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交通事故の示談は重要! 交渉の手順とおさえておくべきポイント

更新日:2023年4月3日 示談交渉

日本損害保険協会の発表によると、令和2年度に自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から支払われた保険金の合計は6400億円でした。[参考:2021年度統計 自動車保険の概況]

交通事故の被害者は、損害賠償を請求するために、加害者側と示談を行うことになります。ただし、原則として、損害賠償は加害者が加入している保険から支払われます。そして、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の担当者が示談の相手となるのです。
示談交渉を経験する機会は、人生でそう何度もあるものではありません。そして、慣れない身で示談交渉を行うことには、被害者としての立場や利益を十分に主張することができず、適切な損害賠償を得られなくなるリスクがあるのです。

本コラムでは、交通事故の示談交渉を行う前に知っておいたほうがいいことについて、弁護士が解説します。

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01
そもそも交通事故の示談とは?

示談

そもそも交通事故の示談とはどのような意味なのでしょうか。

「示談」という言葉は交通事故の場面でだけ使われるわけではありません。示談とは、一般的に、裁判外において民事上の紛争を当事者双方が話し合いによって解決することをいいます。

交通事故でいえば、加害者は被害者に対して、被害者に発生した損害を賠償しなければなりません。その際、その金額や支払い時期などについて、裁判手続き等を利用せず、被害者と加害者の話し合いによって合意がなされ、解決に至る場合があります。これが、交通事故における示談です。

02
交通事故の示談の内容に含まれる損害の種類は?

治療費

示談では、当事者双方が納得していればその内容については特に決まりがありません。したがって、極端な話、示談金は1円でも1億円でもいいのです。

しかし、被害者は加害者が加入している任意保険会社と示談交渉をすることが多いと思いますので、その際、保険会社が提示してくる示談の内容には一般的に次のような損害の項目が含まれています。

(1)治療費

事故によって怪我をしてしまい、治療を受けた場合の治療費です。

もっとも、被害者に過失がなければ、保険会社が病院に対して直接治療費を支払ってくれることも多いので(これを一括対応といいます。)、その際はあらためて治療費が示談金に含まれることはありません。

(2)通院交通費

通院の際にかかった交通費です。
自家用車で通院をした際のガソリン代や、公共交通機関を利用した際の電車代・バス代等が含まれます。

(3)休業損害害

事故によって怪我を負ってしまい、仕事を休まなくてはならなくなってしまったために得られなかった収入や賃金のことです。

(4)傷害慰謝料(入通院慰謝料)

事故によって怪我をしてしまい、入院や通院をしなければならなくなったために被った精神的・肉体的苦痛に対する補償です。

(5)逸失利益

治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合、これまでどおり仕事ができなくなってしまい、収入が減ってしまいますので、その減収分が示談の内容に含まれます。

また、被害者が死亡してしまった場合にも、生きていれば得られるはずであった利益として逸失利益が含まれます。

(6)後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害が残ってしまったために被った精神的・肉体的苦痛に対する補償がなされます。

(7)死亡慰謝料

被害者が死亡してしまった場合、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料が含まれます。

(8)その他請求できるもの

そのほかにも、事故の状況や発生した損害によって示談の内容に含まれる損害があります。

また、車の修理費等の物的損害について、怪我をしたことにより生じた上記の人的損害とは別に示談がなされることもあります。

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03
交通事故の示談の流れと知っておきたいポイント

流れ

では、交通事故における示談はどのような流れでなされるのでしょうか。

(1)交通事故の発生時に行うべきこと

交通事故に遭ってしまったら、突然の出来事に気が動転してしまうと思いますが、のちのちの示談交渉のために、落ち着いて行動しましょう。

警察への届出

警察へは必ず通報しましょう。

加害者には警察への届出義務が課せられていますが、加害者が通報しなかったりできない状況であったりした場合には、被害者が必ず届け出るようにしましょう。

これを怠ってしまうと、のちのち交通事故が発生したこと自体を証明することが難しくなってしまい、損害賠償金を受け取ることができなくなってしまうことがあるからです。

事故状況の確認、記録

示談をする際によく問題になるのが、それぞれにどのくらいの責任があるのかということです。その責任の割合のことを過失割合といいますが、これは事故の状況によって決まります。

時間がたつと人の記憶はあいまいになってしまいますし、あとで加害者が反論してくることも考えられます。したがって、もし動ける状況にあるのであれば、メモやカメラなどで可能な限り事故の状況を記録するようにしましょう。

加害者の連絡先などを確認する

当て逃げやひき逃げを避けるために、加害者の氏名、住所、連絡先などは必ず確認しましょう。また、加害車両のナンバーや車種を控えておくのもよいでしょう。

自分が加入している保険会社に報告する

ご自身が加入している保険会社にも事故の報告をしましょう。保険の内容によっては補償を受け取ることができる場合があります。

また、弁護士費用特約という特約が付いていれば、弁護士に示談交渉を依頼した際の弁護士費用を負担せずに済みますので、その点も確認しましょう。

(2)通院時に気を付けることは?

