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もらい事故の示談交渉は弁護士へ! 保険会社が対応できない理由とは

公開日:2021年8月13日 示談交渉
交通事故の被害に遭い、足にケガを負いました。警察や保険会社からは、相手方の過失が100%の、いわゆる「もらい事故」だと言われています。一時的に入院したことに加え、ケガの治療に時間もかかっているため、適切な賠償を受け取れるよう私の加入している保険会社にはしっかりと示談交渉をしてもらいたいと思っていました。ところが、私の加入している保険会社から、「私たちは示談交渉をできない」と言われました。

その場合、自分で対応するべきなのか、弁護士に依頼するべきなのか、悩むことも多いと思います。

そこで、本コラムでは「もらい事故」の特徴や、もらい事故に遭ってしまった場合の弁護士に依頼するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、もらい事故に該当するケースとは

「もらい事故」とは、一般的には、適切に停車していたのに追突された場合や、相手方が明らかな信号無視をしてきて衝突した場合など、被害者側に全くもって過失のない事故(過失割合が10:00)を指すことが多いです。

2、保険会社はもらい事故の示談交渉ができない

もらい事故の被害に遭った場合に、ご自身が入っている任意保険会社に、自分の代わりに示談交渉をしてほしいと頼んでも、対応してもらえないのが通常です。
なぜ、対応してもらえないのでしょうか。
もらい事故において、被害者側の保険会社が対応できないのは、過失のない被害者の代わりに保険会社が示談交渉をしてしまうと、弁護士法第72条の規定に違反してしまうためです

【弁護士法 第72条】
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


簡単にいえば、弁護士法第72条は、弁護士以外の者は、法律による例外が認められない限り、他人の法律事務を取り扱ってはならない、ということを規定しています。

では、なぜもらい事故以外の場合は、保険会社が示談を代行できるのでしょうか。
これは、被害者側にも過失がある事故の場合、被害者側の保険会社自身が相手方にいくらか保険金を支払うことになるので、「あくまで代理ではなく保険会社自身の法律事務にあたるため示談を代行できる」と解釈・運用されているためです。

一方で、もらい事故における被害者側の保険会社は、加害者側に保険金を支払う必要はないため、保険会社自身の法律事務と解釈する余地がありません。この場合に被害者の示談を代行してしまうと、有償で他人の法律事務を扱うこととなり、弁護士法第72条に明らかに違反することとなってしまいます。
以上のような理由から、もらい事故の被害者側の保険会社は、示談交渉を行うことができないのです。

3、もらい事故における示談交渉は弁護士に依頼したほうが良い?

もらい事故における示談交渉を、弁護士に依頼するべきなのかについては、ケガの程度や治療期間、弁護士費用特約の有無など、様々な要素を検討する必要があるため、一概にはいえません。
もっとも、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いているのであれば、後述するとおり、弁護士に依頼したほうが良いケースが大半であるといえます。
また、弁護士費用特約が付いていない場合でも、弁護士に依頼したほうが良いケースは少なくありません。
では、弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

  1. (1)慰謝料の増額が期待できる

    加害者側に請求できる慰謝料の算定基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準(弁護士基準ともいいます)という3つの基準があります。

    一般的には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の順に金額が高くなります。つまり、裁判所基準が一番高い基準になります

    自賠責基準とは、交通事故被害者に対する最低限の補償を目的とした自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に規定される基準です。あくまで「最低限の補償」であるため、3つの基準の中ではもっとも慰謝料額が低くなります

    任意保険基準とは、各任意保険会社が独自に定める基準です。公開されていませんが、一般的には、自賠責基準と弁護士基準の中間程度の慰謝料額とされています

    そして、裁判所基準(弁護士基準)とは、交通事故事件の過去の裁判例を集積して作られた基準です。上述したとおり、3つの基準の中ではもっとも慰謝料額が高くなる傾向にあります

