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交通事故の無料相談先の有力候補! 日弁連交通事故相談センターとは

更新日:2022年11月30日 基礎知識

「日弁連交通事故相談センター」をご存じでしょうか。
交通事故の紛争解決ための相談機関としては、「交通事故紛争処理センター」と並んで有名な機関です。
今回は、日弁連交通事故相談センターについて一からご説明します。日弁連交通事故相談センターについてお調べになりたい方のご参考になれば幸いです。

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01
日弁連交通事故相談センターってどんな機関?

相談センター

弁護士の強制加入団体である日本弁護士連合会が主体となって、自動車事故についての損害賠償問題を適切に処理し、早期解決を図ることを目指して設立した団体です。
以下、日弁連交通事故相談センターのことを、ただ単に「センター」とします。

相談後、申し込みをすれば保険会社との示談あっ旋まで無料で行ってくれます。しかし、治療が終了していることや、等級認定の結果に争いがないことなど、いくつかの条件があります。また、相談や示談を進めるためには、指定の開催場所へ足を運ばなければなりません。

治療中の段階から弁護士に相談しながら対応を進めたい場合や、できるだけ治療だけに集中したいとき、相談や示談のために特定の場所へ足を運ぶことが難しい方もいらっしゃるでしょう。その場合、早い段階から交通事故対応についての知見が豊富な弁護士に、対応を委任したほうがよいでしょう。

02
どこにある?

現在、全国156か所に相談所があります。
お近くの相談所をお探しの方は、こちらをクリックしてください。
なお、どこの相談所を利用しても基本的には変わりませんので、ぜひお住まいの近くや職場の近くなど、ご自身が利用しやすい相談所をご利用ください。

03
相談できる内容とできない内容

相談

センターでは、相談できる内容と相談できない内容があります。

相談できる内容

ご相談できる内容は、具体的には以下の通りです。

  • そもそも賠償責任は発生するのか
  • 過失割合はどの程度なのか
  • 勤務中の事故にどのように対応したらいいのか
  • 加害者が保険に未加入だった場合にはどうすればいいのか
  • ご自身が受けた治療費などの損害を誰にどのような方法で請求すればいいのか
  • 示談金額が適正なのか

など

相談できない内容

  • 刑事処分や行政処分についての相談

など

相談自体が拒否される場合

上述の相談できる内容であったとしても、センターでは相談を行わない場合があります。

たとえば、相談回数が一定回数(同じ内容の相談が5回、場合によっては3回)を超えると相談自体が拒否されることがあります。また、事故の当事者以外からの申し込みの場合も相談を拒絶されることがあります。ただし、一定の親族の関係にある場合、たとえば同居の親族や四親等内の親族などの場合には例外的に相談を受け付けてもらえます。

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04
相談方法は?

電話

実際に相談する方法には、電話による方法と面談による方法があります。

電話

電話で相談することができます。ただし、電話での相談時間は1人10分程度と制限されています。

そのため、事故状況や被害の状況などについて把握するのに時間がかかってしまったり、それらを証明する書面を弁護士が実際に見ることができないために、詳しく相談することは難しいです。ですので、電話での回答が困難な内容をご相談されたい場合には、面談での相談をなさることをおすすめします。

電話番号は、0120-078325(フリーダイヤル)です。
フリーダイヤルが利用できない国際電話や一部のIP電話については、サイトをご確認ください。
なお、相談料はかかりませんが、通話料はかかりますのでご注意ください。

面談

直接、弁護士と面談するという方法もあります。面談の場合の相談時間は、1回の相談につき30分程度とされています。

05
相談時間は?

電話

電話の場合の相談時間は、月・火・木・金曜日(祝祭日を除く)は10時から16時半まで、水曜日のみ(祝祭日、第5週を除く)は10時から19時です。

詳細は日弁連交通事故相談センターのサイトをご確認ください。

面談

直接面談における相談時間に関しては、利用されたい相談所に直接お問い合わせください。

06
面談の際に用意しておきたい物、面談までに確認しておきたいこと

書類

面談の際に用意しておきたい物

面接をする場合には、以下のものを事前に用意しておくと話がスムーズに進むでしょう。

  • 交通事故が起きたことを証明する交通事故証明書
  • 交通事故が原因で病院に入通院している場合には医師の診断書や治療費の明細書など
  • 交通事故が原因で仕事を休んだ場合には、休業損害証明書や事故前の収入を証明する書類

面談までに確認にしておきたいこと

面接をする場合には、以下のものを事前に用意しておくと話がスムーズに進むでしょう。

  • すでに示談交渉を始めていればその内容
  • 加害者の任意保険への加入の有無
  • 加入している場合にはどのような任意保険に加入しているのか

07
示談あっ旋とその流れ

センターでは、相談業務以外に示談あっ旋業務も行っています。ここでは、示談あっ旋について説明します。

そもそも示談あっ旋とは?

