可欠なのです。