交通事故に遭ってしまったら、できるだけ早く病院にかかりましょう。

すぐに症状が出てこないこともありますが、事故から最初の通院までの期間が空いてしまうと、あとから症状が出てきても事故と怪我との因果関係を疑われてしまい、治療費等の支払いを拒否されてしまうことがあるからです。

加害者がきちんと保険会社に連絡をしてくれていれば、数日のうちには保険会社の担当者から連絡が入ります。治療費などについて話があると思いますが、まずは医師とよく相談をしながら治療に専念しましょう。

(3)症状固定と言われたときどうすべきか

治療を続けて一定期間がたつと、症状固定という段階になります。

症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めず、症状が一進一退の状態になったことをいいます。

症状固定を迎えると、今回の事故による怪我の治療は終了ということになりますので、それ以降の治療費を保険会社に請求することは基本的にできなくなります。

また、症状が治癒していればいいのですが、もし後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請をすることになります。後遺障害として等級が認定されると、前述した逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することができます。

(4)示談交渉が始まったとき気にすべきこと

治癒していれば治療終了後に、後遺障害が残ってしまった場合には後遺障害等級の認定結果が出たあとに、いよいよ加害者が加入している保険会社と示談交渉が始まることになります。

示談をするにあたっては、前述した損害の項目について損害賠償の金額や過失割合を話し合うことになります。

まずは保険会社から「この金額で示談しませんか?」という提示があることが一般的です。

もっとも、保険会社はあくまで加害者の代理人として交渉していますので、必ずしも被害者にとって有利に話を進めてくれるとは限りません。

もし保険会社に提示をされた金額に納得がいかないようであれば、その金額が妥当なものなのかどうか、一度弁護士に相談してみるのもよいでしょう。弁護士が示談交渉に介入することによって示談金額がアップすることが期待できます。

(5)示談成立の前にもう一度確認を

保険会社と示談金額に合意することができれば示談が成立します。

示談が成立すると、示談書を作成し、取り交わすことになります。これは、文書にすることによって示談の内容を明確にし、あとで争いになることを避けるためです。

なお、保険会社とやりとりをしていた場合は、保険会社から「事故解決に関する承諾書(免責証書)」(名称は保険会社によって若干異なります)という書類が届きますが、法的な効果は示談書と同じです。

一度示談が成立してしまうと、原則としてその内容を覆すことはできません。すなわち、被害者が相手方保険会社や加害者に対して後日追加で請求することはできないのです。

したがって、示談書を取り交わす際には、本当にこの内容で示談していいのかを再度確認するようにしましょう。

04
交通事故の示談をスムーズに進める方法は?

相談

(1)交通事故の損害賠償について研究し、請求できる金額を把握する

交通事故に関する損害賠償はかなり定型化されているため、書店に並んでいる交通事故に関する書籍を読んで研究すれば、請求することができるおおよその金額を算定することができます。

その金額を把握していれば、保険会社から提示される金額の妥当性もある程度判断できると思いますので、スムーズに話が進むでしょう。

(2)保険会社に対して適切に対応する

被害者には加害者に対して損害賠償を請求する権利がありますので、保険会社に対して必要以上に遠慮する必要はありません。しかし、保険会社が提示してくる示談金額が思っていたよりも低いからといって感情的になってしまっては話が前に進みません。

保険会社は事故によって発生した損害を全て賠償してくれるわけではありません。その点を理解し、あくまで冷静に話し合いを続けましょう。

(3)弁護士に依頼する

示談交渉を全て弁護士に任せてしまうのもひとつの方法です。

弁護士に依頼をすれば、弁護士があなたに代わって保険会社との話し合いや手続きを行ってくれますので、保険会社とやりとりをするストレスや時間から解放されます。

そして、弁護士に依頼をする最大のメリットは、やはり示談金の増額が期待できることです。一般的に、保険会社が提示してくる金額は弁護士が交渉をスタートさせる際に目安とする基準(過去の裁判例を参考に作成された基準で、裁判所基準といいます。)よりも低額なことが多いので、弁護士が介入することによって慰謝料等の増額が見込めます。

05
まとめ

交通事故被害にあったとき受け取れる損害賠償金は、相手方の保険会社と示談交渉を行い決めていくことになります。当然ですが、損害保険会社は営利団体である以上、希望した額をすべて支払ってくれるわけではありません。なぜその額になるのかなどの根拠が求められます。また、示談交渉を日常的に行っている保険会社の方が相手となるため、個人で交渉しようとしても思うように進められないケースがほとんどでしょう。

しかし、どこかで妥協をして示談を成立させてしまうと、あなた自身が受けた損害を適切にカバーされないという事態になりかねません。交通事故にあってしまったときは、まずは弁護士にご相談ください。ベリーベスト法律事務所では、交通事故についての知見が豊富な専門チームがあなたの慰謝料請求をサポートしています。

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