    加害者側の保険会社としては、なるべく支払う賠償額を抑えたいため、被害者が自分自身で交渉をすると、②の任意保険基準の金額までしか提示しないことが多いです。

    一方、被害者側に弁護士がついた場合、被害者側弁護士は、満足のいく賠償額の提示がなされなければ裁判を起こすことができます。裁判になれば、裁判所は、加害者に対し、裁判所基準で支払うよう命じる可能性が出てきます。
    また、加害者側の保険会社は、裁判を起こされると、裁判所基準で支払うことになる可能性があることに加え、裁判であれば加害者側の保険会社も弁護士をつけることが通常ですので、弁護士費用が余分にかかることになり負担が大きくなってしまいます。

    そのため、弁護士が交渉を行えば、たとえ示談交渉段階であったとしても、加害者側の保険会社は裁判所基準を前提とした交渉に相当程度応じるため、慰謝料の増加が見込めることとなります

  2. (2)示談交渉の対応を任せることができる

    示談交渉は、通常、保険会社の営業時間である平日の日中に行われます。
    そのため、ご自身の仕事の都合等により、保険会社の営業時間内でのやり取りが難しい場合には、交渉を進めること自体が難しくなってしまいます。
    また、事故によって大きな怪我を負っていて気持ちに余裕がなく、それどころではないなど、ご自身での示談交渉が難しい場合もあります。

    弁護士に依頼をすれば、保険会社との面倒なやり取りを含めて、示談交渉を任せることができるため、時間的にも精神的にも大きなメリットがあるといえるでしょう。

  3. (3)後遺障害等級認定の申請手続を任せることができる

    後遺障害の等級が認定されると、後遺障害慰謝料のほか、逸失利益の賠償もなされることとなるため、受け取れる損害賠償金額は高くなります
    後遺障害等級の認定が受けられるかどうかについては、明らかな欠損障害のほかは、様々な難しい要素を含みます。
    後遺障害等級認定を受ける際、通常は加害者側の保険会社が資料をそろえて申請をします(これを「事前認定」といいます)。しかし、加害者側の保険会社は、後遺障害等級が認定されると支払う金額が増えるので、後遺障害等級の認定を受けられるよう、被害者に有利な資料をそろえるモチベーションはありません。

    被害者側が弁護士を立てて後遺障害等級の申請を行うと(これを「被害者請求」といいます)、弁護士は等級認定を受けられるよう有利な事実を積極的に主張したり、症状が記載されているカルテを積極的に出したりするなどして、なるべく適切な等級認定が受けられるよう最善を尽くします
    そのため、被害者請求によって積極的に後遺障害等級の認定に向けて動ける点も、弁護士に依頼する大きなメリットの一つといえるでしょう。

4、確認したいオプション「弁護士費用特約」

先に述べたように、弁護士に依頼することには様々なメリットがあります。

しかし、弁護士費用を考慮すると、経済的なメリットがなくなってしまうこともあります。
そこで確認していただきたいのが、ご自身やご家族の保険に「弁護士費用特約」や「弁護士特約」が付いているかどうかという点です。
弁護士費用特約が利用できると、大半のケースで、ご自身の弁護士費用の負担なく依頼することができます

また、弁護士費用特約がない場合であっても、弁護士をつけたほうが弁護士費用を考慮してもなお経済的メリットの見込めるケースも多くあります。最近は、初回の相談料が無料の弁護士事務所もありますので、弁護士費用特約がない場合であっても、一度弁護士に相談することをおすすめします。

5、まとめ

本コラムでは、もらい事故の特色や、もらい事故で弁護士に依頼するべきなのかについて解説しました。
もらい事故の場合にご自身で示談交渉を行うと、精神的負担が大きいだけでなく、適切な賠償を受け取れないケースが大半であるというのが実情です。
弁護士に依頼をすれば、相手方保険会社との交渉を全て任せられますし、ご自身で交渉をするよりも、適切な賠償を受けられる可能性が高くなります。

ベリーベスト法律事務所では、実績豊富な弁護士を中心とした交通事故専門チームが、ご相談をお受けいたします。もらい事故に遭ってしまい、どのように示談交渉を進めたらいいのか分からないとお悩みの方は、ぜひご連絡ください。

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