示談あっ旋とは、損害賠償の交渉(主に賠償金額の問題)で当事者同士の話し合いがうまくいかない場合に、公平・中立な立場からセンターの弁護士が仲介して示談がうまくまとまるように取り計らうことをいいます。

示談あっ旋ももちろん無料で行っています。
ただし、示談あっ旋についてはすべての相談所で行っているわけではありません。示談あっ旋を行っている相談所は全国46か所に限られます。

示談あっ旋が適しているケース

では、当事者同士の話し合いがまとまらない場合はすべて示談あっ旋を申し込んだほうがいいのでしょうか。実際のところ、示談あっ旋を申し込むのに適している場合とそうでない場合があります。示談あっ旋に適しているケースは、以下の4つのポイントをすべて満たしているケースです。

  • 治療が終了しているか、または症状固定している
  • 後遺症の有無や等級認定に争いがない
  • 過失割合に決定的な争いがない
  • すでに相手側から示談金について具体的な提示がある

示談あっ旋が可能なケース

示談あっ旋が可能なケースは、自賠責保険または自賠責共済への加入が必須の車両による「自動車」事故の場合に限られます。また、自動車事故のうち、対応が可能であるのは以下のケースです。

人損および人損を伴う物損の場合

この場合には、すべてのケースで対応が可能です。自賠責保険・自賠責共済のみ、または無保険の場合でも可能です。

物損のみの場合

この場合には、損害賠償者が以下の任意保険または任意共済のいずれかに加入していれば対応が可能です

  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • アクサ損害保険株式会社
  • イーデザイン損害保険株式会社
  • AIG損害保険株式会社
  • SBI損害保険株式会社
  • 共栄火災海上保険株式会社
  • セコム損害保険株式会社
  • セゾン自動車火災保険株式会社
  • ソニー損害保険株式会社
  • 損害保険ジャパン株式会社
  • 大同火災海上保険株式会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 日新火災海上保険株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • 三井ダイレクト損害保険株式会社
  • 楽天損害保険株式会社

示談あっ旋が受けられないケース

たとえば、以下の場合には、示談あっ旋が受けられません。

  • すでに調停や裁判をしているケース
  • すでにセンター以外の他の機関にあっ旋を申し出ているケース
  • 不当な目的を持って示談あっ旋の申し出をしたと認められるケース

など

また、原則「自転車」事故事案については示談あっ旋できません。

手続きから示談成立までの流れ

手続きから示談成立までのおおまかな流れは以下の通りです。

  1. 被害者による示談あっ旋申立て
  2. 1回目の期日開催※当事者双方が呼び出され、担当弁護士が話を聞きます
  3. 2回目の期日開催(1回目の期日から1か月以内)
  4. 3回目の期日開催(2回目の期日から1か月以内)
  5. 示談あっ旋案の提示(双方が同意すれば示談成立、同意できなければ示談不成立となります。)

示談あっ旋が不調になった場合

もし、センターが行った示談あっ旋が打ち切りや不成立となった場合でも、審査手続に移ることによって解決を図ることができます。その場合には、以下の9共済は、「評決」(審査手続きにおける話し合いの結論のことをいいます。)の金額を尊重することとなっています。
9共済は以下の通りです。

  • 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)の「マイカー共済」
  • 教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)の「自動車共済」
  • JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)の「自動車共済」
  • 自治協会(全国自治協会)・町村生協(全国町村職員生活協同組合)の「自動車共済」
  • 都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)の「自動車共済」
  • 市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)の「自動車共済」
  • 自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)の「自動車共済」
  • 交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)の「自動車共済」
  • 全自共(全国自動車共済協同組合連合会)の「自動車共済」、全自共と日火連(全日本火災共済協同組合連合会)の「自動車総合共済MAP(共同元受)」

08
利用する3つのメリット

最後に、センターを利用するメリットについてご紹介します。

無料で相談できる

まずは、相談にせよ示談あっ旋にせよ、無料で相談できることがメリットとして挙げられます。通常、弁護士に何らかの相談をする場合には30分5000円以上の相談料を支払う必要があります。ところが、面談の場合には一般的に弁護士に相談するのと同じ30分間、無料で相談することができます。

相談しやすい環境

「2.どこにある」でも説明しましたが、現在センターの相談所は全国に156か所もあります。そのため、相談するために遠出する必要も基本的になく、ご自身のお住まいの地域で相談することが可能です。また、電話での相談も可能なので、外出が難しい場合でも利用できます。

相談実績が豊富

センターには、約50年にわたる豊富な相談実績があります。令和3年度事業状況報告書によると、交通事故による損害賠償についての無料法律相談に対応した件数は32538件(うち面接相談が13652件、うち電話相談が18886件)にのぼり、また示談成立率は83.31%(724件)となっています。これらの豊富な相談実績を踏まえて、弁護士がご自身のケースに最適なアドバイスをしてくれます。

09
まとめ

今回は日弁連交通事故相談センターについて説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。今回の話が日弁連交通事故相談センターについて詳しくお調べになる一助となれば幸いです。

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